田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/07/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 そうすると、任務としてやったのですね。設置法の三条ですね。これは三条のどれですか。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 法制局に伺いますが、この設置法のタイプが二つありまして、任務と権限を一緒にしておる詰め方と、この通産省設置法のように分けておる詰め方とありますが、これはあくまでも任務といっても、四条の権限は法律に基づき云々ということになりておる。一般的に財産権に関係する問題あるいは職業といいますか、生産ということはそういうことになると思いますが、そういうものに対する調整をするということは、やはり憲法の考え方からいけば法によらなければな…
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 それでは監視委員会という制度は何ですか。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 いまあなたは、単なる勧告であるから、憲法上の、いわゆる法に基づかなくてもよいのだ。しかしもう一歩進んで監視委員会を置く。しかもいま局長が言ったように、納得ずくでやっておるとしても、やっておるかいないかを見なければならない、そうして監視をするのだ、やっておらなければ次の手を打つ、こういうのですね。これはどうですか。単なる勧告だからということで済まされますか。納得ずくということで済まされますか。法制局のほうから先に……。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 それなら重工業局長、いいですか。先ほどあなたは、それを監視しておいて、納得ずくで行なわれているのか行なわれていないのかを見て、そうして次の手を打つと言ったのですね。行なわれていないときに、次の手は何ですか。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 監視は個々にやるのでしょう。Aの企業が守っておるかどうか、Bがやっておるかどうか、Cがやっておるかどうか、そして守っていなければ次の手を考える、こう言ったのでしょう。そのための監視委員会だと言ったのでしょう。それならば、守っていなければ次の手とはいかなるものかというのです。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 守られていなければ勧告はやめるという意味なんですか。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 勧告をする、これは納得ずくでやるのだから法律的効果がない、だから法に基づかなくても任意でやれる、そこまでは一応認めましょう。 次に、監視委員会を置くということです。監視委員会を置くということは、やはりそれを裏から強制するという意味を持つものでしょう。そうするならば、法律的に問題が出てきますよ。そうでなくて、あなたが言うように守られていなければやめるのだということなら、勧告なんかやらなくてもいいのですよ。そうじゃなしに、…
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 そういう言い方をしておるけれども、監視委員会ということは、うしろに権限を持っているもののやることです。しかもいまあなたは、それが守られていないなら、自分のした勧告が悪いので、反省の資料にしたいというような答弁をうまくしたけれども、実際はそうじゃないでしょう。守っていなければ次の手を打つ、こう言ったんですよ、あなたは。次の手を打つということは、自己反省の資料にしますということとは違うのです。広辞林を見てもらえばいい。次の…
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 それならば昨年の秋、住金問題で紛争といいますかトラブルがあったことは御承知のとおり。当時あなたはその直接の衝に当たっていなかったとしても、あなたがいま言うようなことであるならば、あの時点において勧告操短なるものを反省すべきじゃないでしょうか。しかも当時の佐橋君はうしろに強権を振り回しながら、優良炭の割り当てを制限するとかなんとかいうことをやったのでしょう。あなたの答弁と過去の経過とは違いますよ。いままではそうであったか…
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 それならもう一度確認します。この七−九に対する勧告、これが守られないようなことであるならば、勧告自体が悪かったんだということでそれを取りやめるとか、あるいは通産行政の上における反省の資料にしたい、こういうことで確認できますね。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 それならまた違うのです。勧告をして、守られなければ、その勧告自体が悪いから反省する、こうあなたは最初言ったのでしょう。ところがそうじゃなくて、いまおっしゃったように、その理由がどこにあるのか、原因がどこにあるのか、それを考えて次の方法を考えるというなら、次の手を打つということでしょう。それは法律的基礎がなければやれませんよとぼくは言っている。やれますか。やれるのなら根拠を明らかにしてください。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 あなたは、監視委員会のほうで監視して、守られなかったら反省の資料とすると言ったのと違いますか。そうじゃなかったのですか。その原因を探求して次の手を打つというなら、いわゆる勧告の域を脱したことになるのでしょう。なりませんか。それなら私は法律的根拠が必要だと言っておるのです。 さらにもう一点、去年の七月から今年一年たっておる。一番最初、いろいろあれも問題があるし、私は賛成できなかった。しかし緊急のあっせん云々ということだっ…
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 その鉄鋼基本問題審議会ですか調査会ですか、結局はこの答申待ちですか。言いかえるならば、この答申が出るまではこういった違法のおそれのある勧告を続けていく、そうと見たのですが、違いますか。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 基本問題小委員会へどういう諮問を出して、いつごろに結論か出るのか、通産省としてはその答申待ちという責任回避的な考え方があると思う。それまでは、このような違法とまではいかなくても不当といいますか、あまり歓迎すべからざるこういう勧告を続けていくのではないか、私はこういうように思うんですがね。またその小委員会にこの種の勧告はどうかということを諮問されたことはありますか。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 いつごろ答申が出るのですか。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 この種の行政指導、これが好ましいものであるとはあなたも考えていないと思う。だからこそ大臣は昨年七月これを行なうにあたって緊急避難ということばを使った。だからやむを得ざるに出たる行為である。そのことは長く存在すべきものではない、さすべきではない。さしあたってやむを得ないからこの手を打ったのだ。そうすると、この手を打たなくても済むような情勢をつくらなくてはいけない。そこに一年間というものがあったのだ。ところが、それが結局延…
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 何回も言うようだけれども、昨年七月はやむを得なかったと一応是認したとしても、法を尊重するという精神が通産省にあるならば、今回は少なくとも法に基づく手段をとるべきである。それをやらなかったということ、しかもそのことについて、従来から強く公正取引委員会からの意見があり、ことに公式な申し入れがあった。それを無視してやったということは、行政委員会の権威というものを無視したということで、これはいかに言われようとも私は納得できませ…
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 通産省は操短勧告をする場合に、どういう方法でやるんですか。通産省とA企業、通産省とB企業、C企業というように、一人一人呼んで、そしておたくはこうしなさい、ああしなさいという指導をするんですか。業界全体に対してこうしなさいという指導をするんですか。
第52回 衆議院 商工委員会 第2号
○田中(武)委員 この七−九の延長について、どういう手段をとられましたか。たとえば個々にやるんなら、個々に呼んで懇談の形式をとられたのか、それとも、そうじゃなくて、これを延長しますとか、こうしなさいというような通牒という形をとられたのか、いかがですか。