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日本社会党衆議院
総発言数
12,543 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1968/09/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
  • 予算委員会11 件・11%

※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,543 件中 20 件を表示
日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 ともかく新しい発明開発について、それを早く権利化しようとすることが競われておる。それが特許戦争といわれておる。開放体制に向かってますますそれが大きくなるわけです。それがおそいために、そういった権利関係が外国との関係において不安定になったら、そのためのトラブルがあり得るとぼくは思うのです。ないというならこれだけでなしに、またあらためてもっと事例等を引いて聞かねばならぬと思いますが、私はあり得ると思います。そういうことにつ…

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 どうもピントが合いかねておる点があると思いますが、これはまたあらためて十分話したいと思います。いずれにいたしましても、そういった国際特許といいますか、あるいは国際特許条約というのもあると思います。それらの関係やら登記等から見て、おそ過ぎるためのトラブルは私はあり得ると思います。同時に高いロイアルティーを払わされておるという事実もあると思います。そういう点について十分考えてもらう、そういうことについて、もっとこういうとき…

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 先ほど大臣が御答弁になったからその必要はないと思いますが、いま長官の答弁のように、手数料のほうがたくさん入ってきておるのです。だんだんとその差は縮まっておるようですが、そういうことは特許行政からいって——金の面がなんですが、必要なものだけはどんどん出さなければいかぬと思うのですけれども、一般に特許で政府がもうけておるという観念だけはなくしたいと思うのですが、どうです。

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 そういうことも含めて、次は大蔵省の関係、主計官あるいは大蔵大臣等と通産大臣を並べておいて、ひとつ突っ込んだ質問をすることにいたしたいと思います。 そこで、これはそのまま特許に直接に関係するわけじゃありませんが、やはり技術の問題についてでありますけれども、ここに私は、きのう、九月二十九日の読売新聞を持っております。それの社会面のトップに、 「革命的技術タナざらし」「実用化計画に待った」「半導体新製法役所のナワ張り争い」と…

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 大臣は知りませんか。

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 それでは、ちょっと長くなりますが、新聞を読みましょう。「エレクトロニクスの世界に革命をもたらすだろうといわれる新しい半導体製造技術が、早大理工学部の伊藤糾次教授、理化学研究所主任研究員の難波進大阪大教授によって研究され、ほとんど工業化を待つばかりとなっている。この技術が開発されると、これまでアメリカに押えられっ放しの半導体技術に、新しい突破口ができるとみて、政府機関の特殊法人・新技術開発事業団(鈴江康平理事長)が六億円…

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 大臣も知らないのですね、そういうことを。それじゃだれか知っておる人いますか。——重工ですね。これはあらためて聞くことにして、この次は科学技術庁とともに双方の意見を聞かなければ解決つかないと思います。ともかくこういうふうに大きく出ておるのです。それじゃこの点は保留いたします。 特許庁長官、けっこうです。 次に、工業用水の問題について、時間もありませんので、簡単に進めていきたいと思います。 工業、ことにケミカル工業の発展に…

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 こまかい計画につきましては、ここで説明を願ってもどうかと思いますので、基本的なことだけを伺っておきたいと思います。 そこで、ダムをつくるとかあるいは河口の水を利用するとかということで、地元といいますか、地方団体はそこに先行投資をする。ところが、中には、ばく大な先行投資をしたが、今度は水が売れないという逆の現象が起きてくる、また、地元はそのために大きな財政負担になる、また地方公共団体はそういう事業をやるにしても、起債以外…

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 大臣の時間の関係で飛ばしましょう。あとで答弁を伺います。 工業用水の確保という問題に関連をいたしまして、国、地方団体及び企業がどのように、犠牲というか、出費というか、投資を分担すべきであるか。そういう点につきまして、国、地方団体、企業この間の相互の関係あるいは負担の限度等々について、どういうようにお考えになるか、これだけちょっと大臣から伺っておきましょう。

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 工業地域とか、新産都市とか、三五%とか、その他は二〇%とか、そういう補助率があるとか、そういうことはわかっておるのです。私が申し上げておるのは、今後ますます水を必要とする、工業用水の需要が増加しておる、それを解決するためには大きな先行投資を必要とする、その場合国、地方団体、企業、これの負担をいかに考えていくべきか、こういうことなんです。三五%をやっておるということじゃないのです。どのような姿が望ましいのか。この三者の負…

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 どうも、私の言っておることわかりませんか。——

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 どうもピントが合わないのですよ。将来国と地方団体と企業がどのような関係においてこれを解決していくべきなのか。その原則というか、基本というか、そういう考え方を聞いておるわけなんです。

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 かみ合わないのですけれども、保留します。

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 大臣の関係で中断いたしましたが、私が先ほどお伺いした件、先行投資の問題、あるいは地方の負担はいわゆる起債しかない、そうするとこれに対する金利の問題とか、それと料金の関係ですね、そういう点についてお伺いします。

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 そこで、ともかく先行投資をやった。しかし企業が来なくてそれが遊んでおるというのがある。あるいは多目的ダムで農業のかんがい用水が高過ぎてあまりうまくいっていないという事例もある。そうかと思うと、これは東京都の江東区の地盤沈下の防止とあわせて考えられたと思うのですが、これは南砂の貯水場、これに二十一億円の投資をした。ところが、水が悪くてさらに高い、こういうことで売れない。こういうことで閉鎖した。まさに、これは都ではございま…

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。 農林省所管について審査を行ないます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。大石武一君。

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 私は、きょうは、行政管理庁が去る八月に、民間の補助金について勧告をしたこと、及び消費者米価があすから値上がりになるわけですが、それに関連した若干の質問をいたしたい、こう思っておるわけなんですが、その前に一言、委員長はじめ関係の方々に申し上げたいことがごさいます。そのことは——私は、いまここで初めて質問をこれからするのであります。関係の方面には、いま申しました程度の質問通告はいたしました。ところが、質問に際して、数日前か…

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 それでは、質問いたします。 まず、行政管理庁長官にお伺いいたします。 去る八月の十三日に、民間団体等に出しておる補助金について勧告をしておられます。その農林省の一番初めに全国農業協同組合中央会に対する補助金の削減についてという勧告が出ております。どういう観点からこのような勧告をなされるに至ったか、考え方及び経緯をお伺いいたします。

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 そういう勧告を受けて、農林省としてはその勧告をどのように受けとめられましたか、お伺いいたします。

日本社会党1968/09/30

第59回 衆議院 決算委員会 第5号

○田中(武)委員 農協中央会に対してする国の補助は、農協法の七十三条の八に明記されております。しかし、そのことについて、いま行管庁のほうから御答弁のあったような観点に立って、行管庁は行政管理庁設置法の第二条十二号によって調査をせられたのだと思います。そして、行政管理庁設置法四条の八項で勧告権があるわけですね。そして四条の七項によって、当該行政機関の長に対して、とった処置を報告を求めることができる、こういうように設置法はなっておると思うの…