P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
消防庁次長衆議院参議院
総発言数
282
直近の所属会派
直近の役職
消防庁次長
直近の発言日
1974/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会29 件・29%
  • 予算委員会第五分科会21 件・21%
  • 農林水産委員会20 件・20%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会12 件・12%
  • 予算委員会第一分科会6 件・6%
  • 商工委員会5 件・5%

※ 全 282 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

282 20 を表示
自治省行政局振興課長1974/03/07

72衆議院 内閣委員会 第11号

○田中説明員 その糾弾会というのが、どういう形なのか存じ上げませんが、たとえば研修会というような形、いろいろな形があると思いますが、どういうものであるのか、その実態を、地方公共団体がよく判断をする、出すべきであるか出すべきでないか、公益上必要があるのかないのか、公費で負担すべきものであるのか負担すべきものでないのかという判断を、地方公共団体が、第一義的には長が行ない、あるいは議会で審査し、監査を行なうというようなことになるわけであります…

自治省行政局振興課長1974/02/26

72衆議院 内閣委員会 第8号

○田中説明員 先生、御承知のように、同和対策の行政は、総理府を中心とする各省広範にわたりますので、各省が力を合わしてこれを推進しておるというのが、現在の体制でございます。 総理府に同対協がありまして、意見が出されたわけでありますが、同和行政の推進は、総理府を中心とする各省が協議し合ってやる。で、この振興課長通知で出しましたのは、その中で自治省所管の同和行政の分野について、同和行政の公平性を確保するということに関して留意してほしいという内…

自治省行政局振興課長1974/02/26

72衆議院 内閣委員会 第8号

○田中説明員 先ほども申し上げましたように、同和対策事業の推進をはかるのは、総理府を中心とする各省で、したがって、もし同和対策事業の推進に関してどうあるべきかということについて通知なり、通達を出すとすれば、総理府が出すべきものだというふうに考えております。 したがって、この同和対策事業の政府全般にわたる推進のあり方、その内容その他について調査し、取りまとめるのは、総理府でおやりになればおやりになる——これは、おやりになるかどうかわかりま…

自治省行政局振興課長1974/02/26

72衆議院 内閣委員会 第8号

○田中説明員 先ほど参事官からもお答え申し上げましたように、お話のような相当大きな負担を、市町村が同和対策事業についてしておるという状況は、大体わかっておるわけでございます。 あと具体のと申しますか、内容的に詳細な、同和対策事業の推進がどう行なわれておるかということの実態につきましては、これは関係各省にわたる問題でございますので、そういう点で把握していくべきではないか、こういうふうに考えているわけでございます。

自治省行政局振興課長1973/12/18

72衆議院 法務委員会 第2号

○田中説明員 各省連名通知で出ております。

自治省行政局振興課長1973/03/08

71衆議院 予算委員会第三分科会 第6号

○田中説明員 この同和行政の公平性の確保ということについては、昨年の末にも同対協のほうから政府に対する報告がなされまして、その中でも、公平性を確保すべきであるという報告がなされておるわけであります。それを受けまして、地方団体に対しましても、従来からも公平性の確保については指導してまいったわけでありますが、さらにそれを受けて指導いたしてまいってきておるところでございます。

自治省行政局振興課長1973/03/08

71衆議院 予算委員会第三分科会 第6号

○田中説明員 御承知のように、同和行政に関係する所管省というのは、文部省、建設省その他各省にまたがっておりまして、それぞれが所管省の立場にあります。そこで総理府のほうで各省間の連絡調整というようなことをしておるわけでありますが、これは政府関係各省が協力して互いに力を合わせてやらなければならぬ。自治省については、自治省所管の問題についてこの公平性の確保という問題で指導しているわけでございます。具体的には、昨年のいま申しました報告を受けまし…

自治省行政局振興課長1973/03/08

71衆議院 予算委員会第三分科会 第6号

○田中説明員 いま申しましたように、各県に対しまして、公平性の確保について十分留意されたいという内容の通達を出しております。

自治省行政局振興課長1973/03/08

71衆議院 予算委員会第三分科会 第6号

○田中説明員 同和行政を進める場合には、公平性の確保ということが非常に大事なことであるということを考えるから、そこで公平性の確保については十分留意されたいということです。

自治省行政局振興課長1973/03/08

71衆議院 予算委員会第三分科会 第6号

○田中説明員 先ほども申し上げましたように、昨年末の同対協の政府に対する報告の中で、特に同和行政について公平性の確保と、それから住民の信頼を確保することが大事であるという報告がなされておりまして、これは審議会の先生方がいろいろ会議を重ねまして得た結論でありますので、それを受けて、地方団体におきましても自治省所管の点については十分公平性が確保されるように措置されたいという通達を出したわけでございます。

一ツ橋大学教授1954/04/02

19衆議院 法務委員会 第32号

○田中参考人 御紹介にあずかりました一橋大学の田中でございます。まず民事訴訟法等の一部を改正する法律案の方から申し述べたいと思います。これは今委員長からお話がありましたように、また提案理由にもありますように、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の執行に伴つて民事上告手続等に関し改正を加える必要があるので御提案になつたものと思いますが、この改正案を見ますと大体二つに内容がわかれておりまして、一つは民事上告手続に関する部分…

一ツ橋大学教授1954/04/02

19衆議院 法務委員会 第32号

○田中参考人 これは一般的な問題として、憲法ができました場合に、法律と規則との関係について論じたものの中には書かれたものがあります。たとえば東大の末延教授が書かれたものの中には、明らかにそう書かれてあります。それから藤田さんの書かれておりますのは、特に今回の問題について、特例法云々についてのことでありまして、これについてはある権威ある学者がそういうことを言われたということは、伝聞いたしましたが、私は直接聞いたのではありませんし、書いたも…

一ツ橋大学教授1954/04/02

19衆議院 法務委員会 第32号

○田中参考人 実はほかの方々がどういう意見を持つているかということは――他人の意見がどうかということを言うためには、よく調べてからでないとどうもはつきり申し上げられないわけであります。漠然とはもちろん今も記憶しておりますが、どなたがどういう意見だということを、きよう来る前に調べて来なかつたものですから、はなはだ失礼でございますけれども……。規則制定権について書いたものとか、法学協会雑誌で出しております日本国憲法の註解とかいう、ああいうも…

一ツ橋大学教授1954/04/02

19衆議院 法務委員会 第32号

○田中参考人 私ども裁判の手続のことはよく知らないのですが、非常に尊敬する元裁判官であつた方が弁護士になられまして、いつか会つたときに、裁判官というものは理由のないことでかつてなりくつを言うものだと思うけれども、弁護士になつて考えてみると、あれもそれぞれ理由のある場合があるのだと言つておられましたが、実際裁判官としての立場と弁護士としての立場とは違うもので、裁判官も特に自分たちだけ負担を軽減しようと思つてやることではないのです。それが正…

一ツ橋大学教授1954/04/02

19衆議院 法務委員会 第32号

○田中参考人 この問題はイギリス、アメリカ、ことにアメリカにおいて非常に論ぜられた問題でありまして、私はきわめて基本的な問題はもちろん国会できめるべきものと思いますが、個々の手続につきましては裁判所規則にゆだねてもーー裁判所規則のつくり方が現在のつくり方と違つて、イギリス、アメリカのつくり方になるとその方がよいという、アメリカのパウンド先生初め大勢の人が言われた意見の方がいいと考えるのであります。但しもしつくつたその規則が国民の権利の保…

一ツ橋大学教授1954/04/02

19衆議院 法務委員会 第32号

○田中参考人 先ほど私は言い間違つたかもしれません。私は、あえて反対する理由は見出せない、こう言つたわけであります。簡易裁判所の組織につきまして、裁判所の改正のことですが、今までの簡易裁判所の裁判官よりも、ざつくばらんに言えば普通有資格者といいますか、特定の人でない人を特定の簡易裁判所に配置して、そこで取扱わせるということですから、二十万円までの事件を簡易裁判所に扱わしてもいいのではないか、こう思うのであります。実際はその問題も、非常に…

一ツ橋大学教授1954/04/02

19衆議院 法務委員会 第32号

○田中参考人 御意見私もまつたく同じでございます。ことに調書の問題は、ことに調書の実体面の点になりますと、民事訴訟法の口頭弁論が継続的に行われていない、第二審が続審であるという関係からいたしまして、証人の証言等をできるだけ詳しく記載する必要がある、こう思つております。 それで最高裁判所の規則をどういうふうにつくるか、これはもちろんわかりませんが、刑事訴訟規則を見ますと、大体の線はわかると思います。ただ刑事訴訟規則の方もだんだんとより簡易…

一ツ橋大学教授1954/04/02

19衆議院 法務委員会 第32号

○田中参考人 その点につきましては、御意見と私の考えておりますところとは、まつたく反対かもしれませんが、最高裁判所の上告制限については、私は非常に制限した方がいい、こういう考えなんでございます。需要という点はもちろん一審、二審の裁判を充実するという必要があると思いますけれども、上告はもつと少くして、そのかわり裁判官はもつと一生懸命ーー一生懸命というと失礼かもしれませんが、判決理由をもつとはつきりと書いていただきたい、こう思うのであります…

一ツ橋大学教授1954/04/02

19衆議院 法務委員会 第32号

○田中参考人 ちよつと御趣旨が何ですか、そのおつくりになる違憲訴訟の手続といいますのは、具体的な事件に関係なしに、ある法律が違憲であるという訴訟を起す……。

一ツ橋大学教授1954/04/02

19衆議院 法務委員会 第32号

○田中参考人 その問題はちよつと考えておりませんが、民事訴訟法の中に入れるべきでなしに、また行政事件特例法でなしに、単行法にすべきものじやないかという気がいたしますけれども……。