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経済産業省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
20,330
直近の所属会派
直近の役職
経済産業省大臣官房審議官
直近の発言日
1973/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会52 件・52%
  • 内閣委員会16 件・16%
  • 厚生労働委員会6 件・6%
  • 環境委員会5 件・5%
  • 国土交通委員会4 件・4%
  • 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%

※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

20,330 20 を表示
日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 道路局長、君よりぼくのほうが詳しいから説明しないでもいいよ、そんなことは。そんなことはいいんだよ。

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 もう金丸さん、この道路では同じことを繰り返すんです。十キロ、二十キロぐらい先を、神奈川県のほうから迂回するという道路にしなきゃならぬと思うんです。そうして高速道路がたくさんできます。たとえば東名ができ上がった。中央道ができる。関越も通る。それから東北道も通る。こうなってきますと、このゲートあるいはランプに結ぶような計画にならなきゃならぬと思うんです。都内の道路というものは、これはもう何にもならない。同じことを繰り返す、同じこ…

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 一つの考え方でありましょうが、かつてこういうことがあったんです。中央道つくるときに、あなたも知っているとおり、赤石山脈を直通しようじゃないか、こういう考え方を出しました。約八十キロの隧道をつくらなければならぬというので、困難だということに技術的になったことがあります。八十キロ隧道というのが世界にない、モンブランの隧道が何キロぐらい——十二キロぐらいだったかな、たしか。道路局長知らぬかい、ぼくは通ってみたけれども、二十二キロぐ…

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 十キロか。その程度のもので、あすこの中央道の摩耶山じゃない、何といったかな……。

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 恵那山は何キロあったかな、あすこは。

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 八キロ。そうすると、もう八十キロ隧道というやつはちょっと夢のようなもんでありまして、なかなか困難じゃないかと思うんです。これはまあ、しかし優秀な技術家がいて、それが可能だと大臣に答申すれば、それは一つの考え方です。ただ、これに固執することであっちゃならぬということです。もっと外敦に持ってこなきゃだめじゃないかということを言っているんです。外敦に厚木のほうから高速道路でもっていくというような道路をまず先行しなきゃならぬというこ…

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 あとまだあるけれども、あとはどっちみち第七次計画がきますから、そのときにもう少し質問をいたします。

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 自治省来ていますね。先に自治省のほうに聞いていきます。 かつてこの法律の一部改正があったときにも非常にやかましく聞いておったんですが、公職選挙法との関係を明らかにしてほしいのです。たとえば、今度の場合には、今度の法律の改正の要点は、違反張り紙、立て看板の除去、それから罰金、この三つが選挙に関係がある問題になってくる。そうすると、公職選挙法によるところの選挙の張り紙、これに対する届け出の義務なんか、申請の義務なんかがあるのかな…

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 憲法二十一条の出版と表現の自由ということを、政治活動というものがこれを非常に強く強調しているわけなんです、われわれは、政党というものがね。この関係はどうなりますか。というのは、たとえば愛国党という政党がありますが、これはのべつやたらに違反張り紙をしていることは、もうわれわれ常に目につくところです。これを取り締まっているのかどうか、あるいは、これに対して除去命令を出しているのかどうか、これは自治省でわかるでしょう。東京都呼ばな…

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 これは都市局としては、今回の張り紙等の問題はどういう認識をもって提案されているんですか。政治活動と選挙、この二つに分けて説明してほしいと思います。

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 そうすると、選挙活動でビラ張りをする、これを撤去する時期というものは、これは選挙活動でビラ張りをする場合には永久に張っていてもいいということになるの。

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 よく吉田君も知っているとおり、最近ずいぶん赤いまるの入った田中内閣打倒なんというビラが張ってあるでしょう。あれは条例による申請をして許可を受けて張っているものという認め方をしているんですかどうか。

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 許可を受けないで張った場合、張った行為、張っている品物そのものに対する罰則というものは適用するの。それとも、どういうことになるの。張るという行為をした者を罰するのか、罰金というものがありますからね。それとも、ビラの内容によって、これは田中一のビラだなというときには田中一を罰するの、どういうことなの。

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 申請するには手数料を払わなければならぬからね、許可を受けると。そうすると、手数料というものはどういう意味の手数料なのか。張っていい場所と張って悪い場所とはおのずから条例できめています。けれども、たとえば東電の持っている電柱に東電から許可を受けて張った——許可が前提ですね、所有者の。その場合には、東電から許可を受けましたといって申請をして、それで都のほうには若干の手数料を払う、こういうことになっているようですが、それはそのとお…

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 東電の電柱に張る場合には東電は料金を徴します。取るのです。これは財源の一つになっております。けれども、それを許可する許可しないの問題は、それは正当に、張っていい場所に張った場合、これは東電に払うのは使用料です、結局。けれども、都が行政上手数料を届け出によって取る、大きな看板はたくさん取る、小さい看板は安いというようなことは、その発想というものはどこからきているのか。行政上のいろんな費用がかかるからということなのか。それは市民…

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 これは、自治省のほうにお願いしますが、一体この手数料が、東京都がどのぐらい年収があるかお調べ願いたいと思うのです。件数がどのぐらいあるのか。ちょっとどうも空文にすぎないのじゃないかと思うのです。どの地区に五十枚張りますといって二百枚張ったって、一々検査して、確認して歩くわけにいかないでしょう。どうもそこのところが事務費を負担するのだと、自治法にある、第何条でしたか、そういうことをおっしゃっているけれども、どうもそれが実際に行…

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 そうすると、いま現在東京都でやっているやつは、張り紙、ポスター、一枚幾ら取っているの。手数料一枚幾ら。それから何というか、かってに張っちゃいかぬでしょうから、張られる財産を持っている人には金を払っているんでしょうから、それはどうなっておりますか。

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 もう一ぺん言いますがね、商業的に張り紙をする、ポスターを張るという場合には、そういう申請があろうかと思う。しかし、政党活動、政治活動、それから政党等が行なう場合には、もう一ぺんはっきりと根拠と実態を説明してほしいと思うんですよ。歯切れよく言ってください、歯切れよく。

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 そうすると、政治活動あるいは政党の活動によってやるものは全然関係ないんだという、いいんですね、それで。

日本社会党1973/04/12

71参議院 建設委員会 第5号

○田中一君 まあ、そういう詭弁をしておるけれども、選挙の事前運動はこれは見のがしていますということが実情なの、実態なの。それとも建設省は、選挙の事前運動は、絶対に事前運動的なものをやっちゃいけないということを通達を出すつもり。