田中一
会議録に記録された「田中一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済産業省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1967/07/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- スタートアップ12 件
- 経済安保10 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体9 件
- 労働・賃金7 件
- デジタル行政5 件
- 住宅・不動産2 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会52 件・52%
- 内閣委員会16 件・16%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 環境委員会5 件・5%
- 国土交通委員会4 件・4%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%
※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 参議院 建設委員会 第24号
○田中一君 自民党が衆議院に提案している電気工事業法案、これは建設省としてはどういう見解を持ち、またどういう態度でこれに臨んでおりますか。
第55回 参議院 建設委員会 第24号
○田中一君 それは議員提案で出ているのだから、それに対してどうこうは政府としては言えぬでしょうけれども、好ましくない、こういう答弁ですか。そうすると、私はこう解釈してよろしいですか、もうこういう法案は出ない、成立しないほうが政府としてはいいのだというような見解だというふうに解釈していいですか。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 最初に七十一条と百三十六条の政令をなぜ当委員会に出さなかったのか、それを伺います。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 この政令にゆだねる——ゆだねている内容について、非常に重大な利害が盛り込んであるわけなんです。今日まで建設委員会に長年私は属しておりますけれども、政令案を出さないで、ことに国民の権利に関する問題が提案されているこの法律案の改正というものに対して、そういった資料を出さないということはおかしいと思う。ことに、先ほど個人的に要求して得たものを見ますと、七十一条の政令の内容にしても、これは非常に物価修正の政令なんです。これが当委員会…
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 何か大ぜい行って暴動でも起こしたという実例があるのですか、いままで。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 傍聴者は許しておりますか。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 法律上公開にするか、非公開かということは、何か条文ございますか。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 物価の変動に応ずる修正率、これはどういう基準で行なわれるか、議事録に明確にしておいていた、だきたい。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 それから三十条、これは、なるべくいままでの質問者と重複しないように聞こうと思っているのですが、三十条の二の新設、事業の廃止、変更云々というものは、これは土地の収用等の必要がなくなったとき、この場合には市町村に通知するのだということになっておりますけれども、一応事業認定を行ない、そうして変更、廃止等があった場合の損失補償は考えておりますか。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 その損失補償の基準は……。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 これは農地であって植えつけをしちやならぬと思うから植えつけをしない。そうして二カ月たったら、これはもう君のほうの農地は要らないのだと言った場合に、機会を失えばその収穫というものは一年間皆無になる。そういう場合には、その予想される収益というもの、利益というものを補償するのかどうか。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 それに類似した土地があった場合はどうなりますか。たんぼの場合には植えるのはかまわない。そうしてまた猶予もすることができるようになっておりますけれども、そうでない場合、たとえば、いま田がきをしたり、それから田植えをしたりする、これはその程度は許されるのですね。そうして今度はそうでない場合、そうでない場合というのは、それを利用すればかりに一定の収益があるというものが、何もしなかったためにできないという場合にはどうなりますか。その…
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 いままで現物補償した例がいままでどのくらいありますか。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 収用委員会が、まず最初に金銭補償をする前に、起業者に対して現物補償をする余地があるかどうかということが、最初にそういう質問が行なわれているのか、あるいは初めからもう金銭補償ということに重点を置いて話し合いをしているのか、どっちですか。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 聞いたら、聞いてもう済んでいるといったら済んでもかまいませんよ、議事録に残っておれば。百四条の二ですがね、補償請求に基づいて高い補償金は、過払いがあった場合はどうするのてすか、取らないというように聞いているけれども、返してもらわないでいいんだというように聞いているけれども、法文じゃこれはとてもそうは読めないのです。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 ちょっと明確にしてくださいよ。過払いがあった場合に、その金は収用委員会の裁決があった場合、それは過払いなればそれは返してもらうのだということですか。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 この百四条の二の過払いの場合には、当然これは原則として返してもらうということが正しいのだけれども、しかしながら、これがその金はもうない。なければいつまでも払ってくれるまで請求権として起業者のほうへ残るということにならざるを得ない。実態はそういうもんじゃないでしょう、実態として考えた場合にはどう処置しようとするのか、論理と実際とは違う。収用法の一番のねらいというものは、論理だけでは、法理だけでは解決されないというところに問題が…
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 たとえばね、近傍類地の価格といっても、あそこに火葬場をつくるんだ、じんかい焼却炉をつくるんだ、じんかい焼却炉はたしか収用法の適用をされているもんだと考えておったけれども、そうすると地価は下がりますよ。火葬場をつくるんだということで下がっちゃいますよ、火葬場はどうか知らぬが、じんかい焼却所は。そうなった場合には、やっぱり過払いが起きるのです。初めはさら地ですよ。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 そうすると、それは裁決の場合どうです。
第55回 参議院 建設委員会 第23号
○田中一君 裁決の場合に、過払い金よりも低い裁決が起こった場合には、いま言うとおり請求があるんだ、返してもらうんだといっているのですね、収用法の適用を受けて。