田中一
会議録に記録された「田中一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済産業省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1969/06/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- スタートアップ12 件
- 経済安保10 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体9 件
- 労働・賃金7 件
- デジタル行政5 件
- 住宅・不動産2 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会52 件・52%
- 内閣委員会16 件・16%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 環境委員会5 件・5%
- 国土交通委員会4 件・4%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%
※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 建設委員会 第22号
○田中一君 剰余金が出る、利益があがるというのも、町におりてあんパン一つ買えないからここが特別に高いんだということに価格がなっておるかどうか。これは非常に違うわけなんですよ。何といってもエリアに依存しなければならぬです。これからますます長距離というものを通行するようになると、どうしてもこれに依存しなければならない、一つの特権施設です、言い方を変えれば。それから見方を変えればオアシスである。だから、こういう施設はもうほんとうに付置義務にし…
第61回 参議院 建設委員会 第22号
○田中一君 事態は遷延することができない段階にきているわけです。したがってこれが、国会も八月五日までありますから、できるならこの国会に道路公団法の一部改正という形で出ても、これはちっともふしぎでもなければ問題がないわけなんです。こういうものこそ、大学法とか防衛庁法とかそれらのものに先行してこういうものこそ政府が提案しなければならないものだと思うのです。したがって、この点はいまの段階はと言わないで、急速にこの問題ひとつ検討されて、この国会…
第61回 参議院 建設委員会 第22号
○田中一君 これは河川局長に聞いておきますが、自然現象のままの地点とそれから何らかの工事を行なった場合と二つに大別されることができるのじゃないかと思います。それで、そういう実態から見て、ここにある第十二条の「(都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事)」という中にある、「被害を受けるおそれのある者が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。」、代行すると書いてありますね、そうすると自然のままの姿であったその地形とい…
第61回 参議院 建設委員会 第22号
○田中一君 無価値とは言えない、無価値とは言えないので、災害を呼び起こすという傾斜地があるのだから、それは何もそこに人家もない、しかし、伊那谷の例はちょっとひど過ぎたけれども、人家がなくてもその上流の河川を埋め尽くせばこれは大きな災害がくるわけであります。さっき宮崎君がいろいろ立法上の問題で質問しているけれども、だれも持つ疑義なんですよ。しかしどうしても抜け穴がある、これは抜けているのだというところからこれをまず押えようということはいい…
第61回 参議院 建設委員会 第22号
○田中一君 地すべり法案のときにも同じようなケースでもって聞いているわけです。ボタ山の所有権をだれが持っているか、所有権者はあるが行為をなした者がない。公共事業としてやらなきゃならぬですね、どっちみち。この場合には一つの法人が、法人でやった、法人が消滅したという場合には、個人に対象が移らないですね、行為者としての。だから、おそらく個人が自然現象で長い間のその居住地域ですね、その直接災害というもの、そのものに金を貸してくれるといっても、金…
第61回 参議院 建設委員会 第22号
○田中一君 自然がけを言っている……。
第61回 参議院 建設委員会 第22号
○田中一君 それ言っていない。自然がけを言っているのだ。
第61回 参議院 建設委員会 第22号
○田中一君 やらせようと思って金を貸してやろうと思っても、金を借りたんじゃ返さなきゃならぬから私はしませんと、あなた幾ら危険だ危険だと言っても、私はここに五十年も住んでおります、私はいやですと、こういうことがあると思うのだ。その場合にはもう都道府県がやるのだね。
第61回 参議院 建設委員会 第22号
○田中一君 一体ね、その危険区域として認定するのはね、一方的にどういう判断でするのか。なるほど技術的に見てこれは危険だというところにくると思うのだけれども、その一つの防災工事をするについての基準というのは、当然そのケースバイケースでもって、その地点地点でもってきめるのだろうと思うのですよ。ここは背後の地形からいっても、水抜きをすればこれは一応とまるのじゃなかろうかという場合には水抜きをすればいいんでね。いろいろなことがあるのです。だから…
第61回 参議院 建設委員会 第22号
○田中一君 それはやれっこない。しかし君はしょせん官僚だ、われわれは政治家だ。つまり現状というものを見つめながらこの法律の実施ということを考えなければならない。あり得ないというんじゃない。じゃ君に金を貸すからやりなさいというこの制度、国が援助をして都道府県に全部やらせなさい。だれが所有者であろうと貫いているんだ、砂防法でもその原理は全部貫いている、国土保全という大眼目からみると。本人に金を貸すからやりなさいというのは過酷なんです。全部、…
第61回 参議院 建設委員会 第22号
○田中一君 建設大臣は、何でも半分ぐらいこっちのことを承認したふりをして、「しかしながら」と言うので官僚の言うとおりに従うんです。どうも困る。 河川局長ね、この受益者負担、これはいいと思う。これは直接災害というものをうたっているが、直接災害は国民なんですよ。これをあなた方は技術的に見て、これがそうだと、あぶないよと言うなら、当然これは国がなすべきです。その個人の当該被害を受けるおそれのある者にさせるべきものじゃないんです。この法律は通ら…
第61回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 他の委員から質問があったならば、これはそういうように答弁していただきたいのですが、この施行規則の要旨を私はちょうだいしておりますので、これだけの事務的な仕事をする鑑定委員会としては、機構は全部でどうなっているか、設置法による機構は。
第61回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 この委員会に地価公示室があるわけですね。これは行政上の事務を扱うところは公示室ですね。
第61回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 一体、鑑定官が四名で数千にのぼるという鑑定をチェックする力がありますか。これはむろんこの鑑定官四名は、鑑定士の資格を持っている人だと思うけれども、これだけの大きな仕事、地域からいっても。これを鑑定士の調査報告を、鑑定を参考としながらきめるのでしょうけれども、少なくとも数千件というこれらの地点の評価を正しく求めることができると自信があるのですか。
第61回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 ひとつ早急に、いままで三十九年から経験してやっているという、各鑑定士の鑑定報告書ですね、これは国会から要求するんだから一向秘密でも何でもないと思うのだ、それを出していただくことと、それを現在の鑑定官がどのように判断をして、現在ある公示的な結論というものを生み出したか、それをひとつ資料——おそらくありますから、それによって説明していただきたいと思う。
第61回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 昨年の八月十九日に出している調査の総計は出ています。また五、六件のこまかい表示が出ています。出ていますが、私の言うのは、依頼した不動産鑑定士が計画局のほうに調査報告をした、それをこの四名の鑑定官でどのように判断したかという資料があるはずなんです。三を足して三で割るなんていうことをしたんじゃないと思うのです。だからどういう形でそれを判断しているか、どういう事務的な、あるいは事務的と言っていいか、判断をして現在の公示価格を求めた…
第61回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 あなたのほうで持とうという構成ですね、公示室の。これで調査をしなきゃならぬという問題はたくさんあるわけですね。これは当然不動産鑑定士が行なったものに対する同等の正しさを求めるための作業が要るわけなんです。だから率直にいって、この資料に出ているところの各地点の、まあまだ公示をしておらぬけれども、公示価格というものはどういう判断でやったか、ことばでとりあえず説明していただきたいと思うのです。たとえば地価公示の手続としては、たいへ…
第61回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 いまことばで説明されたことだけを実行するのに、一日に何件くらいの処理ができますか。
第61回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 四人の鑑定官が一年かかって幾らできますか、三日となると。
第61回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 私が非常に疑問に思ったのは登記簿ですよ。不動産登記法では土地家屋調査士が調査をして、その書類がそのまま公文書になる。公文書になって、家屋台帳なり土地台帳なり、そのまま写されていくという法律改正がなされて、現在行なわれておるわけなんです。これですら非常に国民の財産というものは危険になるのじゃないかという心配を持った。なぜならば、本来ならば登記所の公務員が出張っていって、隣地との関係がどうなっているか——一番問題が起きるのは隣地…