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宮内庁次長衆議院参議院
総発言数
2,458 件
直近の所属会派
—
直近の役職
宮内庁次長
直近の発言日
1963/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会87 件・87%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%

※ 全 2,458 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,458 件中 20 件を表示
宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 先ほども申し上げましたが、指でここを押えた際に痛む。あとから見られると、肋骨二本にひびのようなものが入っておる。折れたということではございません。ひびがあるということは診断書に載っておるように私も承知しております。

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 いままで制止をして、その結果そういう肋骨にひびが入ったというようなことは、こちらとしては聞いたことはございません。今度のそういうことが初めてであったと思いますが、今度のことについては、まことに行き過ぎであり、そういうことをなしてはいけないので、よく注意して、からだに触れないようにすることがほんとうだったと思うのであります。そういう点でこれはまことに相済まなかったということで、将来こういちことのないように一そう職員を戒めて…

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 そのことのありました機会に、関係者には、一そう注意をするように注意を喚起するとともに、本人につきましては、いろいろ始末書、てんまつ書も出してまいりました。それに対して処分をいたしまして、それは総務課員でございますが、総務課から他の課に配置がえして、これを戒めるというような処置をとったわけであります。

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 書陵部の陵を扱う陵墓課のほうにかえております。

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 陵墓課というのは、陵のほうにそれぞれ陵墓監というのがございまして、陵墓のほうの管理をし、いろいろ用事もいたしておるわけであります。そして報告書なんか参ります。そういうものを整理し、調査をし、これに対してまたときには指示をするというのが陵墓課であります。その陵墓課の中の係員としてかわったわけであります。

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 その事件がありまして、その後当分の間謹慎をさせてありました。総務課ですと、いろいろ一般の皇居においでになる方のお世話をするというのがありますけれども、そういう場所にも出ないで、書類の整理はいたしますけれども、人前には出ないで、その間謹慎をさせまして、その上で処分いたしたわけであります。

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 これは一般公務員でございますから、一般公務員の一般原則によるわけであります。

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 この謹慎は、処分までの間、総務課員であった間であります。これはやはり事件について相手の方のいろいろなお話がされておりまして、その意向もございましたので、それまでいわゆる処分などをとることを待っていた。その間は総務課員でおりましたが、その間、今申したように謹慎しておりました。それから長官がおわびをされまして、この問題の一段落したところで、処分をして配置がえしたというふうになりました。これは、その事に、たった本人を知っている…

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 その当時の事情は、いわゆるなぐったというようなことは全然ございません。これはちょうどカメラマンの人がずっとおられるその前のことでございまして、各新聞社の方々もそのときの模様を見聞きしておられるわけで、だれも気がついてないくらいのことであります。それくらいのことでありまして、こう制止をした際にこうさわられた。先方が強く出てこられたらしい。そこで、御婦人であり、御年配の方だったものですから、そういうことになった。なぐったとい…

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 その当時の事情は、たくさんの方が来ておられるということで、やはり展覧会の中のことでありますから、たくさんの奉迎者がおられる、その前を制止している場合とは違うのですけれども、御主人が先の方に先導して御説明になっている、そこへちょっとおいでになろうとしている、そこをちょっと制止したのですが、それがさわった。その点については、実は宮内庁病院の外科の医長がわかるだろうと思って、そういうことがあるでしょうかと聞きました。六十歳も過…

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 人によりましょうけれども、まあ、六十歳を過ぎたお年寄りの方、特に御婦人でもございます。そういうような場合にはそういうことがあり得る、これは人によって違うと思いますが、そういうことも、がんじょうな方は別ですけれども、それはどでない方についてはあり得るということであります。

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 正直なところを申し上げておるわけでございまして、手が触れた、その際に、実際に本人の胸のところにこう触れたんですね。そうすると、先方が出てこようとするところを触れたものだから、そこにぐっと力が入ったので、たまたまそういうような御不幸なことを惹起したということでありまして、それ以上に何か特別に乱暴しようというような意識でやったというようなことはなかったと信じております。これはたくさんその付近に人もおられたわけですから、私もそ…

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 このことについては、これは朝日新聞社の社長の御夫人でございまするし、朝日新聞社としては最初から最もよく御存じでありました。それに対して、別に宮内庁として特別に圧力をかけたというようなことはございませんが、その当時のいろいろの点を朝日新聞社でも考えられて、お書きにならなかったと思います。他の社においてもそうだろうと思うのですが、その外国通信の記事というのは、先ほども申しましたが、相当誇張されておるわけでありまして、そういう…

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 別格官幣社的とか、そういうふうなことではありませんが、どこの関係でも要望をするということはございます。その要望が新聞社のほうでもっともだという場合に、新聞社として協定もされてその要望に沿われたといろことはあります。たとえば、大きな例で言いますると、皇太子殿下の御結婚の関係の際に、御婚約の発表があるまでは、いろいろ書かれますと、相手方のお立場もあり、スムーズにいかなくなる場合があるから、発表までは書かないでもらえればいいの…

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 この事件については、朝日新聞社側と宮内庁のほうとでいろいろ話し合いをしておりました。その際に、話し合いのことについては朝日新聞のほろでもまあ書かないでおこうと先方でおっしゃっておりますので、そうしてもらえればいいということを言ったので、特別にどらということはありません。

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 UPIの通信が流されました際に、そのことについて他の社からもお尋ねがあったことはございます。その場合に、朝日新聞社に関係することですから、朝日新聞社のほうへ聞いていただくようにしたこともあります。各社としては、ある程変内容を御承知の上で、まあ記事として取り扱わなかったのだと思います。

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 他の社に対して、いわゆる書かないでくださいという特別の要望事項というようなことで出したことはございませんけれども、朝日新聞社との関係もあるから、その点はひとつ慎重に考えてもらいたいということで、たぶん他の新聞社でも朝日新聞社の方へお尋ねになったことであろうと思います。

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 東久邇稔彦様が国を相手どって、いまおられる高輪南町のあの土地は自分の所有に属すると思うからという意味の訴訟を昨年出された。このことについては、この委員会にはまだ申さなかったかどうか、御質問に応じては何度かお答えをいたしておるわけであります。その後弁論の機会がありまして、裁判はもう何回かありまして、近く次の公判の開かれるのが五月の二十九日ということになっておりますが、あそこの土地につきましては、東久邇さんは、これは陛下から…

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 東久邇さんがあそこにおられることについては、あの土地は国有財産であって、皇室の用に供する財産である。皇室の用に供する場合でないときには、その地代なり何かをとるべきなんです。じゃ東久邇さんは皇族でないじゃないかということもお考えになるかと思いますが、東久邇さんは、御夫人は明治天皇のお子さんで、いまの陛下からするとまあおばざんで、大事な親戚の方で、住まわれるところもないという場合にそこに住まわれるということも、皇室のお立場か…

宮内庁次長1963/05/14

第43回 衆議院 内閣委員会 第16号

○瓜生政府委員 あそこの土地に東久邇稔彦さんがお住みになったのは、経緯から見ますと、ほんとうはあそこに最初お入りになったのは、お子さんの東久邇盛厚さんと、先日なくなられた東久邇成子さんとそのお子ざんが、お住みになるところもないし、当時は占領下ですから、司令部の承認も得たりして、あそこにお住みになり、それからその後に御両親の方もそこに一時的にお住みになった。住まわれるところもないから、一時的にお住みになって――その当時はまだ昔の皇室財産で…