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宮内庁次長衆議院参議院
総発言数
2,458 件
直近の所属会派
—
直近の役職
宮内庁次長
直近の発言日
1965/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会87 件・87%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%

※ 全 2,458 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,458 件中 20 件を表示
宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) 昨年に比較いたしますと、ちょうど一億円ぐらいふえております。

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) さようでございます。これはえらいふえるようにお思いになりましょうが、これはいままで国賓が見えますと、そのたびごとに必要な経費を予備費でいただく、それから皇太子殿下あたりが外国へ公式に親善で御訪問になる、そういう場合もそういう経費を一々そのつど予備費でいただいておったんですから、当初予算になかったのございます。しかしながら、一々予備費でお願いするのは、そのたびごとの経費が、時によって新聞に出るわけです。お客を迎え…

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) 現在の憲法ではっきり出ていますことは、天皇の国事行為、七条に掲げてありますこと、これははっきりいたしておりますが、そのほかについては、この四条で「国政に関する権能を有しない。」とありまして、国政に関するような政治的なことはなさるわけにはいかないわけですが、儀礼的なことをなさる、国の特徴というお立場で、いろいろ政治的ではない儀礼的なことをなさるということは、それが公的な御活動。学者は公的な活動の中に、はっきりとこ…

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) その点につきましては、この前の国会で、天皇が大きな事故のある場合は摂政を置かれるわけですが、摂政を置かれる程度に至らない故障がおありになる場合には、皇族の方が臨時に代行することができるという法律を、国会で議決していただいたのですけれども、これは昨年公布になったわけです。それができておりますから、万一御旅行になるという場合ですと、その際、お留守の間のいろいろな御署名が願えませんから、そういう場合に故障があるという…

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) それは当時総理大臣が説明されておりましたとおり申しますと、この憲法の第四条の第二項に「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」という、そういう条文があるわけです。ところが、その「法律の定めるところにより」という法律がまだ出ていない。だからやはり憲法の必要な関係法律がまだ出ていないわけですから、やはりこういうことは制度として整えておいたほうがいい、将来に備えて制度として整え…

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) 国交の親善、お互い地球上に住んでいる人間同士が親しくしていくという、広い意味でそういう効果がそれは確かにあると思いますが、まあそれまで政治的というふうには普通は申さないのですから、その程度は政治的なことではないというふうに考えております。

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) いまのところそういう予定はありません。

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) これはいまは特にお呼び出しになるというようなことはありませんですけれども、総理とか大臣がお見えになっていろいろ説明されることはございます。というのは、これは憲法第七条の国事行為で、いろいろな法律、政令、条約を公布するという場合に天皇の御署名が要る。あるいは国会の関係でいいますと、召集、解散とか、総選挙の施行の関係とか、あるいは栄典の関係、あるいは外交文書の認証の問題とか、大公使の接受とか、いろいろ国政の面での、…

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) 宮殿の造営につきましては、工事は昨年の六月の末に起工式があって、それから始まっております。三カ年計画ということで工事が始まって、三十九年度、四十年度、四十一年度、三年度で完成の目途をもって始まったのであります。しかし、いまのところどうしても少しおくれぎみになりますから、四十二年度にやはり入ると思います。それで四十二年の早くて夏あるいは秋になるのじゃないかと思いますけれども、それでこの面積は全体で約七千坪くらい。…

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) あの訴訟の関係は、訴訟を取り下げをされまして、それでもう昨年になりますか、三十九年の何月でしたか、あそこが皇室用財産でございましたが、皇室用財産を解除されまして、普通の国有財産でなくて、普通財産にかわりました。これは大蔵省の管財局のほうでこれを処理をされるということで、これは管財局のほうで処置なさっております。したがって、あの訴訟事件は解決をしておるわけです。

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) これは、表面に出た条件はありませんですけれども、しかし、東久邇さんがお住みになる場所が必要ですから、お住みになる場所を——この三月の終わりにもう移転の準備なさっていると思いますけれども、別のところへ移転をされる。そういうようないろいろの世話は、宮内庁が直接関知しておりませんが、大蔵省なり、なお、あの土地の払い下げといいますか、払い下げを受けるほうの立場のほうで、立ちのき料とか、いろいろなものが要りますから、そう…

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) それは皇室経済法できまっておりまして、皇族としてもらわれる金額の十倍以内の金額を、皇室経済会議できめましてお上げするというふうになっております。

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) 五月三日の憲法記念日、特別の行事は別にございません。それからかつての紀元節の日、二月十一日、これも特別のお祭りとかいうようなことはございません。

宮内庁次長1965/03/26

第48回 参議院 予算委員会第一分科会 第1号

○政府委員(瓜生順良君) 憲法の発布の記念のあの行事が、皇居前広場でありましたが、あれは政府のほうでなさって、そこに天皇陛下がお出ましになると、こういう問題になりますと、政治的な問題になりますので、先ほどお話がありましたように、皇室としてはなさらないわけでございます。

宮内庁次長1965/02/26

第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○瓜生政府委員 この新宿殿の予算の総額につきましては、三十九年に最初の予算を立てます際に一応見ましたのが約九十二億でございますが、しかしながら、さらにいろいろ設計などを進めてまいりますると、やはり手直しをしなければいかない点がございます。また、物価も幾らか上がっておりますので、この最後の金額につきましては、幾らかそれよりもふえることになりはしないかというふうに考えております。

宮内庁次長1965/02/26

第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○瓜生政府委員 この宮殿の完成は、最初工事にかかります際は四十一年度一ぱい。暦でいいますと四十二年の三月一ぱいというつもりで進めましたが、約一年やってみますると、実際の工事の進みぐあいから考え、いろいろ研究しておりますると、やはり四十二度年に少しかかるかと思います。大体四十二年の夏ごろには完成することになると思っております。

宮内庁次長1965/02/26

第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○瓜生政府委員 新しい宮殿ができますと、現在の仮宮殿に比較いたしましてずっと広いもので、いろいろの施設も完備してまいります。したがって、これを管理する要員というものが現在よりはずっとよけい要るわけであります。その人員がどれくらい要るかというようなことも現在いろいろ研究をいたしておりますが、しかし他面、宮殿の造営のための職員というほうが、完成いたしますると要らなくなりますので、定員の上ではあまりふやさなくてもよろしいかと思っております。

宮内庁次長1965/02/26

第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○瓜生政府委員 一般職の関係は、普通の一般職国家公務員と同様でございます。したがって、給与も、人事院勧告に基づきまして政府のきめましたそういう給与できまっておるわけでございます。

宮内庁次長1965/02/26

第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○瓜生政府委員 この寄付をされました金額は、合計で現在のところ約五千万円になっております。 〔八木(徹)主査代理退席、主査着席〕

宮内庁次長1965/02/26

第48回 衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○瓜生政府委員 この寄付金は一応国庫のほうへ入りますので、大蔵省のほうで受け入れます。しかしこれは特別に寄付金として入ったことを記録に明記しておりますので、この金額はこの宮殿の造営のために充てる寄付でございまするから、宮殿の造営の関係のうちの何らかの部分にこれを充てよう。たとえば装飾などの部分に充てよう。それで、その金額の総額にもよりますので、来年度ぐらいには大体充てる見込みをきめたいと思っております。