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緑風会参議院
総発言数
260 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1947/12/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 通商産業委員会83 件・83%
  • 予算委員会12 件・12%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 260 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

260 件中 20 件を表示
緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 只今の法制局長官の御説明に関聯いたしてお伺いするのでありまするが、只今のお答えによりますると、過般当委員会で水谷商工大臣のお答えになつたことと同じことをお答えになつておるのでありまするが、そういたしますと、現在においても炭鉱なりその他の事業場において、私的に経営者、労働者との間に経営協議会というものができておつて、それが円滑な運用を見ておるのでありますが、それらの構想から考えて、この生産協議会というものができたものである…

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 第十七條の「石炭局長は、地方炭鉱管理委員会に諮つて、指定炭鉱ごとにその業務計画の案の作成上基準となるべき事項を定めて、これを当該指定炭鉱の事業主に指示しなければならない。」というこの「作成上基準となるべき事項」というのはどういうことなのでございましようか。

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 さつき伺いました第十六條につきまして、局長の御答弁を願います。

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 そういたしますと、その基準となるべきものというのは、前に五十條によつて提出を求めております明細と共通するものであると解釈してよろしいと思いますが、そういたしますと、この計画について生産協議会に諮り、それが一つ成案を見て石炭局長の手許へ行き、石炭局長がこれを認めるということに相成つて、そうして仕事に掛かるのでありますが、その場合におきまして、拡充のことはその外に資材を伴うものと思います。例えば坑木であるとか、火藥であるとか…

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 そういたしますと、事業主が明細を出して、そうしてそれに対する基準を出す。それに基ずいて政府が檢討をいたして、それぞれの資材を割当てる。そうしてその切符を出す。こういうやり方は今日までもやつておると考えますが、それが殆んど空文に終つて、切符は貰つたけれども現物が入らないというために困つておるということは、ひとり炭鉱ばかりでなくて、全体の我が國産業においては、そういう面が多々あるのであります。すでに又政府が本委員会にお出しに…

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 それは段々お話を伺つておれば、まあ今までやつておつたことと変りないことと思います。政府も骨は折るが、事業主も自分の力で努力しろ、それで入らない結果の責任は事業主にある。或る部分のものは政府に責任があるというような意味のお答えでありますが、それであれば敢えてこういうものを、法文化してむずかしく並べ立てなくても、前とちつとも変らないことになります。

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 この第二十一條の「指定炭鉱の事業主は、命令の定めるところにより、業務計画の実施状況を所轄石炭局長に報告しなければならない。」とありまするが、この「命令の定めるところ」という意味はどういうことでありますか、それを具体的に一つ伺いたいと思うのであります。 尚原案では「炭鉱管理者」とあつたのを、修正案では「指定炭鉱の事業主」とされておりまするが、我々の考えによりますると、こういう業務計画の実施の状況を報告するのが、炭鉱管理者か…

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 炭鉱の管理者は、当該炭鉱の責任者として能率を発揮するためには業務計画の実施の非常に重い責任を持つておるということを第二十三條に示しておるのでありますが、又只今お言葉のあつたように、生産協議会で過半数以上の委員が炭鉱管理者を彈劾することができる。辞めて貰いたいということを申出た場合、辞めさせなければならんような建前になつておるのでありますが、非常な重い責任を持たされて、全責任を管理者が持たなければならん。そうしてその責任を…

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 私の心配いたしておりますことは、一定の生産目標を生産管理者が與えられたその責任を取るために、相当強硬な力強い指導をせんければ所期の目的が達成できんという場合に、強く出なければならん場合があろうと思う。そういう場合にそれをやればやつたために彈劾されて辞めさせられる。而もこの條項によりますと一方的に炭鉱管理者を著しく不適任であると認めるときは、その旨を所轄石炭局長を経由して商工大臣に申立てをすることができる。この場合には、商…

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 そうすると事業主はこの管理者を不適任であると認めて、それを押し通す時にどういう摩擦が起りますか、委員会の半数は管理者を否認しておる。併し事業主はその管理者を信任してこれをやれという場合、そこに一つの摩擦が起ると思いますが、そういう場合はどういうお取扱いになりますか。

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 私はこの際商工大臣の所信を伺つて見たいと思うことがあるのであります。御承知の通り近頃官廳において職員組合があちこち問題を起しておるようであります。私の縣におきましても税務署の中に二つ程署長を排撃しておつて、而も課長までが職員組合に混つて問題を起しておることを、最近帰りまして聞いたのでありますが、こういう場合にこの法の中に織り込まれておる精神からいうと、その職員組合が財務局長に対しそういうことを上申して運動しておるようであ…

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 私はこの生産協議会というものの機構、その狙い方につきましては、何と言うても私はこれに社会党のイデオロギーが含まれておると、こう思うのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)すでに一昨日の当委員会において……。

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 ここに生産協議会の問題が出て來ておりますから……。

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 今程堀委員からお尋ねになりましたが、ちよつとまだ分らんことがあつたのでありますが、二十三條と二十一條の関係でありますが、業務の実施に関しては石炭局長は事業主を経て監督するのでありますか、直接炭鉱管理者を監督するのでありますか、この点が今の御答弁でありますと、それぞれの機関を経てやるのだ、若い人が行つて直接炭鉱管理者を監督するというような、昔の戰時中にあつたようなぶざまなことは起らんのだというような御答弁でありましたが、ど…

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 そういたしますと、それぞれの機関を経て事業主を通つて必ず行くんだ、こういうことに了解してよろしいでありましようか。

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 直接炭鉱管理者に対して命令するということはないと心得てよろしいでしようか。

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 ありませんか。

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 事業主ですよ。

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 二十條はもと炭鉱管理者になつておりましたのが、指定炭鉱の事業主に対し、監督上必要な命令をし、又は必要なる指示をすることができる。ただこれに不服のあつた場合には、事業主、或いは炭鉱管理者両方やれる、こういうことになつておりますから、監督上の必要な命令ということになりますから、今の所轄石炭局長の監督を受けということは、事業主が経営して、すべて監督を受けるのだ、こういうふうに解釈いたしてよろしいか、こういうのでありますが……。

緑風会1947/12/05

第1回 参議院 鉱工業委員会 第27号

○玉置吉之丞君 その通りですか、はつきりいたしませんと……(笑声)