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公明党・国民会議衆議院
総発言数
4,766
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1985/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会45 件・45%
  • 土地問題等に関する特別委員会44 件・44%
  • 外務委員会11 件・11%

※ 全 4,766 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,766 20 を表示
公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 したがって、やはりその乗組員を救助するという義務は当然ありますね。いかがですか。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 こういうケースの事件、つまり自分が衝突をして相手の船を沈没させ、そしてその乗組員が死亡したという場合ですね。しかも、海上という特殊な状況ですね。しかも、この乗組員の方々というのは自分自身では助かるすべがありませんね。いかがですか。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 ああいう海上という特殊な状況の中で、乗組員は自分自身で助かるすべがない、しかも、第三者がその乗組員を救助するということは全く不可能な状態ですね。いかがですか。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 私がお伺いしているのは、今度のような事件の場合第三者が救助するということは、今の結果からしてほとんど不可能ですね。いかがですか。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 この加害船というのは、だれよりもその乗組員を容易に救助できる立場にありましたですね。どうでしょうか。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 衝突して沈没しますね。その乗組員の方が海にほうり出された方もいるかもしれない、あるいは船内にいたかもしれない、あるいは両方であったかもしれない、それはいろいろな状況があると思いますよ。しかし、この乗組員はあの海の状況の中でみずから助かるすべはない、しかも第三者が救助できる状況でもない、これはほとんど不可能だ、加害船はだれよりも救助できやすい状態、そういう立場にあったことは事実ですね、違うのですか。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 結局、この加害船が、この乗組員を助けたならば間違いなく助かっていたものを、助けずにそのまま放置をして逃げていった、そのためにその乗組員が死亡した、これは明らかに不作為による殺人という考え方が成り立つのじゃないですか。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 そういう殺人罪も成立する場合もあるだろうというお話ですが、そのときに自分では助かるすべもないのですよ。第三者が助けることもほとんど不可能、しかもその加害船であれば乗組員を助けることができた、そして助かった、それをしないで放置して逃げていった、これは明らかに不作為による殺人だ、私はこう思うのですね。いかがですか、もう一回。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 先ほど課長さんは、状況によってはそういうこともあり得るというような意味のこともお話しされた。私は、実はこの問題を専門家にお伺いしたのですよ。そうしたら、この種の問題において最高裁でもまだ判例はない、したがって、今のような考え方も間違いではない、そういうふうな話を承りましたのですが、法務省、その点いかがですか。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 そこで、今度外務省の方にちょっとお伺いしたいのですが、先ほど、これがもし仮に公海上であったという場合は、公海条約の十一条によって管轄権は我が国にはないのだ、こういうお話であったのですが、今のような不作為による殺人の場合もそうですか。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 いやいや、私がお伺いしているのは、ただいま法務省と私との質疑応答をあなたもお聞きになっていたように、容易に助けられる状況にあって、助けていたら助かったのに、それを助けないでそのまま放置して逃げていった、そのために乗組員は死んでしまった、いわゆる不作為による殺人ということも、あなたの言う十一条に当てはまるのですかということをお伺いしているのですよ。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 そうしますと、今のようなケースの場合は、裁判権は当然我が国にあるわけですね。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 いやいや、それは最初から聞いてわかっていますよ。今のようなケースの場合は、さっきあなたは、そういう場合もあるということをおっしゃったわけですね。いわゆる不作為による殺人という場合もあり得ると、あなた、さっきそうおっしゃったでしょう。その場合は、裁判権は当然我が国にありますねと、これを聞いているわけです。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 それはどこの規則にあるのですか。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 あなたがさっき読み上げました公海条約の十一条は「公海上の船舶につき衝突その他の航行上の事故が生じた場合において、」ですよ。だから、今のような不作為による殺人というものは含まれてませんよ。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 仮に公海上において、さっき申し上げましたようないわゆる当て逃げをして、助けられるものを助けずに逃げていった、そのためにその乗組員は死んだ。それは公海条約の十一条には含まれない、したがって、裁判権は我が国にあるということを確認してよろしいですね。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 あなたはちょっとややこしいことを言っていますけれども、刑法の一条二項「日本国外ニ在ル日本船舶又ハ日本航空機内ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ付キ亦同シ」とちゃんとあるじゃないですか。そういう判例もありますよ。読みましょうか。「衝突場所が我が国の領域にないと仮定しても、被告人の過失行為に基づく結果はすべて日本船舶内で発生している以上、刑法一条二項にあたる」とした五十一年十一月の控訴審のこういう判例もありますよ。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 この公海条約十一条で言う「衝突その他の航行上の」云々ということは、衝突はそれは確かに過失で衝突するでしょう。ところが、乗組員はあるいはほうり出される場合もある、あるいは船内にいる場合もあるかもしれません。さっきも申し上げましたように、みずから助かるすべがない、第三者は救助不可能、しかも海という特殊な状況、しかもこの加害船はだれよりも助けることが容易な状態にあった、助けたならば当然助かっていたものを助けずにそのまま放置して逃げ…

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 私がお伺いしたいのに率直に答えていただきたいのですが、同じことを何回も繰り返しますけれども、あなたはああ言ったりこう言ったり、いろいろ言っておりますけれども、それはあなたの今のその場での考え方でしょうから、これは明確に政府の解釈として次の機会にでもちゃんとしていただきたいのですよ、あなた自身が今いろいろなことを言うよりはどうですか。

公明党・国民会議1985/04/24

102衆議院 外務委員会 第9号

○玉城委員 先ほど法務省の方も、状況によってはそういう場合もあり得るというお話ですから、いわゆる不作為による殺人ということも成り立つと、私はそう思うのです。したがって、これは裁判権は日本にある、したがって現時点においても逮捕できると私は思うのですよ。どうですか、斉藤さん。