猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1989/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 参議院 農林水産委員会 第5号
○猪熊重二君 要するに、これは全く捜査権もないし強制力もない、相手方の任意の行為に期待するだけのことであると今長官もおっしゃったし、私もそう思うんです。しかし、ここには今申し上げたような各種の行為について、以下の措置を講じるものとするというふうな文言になっているんです。そうすると、何か出頭を求めることが権利であって、求められた生産者は出頭しなきゃならぬというふうな誤解を生ずるおそれがある。要するに、任意のものであるというふうなことをもう…
第116回 参議院 農林水産委員会 第5号
○猪熊重二君 今長官がおっしゃるように、都道府県知事あるいは食糧事務所長、それを通じての職員が法律的に全部わかっているから措置を講ずるものとする、こういう文章があったとしても任意の問題であって、相手方に強制し得るものじゃないということを農水省の職員は全部知っているから心配ないんだということであれば、それはそれで結構なことです。 次に、中止指導にもかかわらず悪質な者については氏名を公表する、こういうことが規定されています。この「氏名の公表…
第116回 参議院 農林水産委員会 第5号
○猪熊重二君 氏名を公表すると言うけれども、不正規流通米の調査をして、調査目的からしたって何も氏名を公表する必要性は一つもない。むしろ、調査と無関係なことだと私は思う。行政指導としても、氏名を公表するということは、行政指導として本人に対する指導でなくして、第三者に対する見せしめじゃないですか。この通達が言っている不正規流通米の調査の観点からも行政指導の観点からも、いずれにせよ氏名の公表をするなんていうことは全く不必要、不適切、さらに私は…
第116回 参議院 農林水産委員会 第5号
○猪熊重二君 私は、このような不正規流通米を出した人間を、調査の結果を公表するということは憲法に反すると思う。個人の尊厳の条項にも反するし、個人の名誉権、プライバシー権、全部侵害すると私は思う。 先ほども申し上げたように、いわゆる犯罪者であったって氏名の公表なんていうことはないんです。不正規流通米を出したということで氏名を公表するなどということは違法行為であると私は思う。取り消すべきだと思うんです。大臣はどのようにお考えですか。 そして…
第116回 参議院 農林水産委員会 第5号
○猪熊重二君 情報の提供だからいいということじゃないんですよ。情報を提供するといったら、税務署で調べた結果の情報を全部提供しますと、税務署で過少申告だ、脱税だということを全部公表していますか。情報の提供だから氏名の公表が許されるなんていうことは全く論理的に関係ない。いろんな情報を行政機関が持っているけれども、その持っている情報を国民に開示することが必要だけれども、開示した場合にそのような個人情報を、個人の尊厳、個人の名誉、個人のプライバ…
第116回 参議院 農林水産委員会 第5号
○猪熊重二君 この通達は氏名の公表というところで、まことに不当、不法だと私は思うんですが、さらに、この中に有償譲渡制限違反の疑いがある場合には、次のような調査及び事実確認を行うということが書いてございまして、「当該生産者自 らの供述を得ること。」「有償譲渡行為の現場を確認すること。」「有償譲渡に係る個別の行為について、譲渡を行った数量、日時及び場所、譲渡の対価、譲渡の相手方等につき特定するよう資料等を収集すること。」と、このようなことが…
第116回 参議院 農林水産委員会 第5号
○猪熊重二君 先ほどから申し上げているように、この通達が目的としているのは不正規流通米の実態の調査なんです。大体その不正規流通米の実態を調査せよと、調査するということの権限はどこにあるかということになれば、食糧管理法十三条、それから規則の七十六条、これからきているんであって、これは要するに、流通の実態の調査にすぎない。何も流通の実態の調査をするのに、今申し上げたような個別的な日時から場所から、全部のものをはっきりさせなきゃならぬからそう…
第116回 参議院 農林水産委員会 第5号
○猪熊重二君 私が申し上げているのは、不正規流通米がいいとか、あるいは自主流通米じゃなくて、そっちの方だけでもうけようとするのがいいとか悪いとか、そういう問題じゃないんです。不正規流通米の実態を調査すると、それだけの行政目的で。法もそれしか許容していないとすれば、その法に従った行政を執行したらどうなんだと、こういうことを申し上げているんです。 もし、目的が正しいからどういうことをやってもいいということだったら、極端に言えば法律の半分は要…
第116回 参議院 農林水産委員会 第5号
○猪熊重二君 あなたが今おっしゃった理屈は、それは私もわかります。もしそうだとしたら、この通達は半分ぐらい書き直さなきゃならぬ。それを読んだら、あなたは、これは県知事やあるいは事務所長に対する通達だからいいと、こうおっしゃるけれども、時間がないために私は省略しましたけれども、臨検検査についても、倉庫、事務所等への立ち入りあるいは関係帳簿、書類の調査、事情聴取等についていろいろ書いてあるけれども、これらが全く任意のものであって、相手方の同…
第116回 参議院 農林水産委員会 第5号
○猪熊重二君 もう時間ですから、私は減反政策について一言だけ申し上げておきたい。 減反政策は単なる政府の政策にすぎない、この政府の政策に賛成し反対する、これは国民にとって自由なことです。しかるに、政府の減反政策に賛成しないということを理由にして、法的に区別して差別して取り扱うとしたら、それこそ先ほどから申し上げているように日本国憲法の法体系に反する。法律をつくり、国民にそのような権利義務を課すのは法律だけだ。国会だけが国の唯一の立法機関…
第116回 参議院 農林水産委員会 第4号
○猪熊重二君 私は、法案の具体的な内容の質問に入る前に、少々農水当局にお伺いしておきたいことがございます。 この法案は、農水当局としては一生懸命おつくりになったんですけれども、どうも国民の一部から余り好ましくない評価を受けているということに関連して、朝日新聞の「論壇」の投稿等について少しお伺いしようと思います。 御承知のとおり、この六月二十日、朝日新聞の「論壇」に、宇都宮大学の藤原という先生が、本法案は保安林制度を改悪し観光開発に拍車を…
第116回 参議院 農林水産委員会 第4号
○猪熊重二君 なぜ、この法案が今お話しのように、国民の一部にしろ理解できないかということの原因は、この法案自体が非常に内容不明の法案だというところに原因があるのじゃないかと私は考えるんです。私自身、この法案を読んでみて全然わからない。なぜわからないか。要するに、政令事項があり、また省令事項が多過ぎる。しかも、どっちでもいいような手続的なことあるいは技術的なことだったら、政令もしくは省令という手続で定めるということも納得できますけれども、…
第116回 参議院 農林水産委員会 第4号
○猪熊重二君 今長官大分長いお話をされたんですが、要するに政令については憲法七十三条六号に、内容がどういう根拠に基づいて、どういう内容が定められるかということが書いてあるわけです。省令については、国家行政組織法の十二条一項に書いてあるんです。 ですから、これ以上私はこの問題をやっていると、この問題だけで時間がなくなってしまいますからもうやめますけれども、今長官おっしゃったが、それだったら六条三項二号の省令で定めるということの根拠の条文は…
第116回 参議院 農林水産委員会 第4号
○猪熊重二君 そうすると、例えば前回の委員会においても大変いろいろ皆さんから御意見が出ましたが、ゴルフ場というふうなものはこの政令で定める施設の中に、仮にゴルフ場というものを考えた場合にそれは入るんですか、入らないんですか。
第116回 参議院 農林水産委員会 第4号
○猪熊重二君 それでは次に、三条の基本方針に関連してお伺いします。 農林水産大臣が基本方針を定めるについては、四項で「関係行政機関の長に協議しなければならない。」ということになっておりますが、この「関係行政機関の長」の範囲はどういうもので、それはだれが判断するんでしょうか。
第116回 参議院 農林水産委員会 第4号
○猪熊重二君 続いて第四条についてお伺いします。 第四条は、農林水産大臣が定める全国森林計画 の問題ですが、この全国森林計画を定めるについて「森林の保健機能の増進に関する事項」ということが書いてございますが、この条項と、現在の全国森林計画中にある保健文化機能に関する規定との関係はどういうことになりましょうか。
第116回 参議院 農林水産委員会 第4号
○猪熊重二君 そうすると、現在ある整備対象面積及び森林資源の姿というふうなことが規定されている現在の計画の一部門というか、部分的な側面に関する規定になるだろう、こういうことですか。
第116回 参議院 農林水産委員会 第4号
○猪熊重二君 次に、五条の地域森林計画についてお伺いします。 森林法においては、地域森林計画は都道府県知事が計画を立てる、策定する義務を負うているように書いてございます。ところがこの本五条によると、地域森林計画を立てるか立てないかは都道府県知事の任意に任されているというふうに読めるわけですが、しかし都道府県知事が任意に策定したり策定しなかったりということでは、都道府県内の森林所有者には非常に大きな影響があるわけですが、これは任意規定なん…
第116回 参議院 農林水産委員会 第4号
○猪熊重二君 まだ今の説明ちょっとよくわかりませんが、その地域において森林保健機能を図るための計画というものが必要でない地域もあるだろうから任意規定にしたんだと、こういうことだとすると、要するに森林所有者にとって、この保健計画に基づく指定を受けるか受けないかということは、非常に森林所有者の権利にかかわることなんですが、それが都道府県知事がやろうと思えばやればいいし、やろうと思わなければやらなくてもいいというふうなことでは、その該当する県…
第116回 参議院 農林水産委員会 第4号
○猪熊重二君 今のお話でわかったような気もするし、わからないような気もするところなんです。 次に、六条についてお伺いします。 六条は、森林所有者の立てる森林施業計画の問題ですが、今回の保健機能増進のための森林として対象森林になるかならぬかということに関しては、一項において、農水省令で定める基準に適合するものが対象森林になる、こういうふうになっておりますが、この場合の農水省令はどんな基準を決めているわけでしょうか。