猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 今回の包括的核実験禁止条約は、従前のいわゆる部分的核実験禁止条約が地下における核実験を除外していたのに対し、地下をも含むすべての空間、水中における核実験の禁止を企図するものであります。世界における唯一の原子爆弾被爆国としての我が国の立場としては、特に本条約の早期の成立と効果的な実行を強く求めたいと思います。 ところで、この条約は、核実験禁止の実効性を担保するための検証制度として具体的に次の四点、すなわち、一、国際監視制度、…
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 もう少し簡潔に答えてください。今あなたせっかく答えたけれども、私は具体的にその機関から通告を受ける機関はだれなんだと聞いているのに何も言ってない。連絡機関を設けるとか、そんなことは条約に書いてある。私が聞きたいのは、国内の機関のどこが直接に担当する部署かということを聞きたいから聞いただけなんです。そんなことをやっていたら三十分しかないのに全然聞けやせぬ。 それから、いずれにせよ、通告を受けた国内機関が査察の対象である私人に…
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 ところで、査察の対象として地域が選ばれた場合に、査察団は、公有地の場合はよろしいんですけれども、私人の土地だとか私人の建物その他の工作物の場合、具体的にどういうふうな行為ができるんでしょうか、あるいは行為をすることが予想されるんでしょうか。項目だけでいいから答えてください。
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 そうすると、要するに私が言いたいのは、外国人によって構成されている査察団が日本に来て私人の土地や建物をいろいろ査察行為を行うといった場合に、我が国の国家機関はこれに対してどういう立場にあるんでしょうか。簡潔に答えてください。
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 そうすると、査察団のほかに我が国の国家機関の立場の人がそれに随行すると言うけれども、一緒に行ったりあるいは査察に立ち会うという場合に我が国の国家機関はどの程度の権限を持っているんですか。
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 そこで、私は伺いたいんだけれども、なぜ我が国の国民が国家機関とは無関係な、日本人も入っているかもしれませんが、外国人によって構成されている査察団のこのような行為を国民が受忍しなければならない義務というのはどこから出てくるんでしょうか。
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 国民が、日本国という国を形成して、そしてその形成された日本国の国家機関の支配を受けなきゃならぬということはわかるけれども、何がゆえに、外国人によって構成されているような査察団が土地に立ち入り、建物に立ち入り、あるいは土地を部分的にしろ採堀し、というふうなことを受忍しなければならない義務はどこにあるかということについて、今、審議官は原子炉規制法という法律によるから可能なんだ、こうおっしゃるけれども、じゃ法律をつくればどんなこ…
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 いや、私が聞いているのは、日本国の国家権力の支配を国民が受けるのは当然であるとしても、何ゆえに国家機関でない国際機関の権力的支配を国民が受忍しなければならないのかという根拠を聞いているわけです。それに対して、先ほど審議官は法律ができたからだとおっしゃるから、それじゃ法律をつくればイタリアの警察官が日本の国民の住居にまで自由に入り込んでこれるのか。法律さえつくれば、国民は日本国の国家権力以外の権力に服従しなきゃならぬ理由はど…
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 いや、私が今質問しているのは、私もよくわかっているから質問しているわけじゃないんです。そうじゃなくて、こういうふうに国際的な広がりというものが多くなってきている。例えば、今回の査察団のようなもの、あるいはこれからもいろいろな条約等が締結された場合に、直接的に国民に義務を負担させるような条約をつくった、その条約の施行のために必要だということで国内法さえつくれば、外国、要するに日本の国家機関以外の機関の権力的行使を国民が受けな…
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 例えば、住居の不可侵というのは憲法上の権利なんです。日本国の国家権力が個人の住居に入る場合には、憲法の三十五条に、何人もその住居について侵入を受けることのない権利は、要するに裁判所の令状がなきゃ侵されないと書いてある。これは、裁判所の令状も何もなしに、しかも日本の国家権力とは別個な権力がどやどや入ってきて査察するということになるわけです。 そうした場合に、国民は、憲法上保障されている権利よりも、国際機関だということによって…
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 時間がないんで、民事の問題だけ伺う。 査察団が、故意にということはほとんどあり得ないけれども、過失によって国民に対し損害を与えることはないとは言えないわけなんです。そのような査察団の不法行為によって損害をこうむった国民の権利保全、権利回復はどのように法的に保障されているのか。先ほど申し上げたように、特に査察団が外交特権を有するということの結果として、これらの者に対する直接的な裁判権は行使できないと私は思うんだが、要するに査…
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 それは、そういうことがあって、事務局長が裁判権を放棄するということを決めてくれりゃいいけれども、決めてくれない場合はどうするんですか。
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 だから、そうしたら査察団員に対する直接的な損害賠償の請求はできない。そうかといって、先ほど言ったように、査察団は日本の国法上の公務員じゃないんだから、いわゆる国家賠償も請求できない。何が請求できるんですか。
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 あなたが言っているのはわかるよ。放棄を働きかけたけれども、事務局長や向こうがいろいろ相談した結果、放棄できぬと言った場合にどうするかと私は聞いているんだ。
第140回 参議院 外務委員会 第15号
○猪熊重二君 今の答弁は非常に苦しい答弁だと私は思うんです。 要するに、先ほど私が伺ったのは、日本の国家機関は査察団に対してどういう立場にあるかと。随行的に同行、立ち会いできると。しかし、査察団の行為を随行している日本の国家機関の公務員の行為とみなすようなことは原則的にできないでしょう。できないとすれば、結局このままでいったら、仮に損害を受けた国民というのは、例えば査察団が現場へ行くための車を運転したって、人間のやることだからいつ事故を…
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第4号
○委員以外の議員(猪熊重二君) 私たちは、今、中島先生のおっしゃったような基本的なこの臓器移植に関する見解に賛成でございます。 特に、脳死を人の死と一般化するようなことをしないようにしよう、脳死判定拒否権を当然家族に認めようというふうなことは基本的なことでございまして、大変重要なことだと思います。 私たちとしては、臓器提供をしてもよろしいという善意の臓器提供者と臓器をいただいてさらなる命を得ようというレシピエントのこの二つの間の何とかう…
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第4号
○委員以外の議員(猪熊重二君) ただいまの先生の御提案の趣旨、理解できないではないんですけれども、ただ竹内基準に今のような文言を書き加えることが脳死判定拒否権を保障したことになるという辺の論理が私には余りまだ十分によく理解できません。先生の御提案のような形では、脳死判定拒否権があるいは間接的には保障されるかもしれませんが、非常に不明確であるというふうに考えざるを得ません。 私たちは、脳死判定には、いかなる場合にも本人の同意及び本人が意思…
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第4号
○委員以外の議員(猪熊重二君) 先生の御指摘ですが、私たちは、脳死状態に陥った場合、それを自己の死と認めるということを必要としないし、そういう社会的合意もない間にそのような考えを強要することはできないという立場に立って法案を出しているわけですから、ドナーカードにおいて、脳死状態に陥った場合、それを自己の死と認めるかどうかということを記載するということは不必要と考えております。 ただ、臓器摘出を承諾する書面には、一つとして、現行の脳死判定…
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第4号
○委員以外の議員(猪熊重二君) 先生の今の御質問は、大きく分けて二つに分かれると思うんです。 最初の御意見は、本人が、自己が脳死状態に陥った場合は自己の死と受け入れる旨を表示している場合は、当の本人について個別的に当人の脳死イコール人の死と認めてもよろしいんじゃないかという御意見のように伺います。 これはいろいろ大変苦労されたお考えで、非常に示唆に富むお考えと思います。と申しますのは、中山先生が隣におられて非常に言いにくいんですけれども…
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第4号
○委員以外の議員(猪熊重二君) 私どもの法案では、ただいまお話しのように、第四条二項とそれから第七条一項に「家族」という規定がございます。第四条二項の方の「家族」という中には、「移植術を受ける者若しくはその家族」というふうにレシピエントの方の家族についても規定しておりますが、この場合は家族という概念について特別の難しいところはないと思います。 先生のおっしゃっておられるのは、第七条一項の「家族」、すなわちドナー側の家族についての御質問だ…