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公明参議院
総発言数
2,725
直近の所属会派
公明
直近の役職
直近の発言日
1991/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会26 件・26%
  • 総務委員会21 件・21%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
  • 労働・社会政策委員会14 件・14%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%

※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,725 20 を表示
公明党・国民会議1991/05/21

120参議院 決算委員会 閉会後第1号

○猪熊重二君 法制局長官に伺う。 ペルシャ湾に対する掃海艇の派遣が国防に関する重要事項であるということを前提にして安全保障会議にかけたんですか。

公明党・国民会議1991/05/21

120参議院 決算委員会 閉会後第1号

○猪熊重二君 この五号はその他事項であって、「国防に関する重要事項」と書いてあるのは、防衛出動をするかせぬかというふうな重大なことを安全保障会議の議題とする、そういう例示事項の後にある重要なことなんです。ペルシャ湾に行って機雷を掃除することが何で我が国の国防に関する重要な事項なんですか。これは今まで政府が言っていた、戦争とか武力行使とかそういうことと関係ない安全な、平和が回復したペルシャ湾における船舶航行のための機雷掃除だ、こう言ってい…

公明党・国民会議1991/05/21

120参議院 決算委員会 閉会後第1号

○猪熊重二君 質問はそんなことじゃない。質問に答えなさい。 要するに私が質問したのは、安全保障会議の議を経なければ掃海艇が行けないというのか行けるというのか、どっちかと聞いているんです。もし安全保障会議の議を経なければ行けないというんだったら、自衛隊法九十九条を政府は勝手に解釈していることになる。

公明党・国民会議1991/05/21

120参議院 決算委員会 閉会後第1号

○猪熊重二君 そんなことはいい、結論。

公明党・国民会議1991/05/21

120参議院 決算委員会 閉会後第1号

○猪熊重二君 適当とか適当でないとかということを聞いているんじゃない、私は。自衛隊法九十九条に書いてあることは、長官の命によって海上自衛隊は日本の近辺の機雷を掃除できると書いてある。それだけのことなんです。それは私の結論です。あなたと意見が違う。 だけれども、自衛隊法に長官の命によりできるといって書いてあるこの法律を、安全保障会議の議を経なければできないというもし政府の見解だったら、政府の見解は国会が決めたこの九十九条、この国会の決めた…

公明党・国民会議1991/05/21

120参議院 決算委員会 閉会後第1号

○猪熊重二君 そうすると、今回のペルシャ湾に対する掃海艇の派遣は自衛隊法九十九条に基づく派遣じゃないということをあなたは言っているのと同じことなんだ。よろしいんですね。

公明党・国民会議1991/05/21

120参議院 決算委員会 閉会後第1号

○猪熊重二君 九十九条には、あなたが命令すれば出ると書いてあるんです。こんな安全保障会議だとか閣議決定なんて全く要らないんだ。しかも、あなた自身が閣議で決定したいというふうなことを持っていく。何も安全保障会議でやったから、閣議で決定したから、それで九十九条の法律が変更するわけじゃない。九十九条に基づいてやるんだったら今度は安全保障会議は要らないんだ。 そうすると、九十九条の中に二通りあるんですか。安全保障会議の決定を要する掃海艇の派遣と…

公明党・国民会議1991/05/21

120参議院 決算委員会 閉会後第1号

○猪熊重二君 結論的にもう一回確認しておきます。 安全保障会議の決定を経なくても、今回のペルシャ湾に対する自衛隊の掃海艇の派遣はできたのかできないのかどっちか。 閣議決定がなくても自衛隊の今回のペルシャ湾に対する掃海艇の派遣はできたのかできないのか。 この二点について明確に答えてもらいたい。

公明党・国民会議1991/05/21

120参議院 決算委員会 閉会後第1号

○猪熊重二君 今私は、掃海艇派遣の決定の手続に関してお伺いをしたんです。要するに、海部総理が本会議において安全保障会議の議を経たとか閣議の決定を経たとか言っているけれども、こんなものはこの掃海艇派遣に関しては何らの、政治的な問題を抜きにすれば、法律的には全く何の意味もないということだけを確認しておきます。 終わります。

公明党・国民会議1991/04/25

120参議院 農林水産委員会 第11号

○猪熊重二君 私は、余り競馬に賛成でないというふうな立場に立って、星野先生と逆の立場からいろいろお話を伺いたいと思います。 まず、今回の改正法についてお伺いします。 競馬場、競馬の開催規定の改正に関する件で、現行法は競馬場につき第二条で、競馬の開催につき第三条で開催の回数とか日数について規定しております。今般の改正は、この二カ条を改正して法律事項をやめて省令事項にしましたが、この理由はどこにありますか。

公明党・国民会議1991/04/25

120参議院 農林水産委員会 第11号

○猪熊重二君 要するに、いろいろ言われるけれども、他の公営ギャンブルと横並びにしたんだということだけの理由です。しかし、現在農水省自身が言っているように、入場者数において昭和六十年度に比して平成二年度が一・二九倍になったとか、売り上げ金額において一・八八倍になった、こういうふうに言っている状況なんです。 要するに、ある社会現象に対して法律で定めるかそれとも省令で定めるかということを考えてみた場合に、影響が大きければ大きいほどそれを法律事…

公明党・国民会議1991/04/25

120参議院 農林水産委員会 第11号

○猪熊重二君 要するに私が申し上げたいのは、こういう公営ギャンブルというのはなるべく法律の規定にしておいて、一々これを改正するについてはどうであろうかということを国会の審議にかける方が相当だと思うから申し上げているんです。国会の審議にかけるというのは、何も国会議員が偉いからじゃなくて、国民の各般の意見を前提にした上の討議ができるからその方が妥当だろう、こういう趣旨なんです。 同じように、今回馬主登録に関しても、本来その要件を十三条二項で…

公明党・国民会議1991/04/25

120参議院 農林水産委員会 第11号

○猪熊重二君 現行の要件が不適切であるならば法律を変えればいいんであって、現行の法定要件がだめだから農林水産省の役人がもっと立派な要件をつくるというために省令に落とすんだとしたら法律と省令というものをどう考えているのか、根本的に考え直してもらわなきゃならぬと思います。 次に、やっぱり改正法の問題で、ファンサービスの向上に資する、こう言っておられるんだけれども、配当金請求権の時効を、現行法においては十一条で一年間の時効消滅というのを六十日…

公明党・国民会議1991/04/25

120参議院 農林水産委員会 第11号

○猪熊重二君 要するに事務の便宜のためにということで、配当金請求権の権利性というものについての認識が余りないんじゃなかろうかと思います。 次に、配当金に加算される特別給付金についてお伺いします。 改正法の附則二条によると、中央競馬会は、売得金の百分の五以内で政令で定める率を乗じて得た額、これが特別給付金ですけれども、これを交付することができると規定しています。この特別給付金というのは現存の配当金とどのような関係がありますか、時間がありま…

公明党・国民会議1991/04/25

120参議院 農林水産委員会 第11号

○猪熊重二君 細かい点を論じている余地はありませんので、ただ私とすれば、特別給付金という名前にはしてあるけれども、実質的には配当金もしくは配当金類似のものだと思います。配当金自体は、競馬に参加して勝馬投票券を購入し、的中した者に対する競馬法に基づく、法律の規定による請求権なんです。ですから、一つの的中者の法的権利なんです。ところが、今回の特別給付金というのは、現行法八条が配当金規定を持っているにもかかわらず、この配当金規定を変更するとい…

公明党・国民会議1991/04/25

120参議院 農林水産委員会 第11号

○猪熊重二君 要するにこの特別給付金というのはそんな中央競馬会の恩恵的な給付なのか。私は競馬は、先ほど申し上げましたように賛成しているわけじゃないから、的中した人の権利というものを一生懸命多くしろと言うわけじゃないけれども、そんな中央競馬会に、これだけの銭を出します、出しませんなんという権限を与えるような法律の規定というのはおかしいということを申し上げているんです。もし払うべきものであるならば、法律の規定によって必然的に払うようにするべ…

公明党・国民会議1991/04/25

120参議院 農林水産委員会 第11号

○猪熊重二君 繰り返さなくてもいい。

公明党・国民会議1991/04/25

120参議院 農林水産委員会 第11号

○猪熊重二君 競馬法にはないのは私がないと言ったんだ。だからどこにありますかと聞いたわけです。

公明党・国民会議1991/04/25

120参議院 農林水産委員会 第11号

○猪熊重二君 要するに競馬場内で券を売ること、配当金を払い戻すこと、これは競馬場内でやるのは当然のことだから法律にもどこにも規定はありません、ただ競馬場外でそんなような特別なことをやる場合については施行令について規定してありますと、こういう趣旨ですね。 私が伺いたいのは、そうすると、この競馬場もしくは競馬場外の令二条による場外設備、これ以外では中央競馬会は馬券を売ったり払い戻したりの事務を行うことはできませんね。

公明党・国民会議1991/04/25

120参議院 農林水産委員会 第11号

○猪熊重二君 要するに、一口に言えば場外馬券場、この法令の規定では場外設備となっておりますが、この場外設備についてこの競馬法施行令二条は、中央競馬会は場外設備を設置しようとするときは申請書を農水大臣に提出して承認を受けろとその中に書いてある。どういうことを書くかということについては、設置場所、設備の概要、当該競馬場との連絡方法、設置の理由、これだけあります。場外馬券場について地方団体の意見を聞くとか聞かないとか、地方競馬とのバランスを考…