猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○猪熊重二君 ところが、それだけの金をかけて、六年半かけて出てきたこの「中間的整理」に対する各界の意見、批判は、集約するとどういうことになりますか。
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○猪熊重二君 あなたは今何か積極的評価をしたものがあるようにおっしゃるけれども、私はそういうものを見たことがない。ほとんどの評価が、今回の「中間的整理」は情報公開制度の弊害を強調するだけであって、その利点、効用には全く触れていない非常に後ろ向きのものだという評価の方が非常に多いと思います。それ以外に、立派だという評価があったらまた教えてください。 長官、今後、情報公開制度の確立あるいは情報公開法の制定についての見通しあるいは所見等お伺い…
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○猪熊重二君 ぜひ前向きに、「中間的整理」のように後ろ向きじゃなく、前向きに検討していただきたいと思います。 最後に、もう時間がありませんから一言だけ申し上げたいのは、総務庁に北方対策本部というところがあります。これは北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律という法律に基づいて、北方四島の返還及び北方地域元居住者の権利保全というふうなことについていろいろやっておられるところで、私も今回初めていろいろやっておられる中身等は伺…
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○猪熊重二君 最後に長官にお伺いします。 私はこの書面を実は知らなくて、総務庁からいただいた書面をもとにしてまた大臣にお伺いするというのは随分変な話で申しわけありませんが、一九九一年五月二十七日、千島・樺太アイヌ協議会から内閣総理大臣にあてて陳情書が出ております。この陳情書の書面をちょっと読ませていただくと、「日本政府がソ連政府と進めている四島を巡る交渉に「アイヌ民族の代表者を参加」させること」を要請する。「千島列島の一部、歯舞・色丹・…
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○猪熊重二君 終わります。
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 最初に、自治省にお伺いします。自治省にお伺いしたいことのテーマは、地方公共団体職員の採用と国籍条項に関してであります。 最近の新聞報道を二、三申し上げたいと思います。 五月二十一日の毎日新聞によりますと、大阪市においては公務員採用における国籍条項を全廃しようということで半年以上検討してきて全廃しようということになったけれども、ことし一月の在日韓国人の地位・待遇に関する日韓覚書において日本政府の法的見解が是認されたということ…
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 質問に簡潔に答えてください。要するに地方公務員法上、職員の採用基準として国籍条項はあるかないかと質問したんです。ないんです。ないとだけ答えてもらえばいい。 ところで、今あなたは自治省の見解というふうなことを申されましたけれども、昭和二十四年五月二十六日の自治省自治課長の愛知県知事に対する回答においては、「(現行法現上)制限ない。一般職に外国人を県職員に採用することの可否については、任命権者において判断すべきものと考えられる…
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 この昭和二十四年の自治省の自治課長の回答によれば、外国人が地方公務員に採用されるについては何らの制限はないから、任命権者において自由に判断しろと、こうなっているんです。 ところが、今あなたのお話しになった自治省の見解はそうじゃないのだとこうおっしゃるけれども、これはその間にどういういきさつがあってそのように変更になったのですか。
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 私がきょうお伺いしているのは、国家公務員の採用の問題ではなくして、最初に申し上げたように地方公務員の採用の問題に関してお伺いしています。あなたが今最後におっしゃった昭和四十八年五月二十八日の自治省公務員第一課長の回答によれば、先ほどあなたが言われたような見解が述べられている。 ところで、この自治省の回答というものの法的根拠と法的性質はどういうことになりましょうか。特に地方自治体に対する拘束力的な意味での法的効果をどのように…
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 ところで、自治省としては、このような回答が実際にはどの程度地方自治体において実施されているかいないかというふうなことについては、調査等されたことはありますか。
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 ここで大臣に確認しておきたいと思います。 要するに、地方公務員の就職に関して国籍条項は地方公務員法上は何らないということ、これが第一点。自治省の方で公務員の当然の法理に照らして云々、公権力の行使云々、あるいは自治体の意思形成への参画に携わる云々、このような回答がなされているけれども、この自治省の回答は、地方公共団体に対して直接的に何ら法的効果を持つものではないということ、この二点を確認しておきたいと思います。
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 ただいまの答弁では全く不満です。なぜかといえば、部長はちゃんと言っているんです。要するに、国籍条項に関する自治省の公務員課長の回答は、地方公共団体に対して法的拘束力を持つものではないと部長が言っているのに、大臣がそれをなぜ確認できないんですか。明確に確認してください。
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 それじゃ、課長の回答自体は法的拘束力がない、しかしその課長が回答した中身の、公務員の当然の法理だ云々というふうなことが法的拘束力を持つというのであるとすれば、その公務員の当然の法理に照らして、地方公務員の職のうち公権力の行使または地方公共団体の意思の形成への参画に携わる者については日本の国籍を有しない者を任用することはできないと解すべきであるという解釈。これはそう解釈したのはだれで、どういう権原に基づいてそれを解釈して、そ…
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 内閣法制局長官の見解がなぜ地方公共団体を拘束するんですか。その根拠を言ってください。
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 要するに、言葉が長いから、もう公務員の当然の法理という言葉だけ一言で申し上げますけれども、要するに国籍条項は公務員の当然の法理だと、内閣法制局でそういう見解を持っている、人事院総裁はそういう見解を持っている、それは私はわかるんです。それが直接的に国家公務員に対してどういう関係になるか、これは今は私は論じないと言っているんです。今は地方公務員の問題を論じているんです。地方公務員に対して国家の方でどのように考え、どのような法解…
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 そういう制度としてつくられているというのなら、だれがどういう制度をどうつくったということなのか。そんなこと全然私の質問に答えていない。 地方公共団体が地方公共団体の職員を、どのような人間をどのように採用するかなんというのは、地方公共団体の団体自治、住民自治の問題じゃないか。それが憲法九十二条による地方自治の本旨の問題じゃありませんか。それを何が何だかわからぬ――あなたがさっきから言っていることは私には全然わからぬ。回答は拘…
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 何回言ってもあなたはわからぬ。なぜその仕組みが地方公共団体を拘束するんだ。仕組みなんというものは何なんだ。何が地方公共団体を拘束するんだ。その根拠を言いなさいよ。こんなことを、同じことを何回も言って、もうあなた時間が二十分も過ぎちゃっているじゃないの。
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 地方公務員法の解釈をだれがそういうふうに有権的に解釈できるんですか。
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 だれがと聞いているんだ。
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○猪熊重二君 同じことを何回も言わせないでくださいよ。国家公務員法に関して内閣法制局、人事院、そういう解釈がある。また人事院規則がある。それは私はわかっているんです。国家公務員ないし国家公務員法のことを聞いているんじゃない。地方公務員法あるいは地方自治法、これにおいてなぜ地方自治体に自治省のそんな見解が実質的拘束力を持っていくんだ。具体的な根拠もなしに、制度だとかあるいは地方公務員法の解釈だとか言う。私が地方公務員法を解釈すれば、そんな…