猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 いや局長、アメリカが多いのに比べて日本が少ない、そんなことを私は聞いているんじゃないんです。アメリカが多かろうと少なかろうとそんなこと関係ないんです、日本の代表訴訟がなぜ少ないかという、その少ない原因についてどう把握しているかという質問をしたんですから。どうも今の御答弁の中でそれに見合うような答弁とすると、監査役、会計監査人がいていろいろ監査しているからいいようだというふうな御答弁のように私承りました。 その監査役あるいは…
第126回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 もちろん、御承知のとおり財産権上の請求の場合には、訴訟物の目的の価額に従って手数料を納めると、こういうことになっているわけです。非財産権上の請求は金額を確定できないから八千二百円というふうに手数料が固定されているわけです。 この代表訴訟は、財産権上の請求であるというにもかかわらず、訴訟の目的の価額の算定については非財産権上の訴えとみなす、請求とみなすということになると、何でそこへきて、財産権上の争いだけれども訴額の算定につ…
第126回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 これはちょっと非常に訴訟法上の難しいというか細かい問題で恐縮ですけれども、要するに代表訴訟における訴訟の目的、すなわち訴訟物は何なのかといえば会社の取締役に対する損害賠償請求権そのものなんでしょう。それに対して、それを会社にかわって株主が代表訴訟として訴訟を起こす。その場合に、訴訟物は何かといったときに、会社の取締役に対する損害賠償請求権の存否そのものが審判の対象であって、これが訴訟物なんです。この訴訟物以外に別個に訴訟物…
第126回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 それじゃ代表訴訟において、この訴訟を提起した原告がこの会社の株主であるということは訴訟上どのように評価されますか。ということは、もっとはっきり言えば、要するに株主でないやつが代表訴訟を起こしてきたんだという場合、その訴訟はどうなりますか。要するに原告がその会社の株主であるということは訴訟上どれだけの意味を持ちますか。
第126回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 要するに株主が訴訟を起こしたとしても、原告が株主でないとしたらそれは訴え却下になるのであって、裁判所の実質的審理の問題とは別個な問題なんだ。要するに原告適格の問題にしかすぎない。だからこの人は株主として固有の利益があるとかないとかなんという問題は審判になっていない。要するに株主であるかないかという問題は訴訟要件にすぎない。実体的な審判に対する訴訟物とは無関係の問題なんだと私は思うんです。ですから、単なる原告適格の有無に関す…
第126回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 まず、今おっしゃった中の最初の問題、これが代位訴訟とは異質なものであるという、それは私も全くそのとおりだと思うんです。債権者代位の代位訴訟の、債権がないんですからこれはもう代位訴訟じゃないと。代位訴訟と代表訴訟が違う、それは私も認めている上の話なんです。 それから、今の二番目の、一人の株主が代表訴訟を起こしたら、同じ内容による損害賠償請求を次の株主が起こしてきたときに訴え却下になって、もう審判してやらぬよと、そちらの方は。…
第126回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 ただ、本来ならば会社が取締役に請求するべきが本来の法の建前なんです。ところが、会社がサボっていてやらないから、それを是正するために株主が会社に成りかわって他の株主を代表して訴訟を起こすというのが代表訴訟なんですから、会社がもし法が予想するとおりにきちんと違法行為をした取締役に対する損害賠償請求をするとすれば、それだけのお金がかかるんです。ところが今回は、株主がやれば八千二百円で済む、こういうことになってくると、例えば会社と…
第126回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 それで私、こういうふうに申し上げるから何も先ほどのような膨大な手数料を払うのが妥当だと言っているわけじゃないんです。ただ、八千二百円だけ払って、あとはもう何も払わなくてもいいという制度でなくして、別の方法が考えられなかったんだろうかということについてお伺いしたいんです。 例えば、手数料はこれだけだけれども、そのうちのある金額、十万円とか百万円とか、ここまで訴え提起のときに払って、最後の訴訟終了時において残りは負けた方が払え…
第126回 参議院 法務委員会 第7号
○猪熊重二君 会社法の改正は、法務省も非常に御苦労さんだとは私も思うんです。要するに大蔵省の問題もあるし、業界団体の問題もあるし、まあ人のうちの仕事でえらい苦労させられて大変だろうと思うんです。法理論的にだけ処理できない問題もあって、非常に大変だということはわかるんです。 ただ、この訴額の問題は民事訴訟法の訴訟理論の根幹にかかわる問題だからもう少し慎重に検討してもよかったんじゃなかろうかなと。監査役が二人だとか三人、どっちでもいいような…
第126回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 法務省は去る四月二日に本院予算委員会において金丸脱税事件についての報告をされました。その報告に関連して何点か質問しようということで考えていたんですが、午前中の角田委員の質問で大分私が聞こうと思っていたことをお聞きになられたし、また濱刑事局長から相変わらずほとんど中身のない答弁をいただいて、また蒸し返しで非常に気が引けるんですけれども、しかしどうしても、私はこの点は予算委員会でも伺いましたし、また先ほど角田委員も聞かれたんで…
第126回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 毎回同じお答えなんですが、要するに今おっしゃられた理由を勘定してみると、捜査、公判の維持に支障があるという理由が一つなんです。それから、犯罪として成立せず起訴もされないものについて公表することはプライバシー、名誉の問題だということが一つなんです。それからもう一つは、そういうことを公表すると検察に対する国民の信頼を失うことになるということが一つ。この三つの理由を今挙げられたように私は思うんです。 確かに今後の捜査あるいは公判…
第126回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 私は、これはなぜ贈収賄罪になるかというと、ちょっとおかしなことだけれども、こういうことを考えるんです。 要するに、国会議員は予算の審議、議決の権限と同時に義務を持っているんです。ですから、予算案に計上されている数字について、歳入歳出予算について審議、議決するというのは国会議員の基本的な職務なんです。 今度こういう公共事業やってもらいたい、そのための予算をぜひ百億のっけてもらいたいという ふうに頼まれた国会議員が、この百億の…
第126回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 時間がありませんから質問をはしょって大臣にちょっとお伺いしたいんです。 要するに、今、刑事局長がいろんな捜査の内容をプライバシーのために公表できませんというのは、私はそれが一般国民に対する問題であるならば納得できるんです。ところが、何回も申し上げていますように、国会議員は不逮捕特権があり、発言の免責がある。こういう国会議員の特権があるから、その反面として、やっぱりもらったものはもらったと言ってもらうだけの不利益を受けて当然…
第126回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 途中、しり切れトンボになって申しわけない。 国税の方に来ていただいていますので、国税についてちょっとお伺いします。 これも先ほど竹村委員が伺ったこととほとんど同じことなんですが、私は今回の裏金による献金というのは単に使途不明金ではれちゃったからしょうがない、課税対象にされて、そして税金払って、それで終わりという問題じゃないんじゃないかと。要するに、ばれたら使途不明金として税金を払えばいいし、ばれなければもうけものというふう…
第126回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 今おっしゃったのは理解できますが、まず偽り不正の手段、これは損金、要するに経費に計上できないものを経費に計上するという帳簿操作をやっている、これは偽り、不正の手段を弄しているんです。 それから故意がどうかと。間違ってそんなところをやっているわけじゃないんです。承知の上でごまかしているんです。 問題は法人税を免れたか免れぬかということなんです。ところが、今あなたはおっしゃるけれども、行ってみて使途不明金だと、じゃ直せばいいと…
第126回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 言葉が行き違っているのかどうか知らぬけれども、これだけ新聞で報道されているんだから、本当に請負代金の一%、三%をみんなが出すという合意があったのかなかったのかというふうなことを調査しているんですか。 なぜこう言うかというと、百億円で請け負って三%取られれば三億円持っていかなきゃならないんです。そうすると、請負代金は名目は百億円だけれども実際は九十七億円でできるのかできないのか、こういうことで計算せにゃならぬでしょう。そうし…
第126回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 次の問題に移ります。 死刑確定者と表現の自由の問題についてお伺いします。 過日、私のところに東京拘置所に在監する死刑確定者から、同人が出そうとした通信に対して刑務当局から不許可処分にされたということに関して、事実をいろいろ聞いてみてほしいという陳情が来たのでちょっとお伺いします。時間の関係でもう細かいことはやめます。 要するに、死刑確定者が通信を発受するについて、どのような法規に基づいて、どのように制限もしくは禁止しており…
第126回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 時間の関係で私の方で申し上げます。 要するに、監獄法四十六条一項によれば、「在監者ニハ信書ヲ発シ又ハ之ヲ受クルコトヲ計ス」、こういうことになっているんです。ですから、死刑確定者は原則的に信書を発し、あるいは受くることが自由なんです。ただ、監獄法五十条によれば「信書ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」ということになっているんです。ですから、原則自由だけれども、仮に信書に関する制限をしようとするんだったら命令をもって定めろという…
第126回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 今、矯正局長、そういうふうにおっしゃるけれども、非常におかしな論理だと私は思う。 どうしてかというと、今あなたは四十六条一項の「在監者ニハ信書ヲ発シ又ハ之ヲ受クルコトヲ許ス」というのは、好き勝手に刑務所長の、監獄の長の判断でできるんだというふうに読むんだと、こうあなたはおっしゃった。だけれども、同じ四十六条の二項で、受刑者については信書の発受は親族にあらざる者については原則として許さず、また許した者との授受についても不適当…
第126回 参議院 法務委員会 第5号
○猪熊重二君 要するに法律の解釈として、あなたが言ったように、こちらの条項は、四十六条一項の「許ス」というのは全く裁量のことを言っているんです、こう言うのだったら受刑者の方についてそんなにこちょこちょいろんなことを書く必要はないんです。こちらも許すとか許さぬとか書きゃいい。ところが、そうじゃなくていろいろ書いてあるのは、こちらの四十六条一項の方が自由だと、「許ス」と、こう書いてあるから、それとの対比でそういう四十六条二項、四十七条一項と…