猪熊重二
会議録に記録された「猪熊重二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,725 件
- 直近の所属会派
- 公明
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/06/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会21 件・21%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
- 労働・社会政策委員会14 件・14%
- 決算委員会10 件・10%
- 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%
※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 参議院 予算委員会 第20号
○猪熊重二君 次に、政治改革について伺います。 先ほども村沢委員の質問に対して総理は、いろいろ今国会中にというふうなことをおっしゃっておられる。しかし、政治改革関連法案は衆議院の定数是正の公選法だけじゃないんです。政治資金規正法あるいは政治倫理法、あるいは新法である政党助成法、こういうふうな新法を含めて、これだけの大きな法律を参議院で審議する時間について総理はどう考えておられるのか。今から五日か六日しかないじゃない、審議する時間が。それ…
第126回 参議院 予算委員会 第20号
○猪熊重二君 要するに、会期延長をしてきちんと参議院の審議時間も考えた上での総理の発言をお願いしたいと、こう言っているんだ。今のままじゃ参議院なんか審議する時間が何もありゃせぬ。 次に、所得減税について。 先ほども村沢委員からも話が出ましたが、要するに自民党の幹事長が今国会中の所得税減税の実施について前向きに検討すると、こうおっしゃったわけです。総裁である総理も当然知っているはずなんだ。ところが、ここのところに来てこの予算委員会において…
第126回 参議院 予算委員会 第20号
○猪熊重二君 最後に、円高差益の還元について経済企画庁、通産省にお伺いしたい。 円高差益の還元の中で、電力、ガスといった公共性の強い事業は地域独占を含む各種公的規制によって業種的に擁護されている。この二つの業種に対する円高差益の還元について簡単に御答弁願いたい。私の持ち時間は十六分までです。
第126回 参議院 予算委員会 第20号
○猪熊重二君 どうもありがとうございました。終わります。
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 きょうは、改正法の中で社債に関して少々お伺いしたいと思います。 先ほどの角田委員やあるいは竹村委員のような高尚な論議じゃなくて、逐条解釈的なことをお伺いしたいと思います。 まず、現行法の二百九十七条の社債発行の制限である純資産額を超えて募集してはならないという規定を削除したわけです。この規定は、私は発行時においては少なくとも社債の担保があると。純資産額があるだけしか社債を出さないということになるわけですから、少なくとも発行…
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 もう少し簡潔な御答弁で結構なんですが、今度二百九十七条を改正して社債管理会社というものをつくる、あるいは社債の発行会社は社債管理会社を定めなければならない、こういう規定になっているわけですが、このただし書きがどうもよく読んでも意味もわからないし、趣旨もわからないんです。 社債を募集するには社債管理会社を定めると。しかし、「但シ各社債ノ金額ガ一億円ヲ下ラザル場合又ハ社債ノ総額ヲ社債ノ最低額ヲ以テ除シタル数ガ五十ヲ下ル場合」は…
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 だからさっきも商法を含めて片仮名の法文を直そうと、こういうふうなことを言っておられるんです。 ところが、この持って回ったただし書きをなぜつくるかということなんです。「社債ノ金額ガ一億円ヲ下ラザル場合」なんでわざわざ何で書くかと言うんです。それで局長が説明するのは、一億円以上のことなんですと言う。説明するときに一億円以上と言うんだったら、各社債の金額が一億円以上の場合と書いたらいいのに、何でその「一億円ヲ下ラザル場合」なんて…
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 いや、私が理解するんじゃなくて、国民にこんなわからぬようなものをわざわざ何で書くかと。もっとわかりやすく、すっと読んだらすっとわかるように書いたらいいと思う。 社債管理会社というものの委託契約、これの法律的な性質をちょっと伺っておきたいんです。 社債管理会社に委託するというけれども、委託者は発行会社ですね。受託者は管理会社です。そこのところへ社債権者というものが横っちょにいるわけですね。この委託契約の法律的性質、その委託契…
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 そうすると、社債権者は社債管理会社ができて自分のことをいろいろやってくれるそうだと、債権保全やってくれたり取り立てしておれのところへまた金を持ってきてくれるそうだとか、こういう利益を受ける立場だけで、それ以外に何らかの関係が法的に出てくるんですか。もっと極論すれば、個々の社債権者は、管理会社があるという場合であったとしても、自分の社債権者としての格別の権利行使は自由にできるんですか、それとも自分じゃできないんですか。
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 そうすると、もう一度確認しておくと、個々の社債権者の社債権者としての権利については何ら変更はないと、うまく回収でもしてもらって、もらうときだけの問題だと、一口に言えば。そういうことにお伺いしてよろしいんでしょうか。 それから、この委託契約の委託手数料みたいなものについてはどんなことを考えているのか。委託手数料はだれが払ってどの程度の額だとか、その辺についてはどんなことを考えておられるのか。社債権者のところへ結局しりが来るこ…
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 細かい点で非常に恐縮なんだけれども、二百九十七条ノ三というのが今度新設規定としてあるわけです。それで、二項、社債管理会社は社債権者に対し善管注意義務を負うという規定、これが社債管理契約の当事者が発行会社と受託会社であって、社債権者は第三者だから法律が特別にこの善管注意義務を規定したんだと、法律の規定による社債管理会社の義務なんだということはわかるんですが、一項はどういう趣旨なんですか。
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 要するに私が質問したのは、一項もやっぱり法律の規定によって発生する義務なのかということを聞いているんです。
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 だとしたら、これもさっきと同じで、何で一項と二項と書き方がこう違うんだと言うんですよ。一項も二項も、両方ともこの法律の規定によって管理会社に義務を発生させ、社債権者に反面としての権利を生じさせる。両方とも同じだというんだったら、何で一項と二項の書き方が違うんだと。一項の方は社債権者のために公平誠実に管理をなすことを要すと書いてあるんです。二項の方は社債権者に対し善管注意義務を負うと書いてあるんです。両方とも同じだったら二項…
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 いろいろお答えになるけれども、私にはちっともわからない。要するに何で同じものがこんな違う文字になるんだということを聞いているだけなんです。ほかの法律がどうだとかこうだとか、ほかの法律のことはほかの法律に任せて、せっかく直すんだったらちゃんとわかりやすいように書いたらどうだと。 なぜこんなことを言うかというと、私自身が、一項と二項の書き方が違うから、二項は法定責任だけど一項は契約責任なのかなと。一項は契約責任だから違う文言で…
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 この辺は非常によくわかる説明なんです、さっきと違って。 三百九条ノ四、利益相反の問題について伺いますが、ほかの委員からもいろいろこの点について質問が出ています。要するに、社債管理会社は社債管理会社として社債権者のために一生懸命やらなきゃならないということと、社債管理会社といったって結局は銀行だから自分の貸付金の方の回収も一生懸命自分のためにやらにゃならぬということになってくる。この場合どうなんだということになるわけですが、…
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 要するに、結論的に言うとそれは利益相反行為の問題じゃないということなんだろうと思うんです。 じゃ、利益相反行為というのは具体的にどうかというのを聞きたいけれども時間も余りありませんので……。 三百九条ノ五の社債管理会社は裁判上の行為をなす場合において「各別二社債権者ヲ表示スルコトヲ要セズ」、こういう規定があります。要するに、社債権者はそれは百人も五百人もいるかもしれぬけれども、社債管理会社は「各別二社債権者ヲ表示スルコトヲ…
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 当事者は社債権者だとおっしゃるわけでしょう。そうすると、名前もないし、どこの太郎さんだか次郎さんだかわからぬ人が当事者になって、それで勝訴判決もらって執行するというときはだれが執行するんですか。名前も何も出ていない。そうすると、最終の執行手続までを社債管理会社だけが実際上はやることになって、個々の社債権者は当事者であり、原告だとかあるいは勝訴した原告だとか、そういうことにはなっているけれども全然動きがとれない、こういうこと…
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 細かい問題いろいろあるんですけれども、最後の質問で、三百十四条二項に社債管理会社が社債権者集会を法律に従って招集するべきにもかかわらず招集しないようなときには「社債ノ総額ニ付期限ノ利益ヲ失フ」、こういう規定があります。それは社債発行会社に対するペナルティーとしてはわかるんですが、社債権者の立場にすると、単に期限の利益を失って元金が償還される、それはいいことかもしれぬけれども、五年間利息稼ごうと思ったのに一年で償還償還という…
第126回 参議院 法務委員会 第9号
○猪熊重二君 今回の商法改正、いろんな点があるわけですけれども、社債管理会社というのは新しい制度ですから法務省としてもいろいろ御苦労してつくられたわけですが、これがうまく機能して社債権者の利益にもなり、また発行会社の方の資金調達にもうまくいくようになればいいと思うけれども、まあこれはやってみなきゃわからぬということで、いずれにせよ新しい制度をつくるのにいろいろ御苦労されたことについては敬意を表しておきたいと思います。 以上で終わります。
第126回 参議院 法務委員会 第8号
○猪熊重二君 公明党の猪熊と申します。 本日は、お二人の先生方には大変いろいろ貴重な御意見ありがとうございました。 最初に前田先生の方にお伺いしたいと思います。 今回の監査役制度の改正で、社外監査役という者一名を導入するということになったわけですが、この社外監査役に関連して、今回の改正法とは直接関係ないんですけれども、会計監査人というのを外部から導入したわけですね。外部から導入した公認会計士ないし監査法人による会計監査人制度というものが…