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公明参議院
総発言数
2,725
直近の所属会派
公明
直近の役職
直近の発言日
1994/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会26 件・26%
  • 総務委員会21 件・21%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会20 件・20%
  • 労働・社会政策委員会14 件・14%
  • 決算委員会10 件・10%
  • 行財政機構及び行政監察に関する調査会7 件・7%

※ 全 2,725 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,725 20 を表示
公明党・国民会議1994/03/29

129参議院 法務委員会 第1号

○委員長(猪熊重二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————

公明党・国民会議1994/03/29

129参議院 法務委員会 第1号

○委員長(猪熊重二君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。三ケ月法務大臣。

公明党・国民会議1994/03/29

129参議院 法務委員会 第1号

○委員長(猪熊重二君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。

公明党・国民会議1994/03/29

129参議院 法務委員会 第1号

○委員長(猪熊重二君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

公明党・国民会議1994/03/29

129参議院 法務委員会 第1号

○委員長(猪熊重二君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

公明党・国民会議1994/03/29

129参議院 法務委員会 第1号

○委員長(猪熊重二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十七分散会 —————・—————

公明党・国民会議1994/01/27

128参議院 法務委員会 第3号

○委員長(猪熊重二君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第三号夫婦同氏・別氏の選択を可能にする民法及び戸籍法の改正に関する請願外二百二十八件を議題といたします。 今国会中本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一六二号法務局、更生保護官署、入国管理官署の大幅増員に関する請願外三十六件は採択すべ…

公明党・国民会議1994/01/27

128参議院 法務委員会 第3号

○委員長(猪熊重二君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

公明党・国民会議1994/01/27

128参議院 法務委員会 第3号

○委員長(猪熊重二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二分散会 ————◇—————

公明党・国民会議1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○猪熊重二君 私は最初に、細川内閣の支持率に関して少しお伺いしたいと思います。 きょうは政治改革四法案の締めくくり総括ということで、ようやく審議も終盤に近づいてきました。きょうという日にちを考えてみると、私は別に数字担ぎをするわけじゃありませんけれども、この政治改革四法案が衆議院に提出されたのが去年の九月十七日、衆議院で議決になったのが十一月十八日、ちょうど二カ月一日です。今度は、これが参議院に来たのが去年の十一月十九日、きょうはちょう…

公明党・国民会議1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○猪熊重二君 先ほど申し上げた今後のいろんな政治課題のうち、私は自分が非常に関心を持っているものですから、情報公開法の問題について石田総務庁長官にお伺いします。 行政手続法は制定されましたけれども、行政手続法は個々の直接的な当事者たる国民に対する行政の明確化、透明化にすぎません。それに対して、行政情報はすべて国民の所有に属するんだという観点から、行政手続を明確化し、国民のものにするためには情報公開法というものがどうしても一刻も早く制定さ…

公明党・国民会議1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○猪熊重二君 次に、公職選挙法に関連して在日外国人の選挙権の問題について一言お伺いします。 総理だけでなくして、各国務大臣も今から申し上げることを頭の隅にぜひとも私は入れておいていただきたい。この問題があしたすぐに改正できる問題じゃないことはわかるんですが、どうか頭の片隅に入れておいていただきたい。 〔理事一井淳治君退席、委員長着席〕 在日外国人の公職選挙法上の地位というと、被選挙権、選挙権両方あります。しかし、私は選挙権の問題、しかも…

公明党・国民会議1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○猪熊重二君 どうもありがとうございました。(拍手)

公明党・国民会議1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○猪熊重二君 公明党の猪熊でございます。 きょうは、六名の公述人の方にいろいろ貴重な御意見ありがとうございました。 私の質問させていただく時間は十三分しかありませんので、全部の公述人の方にいろいろ御意見をお伺いする時間的ゆとりがありませんので、ひとつ最初におわびしておきたいと思います。 最初に、西川公述人にお伺いします。 現在の政治改革四法案をいろいろ審議している段階において、要するに現在の政界の汚職的なものを根絶するために腐敗防止だけ…

公明党・国民会議1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○猪熊重二君 福本公述人にお伺いします。 戦後、ずっと引き続いてきた自民党の一党支配のもとにおいて、ロッキードから始まってリクルート、あるいは共和、佐川、ゼネコン疑惑、こういうスキャンダルがずっと発生してきている根源は、やはり政権交代がないからだというところに根本的な原因があるということを私も考えますし、現在、政府・与党として考えているところはそこにあるわけです。 要するに、一党が長期間支配すれば、まあ独裁権力を持っているわけじゃないん…

公明党・国民会議1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○猪熊重二君 吉川公述人にお伺いします。 政党助成法というのは、御承知のとおり政党に対する助成なんです。ですから、私は公明党ですが、公明党という政党に助成金は来ますけれども、公明党に所属している議員である私のところへ金が来るわけじゃないし、それから地方議員のところへも金が来るわけじゃないんです。政党に来ます。お金のある政党なら議員に交付してくれるかもしれませんが、我が党なんというのはどうせ火の車ですから、公明党がもらっても、国会議員もも…

公明党・国民会議1994/01/19

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第14号

○猪熊重二君 時間が来てしまいまして、ほかの公述人の方にはいろいろ御意見をお伺いできなくて申しわけありません。 本日はどうもありがとうございました。

公明党・国民会議1994/01/11

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第10号

○猪熊重二君 参考人の皆さんには、本日は大変有益な御意見をありがとうございました。 公明党の猪熊重二と申します。 まず前田参考人に、今質問があった党議拘束の問題についてやはり私もちょっとお伺いしたいと思うんです。 というのは、いろんな問題の中で、どうしても私としてはこの法案には賛成できない、しかし賛成しないと党を除名になるかもしれないし、まごまごすると議員をやめろなんということになっちゃうわけです。例えば脳死の問題で今のような臓器移植法…

公明党・国民会議1994/01/11

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第10号

○猪熊重二君 私、最初に申し上げるのを忘れたんですが、私の持ち時間十分しかありませんので、蒲島参考人にお伺いします。 在日韓国・朝鮮人等を含めた在日外国人の地方選挙における投票権の問題に関して、憲法の規定自体において、要するに、憲法九十三条二項は、地方公共団体の長、その議会の議員は、「その地方公共団体の」、その次が大切なんですが、「住民が、直接これを選挙する。」、こういう規定になっているんです。ところが、この「住民が、直接これを選挙する…

公明党・国民会議1994/01/11

128参議院 政治改革に関する特別委員会 第10号

○猪熊重二君 志田参考人にお伺いします。 政党助成金が、憲法十九条、思想、良心の自由に反するというふうな趣旨の御発言と私は伺いましたけれども、その理由は、納税者が納税したそのお金が自分の支持しない政党に行ったから思想、良心の自由に反するというのか、それともそういう納税ということを抜きにした意味において憲法に反するというふうにおっしゃるのか。 というのは、もし納税者の権利において思想、良心の自由に反するというんだったら納税していない人にと…