猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 総裁に対しての質問はこれだけであります。 これは立法論でありますから、御意見だけを承つておきたいと思うのでありますが、法人の刑事責任と申しますか、刑罰能力と申しますか、そういうことに対する規定が、この法案にも見えないようであります。御承知の通り、統制法令には犯罪行為をなしたものを処罰するのみならず、会社それ自体に対して訴追をするということが多多あるのでありまして、罰金刑を課される場合が多いのであります。そこでこの裁判所の審理…
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 私はこの四百九十二條を見まして、合併した場合のことを刑事訴訟法に書いてあるが、しかるにこれ以外のことは書いてないから今御質問したわけであつて、やはり刑事訴訟法に裁判の執行が書いてある以上は、実体法の規定の必要もありましようが、やはりこの訴訟法にそれを書いておく必要があるのじやないか。四百九十二條にすでにそれをお書きになつているとすれば、この合併以外の理由によつて消滅したような場合について、どうして規定を置かなかつたのであるか…
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 今のような、インチキ会社で、刑のきまらぬうちに解散するようなおそれがある場合には、この刑事訴訟法の三百四十八條が使われるのでありましようか。判決の確定をまつてはその執行をすることができず、そういう場合に仮納付の言渡しをするようになつておりますが、これがさような場合に適用される條項であるかどうか。
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 それからこれはあるいは実体規定になるのかもしれませんが、会社の場合、あるいは合名会社が多額の罰金を背負つたが、はなはだ会社が無資力で、裁判を執行しても何も罰金が納められないという場合に、合名会社あるいは合資会社の無限責任社員に対し、その罰金の連帶責任を負わせることができるかどうか。裁判の執行としてどういう御見解であるか伺いたい。
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 解散しない場合です。会社が存続しておりまして無財産である、悪いことをしているから罰金はうんとかかつてしまつた。会社の財産から取立てられない場合に、会社に代つて無限責任社員が負担するかどうかという問題です。
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 これは古いですが、明治三十八年十一月十三日民事局長の通牒があつて「合名会社ガ、罰金、追徴金並ニ控訴裁判費用ノ言渡ヲ受ケ、裁判確定後之ヲ完納セズシテ無資力トナリタル場合ニ於ケル罰金及追徴金ニ関シテハ、社員ノ財産ニ対シテ執行ヲ為ス事ヲ得ズ、控訴裁判費用ニ対シテハ第六十三條ノ適用アリ」六十三條というのは連帶責任のことですが、こういう通牒があるのです。これが刑事訴訟法の四百九十條によつて改正されたと見ていいのでありますかどうか。
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 今の点に関しましては、今度の刑事訴訟法の案は、憲法の規定に副うことに対して御熱心に研究されたようでありますが、新しい統制経済法の行われておる法人の犯罪の氾濫しているような近代的な樣相に副うところの規定が、私は少いように思いまして、今のような問題は、白々に起つておる問題でありますので、この規定は國会の責任にもなりましよう。あとは意見になりますが、どうも刑事訴訟法草案に新しい感覚が非常に乏しいという氣がするのであります。なおその…
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 次にこれも小さいことでありますから、ついでにお聽きしますが、公判の録音あるいは速記の謄写したものを公判調書の一部にするというような、新しい科学的なものを裁判にもちこむということになるか、そういう御考慮はこの草案にないのでありますか、そういうことに対する御意見はいかがでございましよう。
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 次にこれも御論議になつたことだと思いますが、念のためにお聽きいたしたいと思うのであります。憲法の第三十三條及び第三十五條と本法案との関係について、二、三お尋ねしたいのであります。それは憲法の三十三條は「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」ということになつております。三十五條は捜索及び押收の場合、やはり令状がなければ侵さ…
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 今の見解よくわかりましたが、これにつきましては、相当の学者がやはり憲法違反だと言うておるのでありまして、憲法普及会で発行いたしております憲法大系の第十巻「新憲法と人身の自由」に木村亀二氏、これは司法関係の人はよく御存じの人でありますが、この人などが憲法違反だと言つております。最高裁判所の問題になつたときに、最高裁判所で違憲の審判でもされることがありますと困ると思つて、御質問申し上げた次第であります。 それから高等裁判所におき…
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 最後にきのう私は三百二十一條の証拠のところですが、これについてお尋ねしたのでありまするが、本会議が始まるために中止になつたような形で、私の質問の趣旨が少し不徹底な点があつたのじやないかと思うのでありますが、三百二十一條の第二項におきまして、「被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の檢証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」というふう…
第2回 衆議院 司法委員会 第25号
○猪俣委員 私の質問はこれで終りました。
第2回 衆議院 司法委員会 第24号
○猪俣委員 当局は新しい憲法に合わせるべく、非常にお努力なさつて案をつくられた。それに対しましては敬意を表します。ただ本法を実施するにつきましては、いろいろな現実の問題が横たわつておると思います。從いましてさようなことに関しまして、およそ十点ばかり御質問申し上げたいと思うのでありますが、第一点から質問申し上げるとともに御答弁いただきまして、次に移るようにしてもらいたいと思うのであります。私は委員長から総括的な質問をするようにお話がありま…
第2回 衆議院 司法委員会 第24号
○猪俣委員 私どもが疑義をもちますのも、本年の五月三日の朝日新聞の報ずるところによりますと、これは最高裁判所から出た記事だろうと思いまするが、いわゆる應急措置法が実施になつてから、犯人の拘留の期間が非常に延びておるということが統計的にわかるのであります。たとえば二箇月以上六箇月以内の拘留者は、昭和十二年にはパーセンテージは四・八%であつたものを、昭和二十二年の九月には一三・六%になつておるのであります。應急措置法が四月にできて以來、拘留…
第2回 衆議院 司法委員会 第24号
○猪俣委員 お願いします。
第2回 衆議院 司法委員会 第24号
○猪俣委員 今の答弁について、弁護士補助員の制度について憲法問題をおつしやつたが、私は憲法問題と関係がないと思う。だから弁護士補助員という名前なのであります。実際の弁護士の仕事をただ強化するほんとうの補助員なのであります。それをこの訴訟法の中、及び弁護士法の中に入れたらどうかという案なのでありますが、それは考えておらぬという御意見でありますので、そのまま受取つておきます。 それから被疑者の被疑事件についての弁護人の立会権、閲覽権は全面的…
第2回 衆議院 司法委員会 第24号
○猪俣委員 第三点といたしまして証拠の点につきましてお尋ねしたいと思います。三百十九條、「強制、拷問又は脅迫による自由、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」こういうふうに相なつておりますが、この「任意にされたものでない疑のある自白」という中には、要するに誘導尋問あるいは詐言尋問、そういうものも含まれておるのでありましようか。どうか。それをお伺いしたいと思います…
第2回 衆議院 司法委員会 第24号
○猪俣委員 これは実際の問題でありましようからそれではこれはこの程度にして、そうすると今までいろいろ問題になりました誘導尋問というようなことについても、結局はそれが任意にされたものと認められるかどうか、それによつて決定するというわけですか。
第2回 衆議院 司法委員会 第24号
○猪俣委員 その次には同じ三百十九條ですが、「公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」というのでありますが、この不利益な唯一の証拠という意味でありますが、これはなかなか実際の裁判のときにはたいへんな問題になると思うのであります。甲乙が共犯関係にあつた際に、甲は自白をしたが、乙はこれを否認をしたという場合に、これがどういうふうに適用になるのであるか、お伺いしたい。
第2回 衆議院 司法委員会 第24号
○猪俣委員 そうすると甲乙の場合において、やはり自由だけだという場合には、不利益の唯一の証拠という條項にあてはまるわけです。