猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/11/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 実は地方公務員法が出ること必至でありまするために、あらかじめそういう法律の解釈を法律学者としての総裁にお尋ねしたのであります。しかしできた上でなければということならば、この程度にとどめますが、これは今地方公務員に例をとつたのでありますけれども、国家公務員にもかようなことがあろうと思うのであります。さような場合に一体どうなさるか。例を靜岡県知事にとつたから、今総裁はそういう答弁をなさつたが、これはおわかりになるように例をとつた…
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 起つて来ることは考えられないというのですが、法律家は万般のことを予定して考えておかなければならぬからお聞きしたのでありますが、起つて来ることは考えられないということになれば、これ以上答弁を求めると、答弁を強要したことに相なりますから御遠慮申し上げます。 それから政治的行為の定義のところの六項の一号でありますが「政治的目的のために、職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。」こういう條項があるのであります。そこでこれは…
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 そういたしますと、非常に下つぱの者で大したどうも影響力がない。とにかく職名といいましても、非常に下級の吏員であつて、大した影響力もない者ならば、やはりこの職名を使つても、別にこの一号には該当しないということになるのでありましようか。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 そうすると、影響力があるかないかよりも、職名ならどんな下級の人間でも、その職名を使うと、すぐ一号の規定に当てはまるということに相なるのでありますか。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 わかつたようなわからぬような状態になつておりますが、この政治的目的という言葉はずいぶん出て来ておりますが、一体政治的目的のための行動であるか、しからざる行動であるかということは、実際問題としてなかなか区別が困難な場合に立ち至ろうかと考えるのでありますが、この政治的目的のためにやつたということは、何人に立証責任があるのでありますか。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 次に第二号でありますが、「政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給與その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を與え、與えようと企て又は與えようとおびやかすこと。」とあるのでありますが、これはどこで区切るのでありますか、実ははつきりしないのであります。「…
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 第十五号にあります「政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる、旗、腕章、記章、えり章、服飾、その他これらに類するものを製作し又は配布すること。」これは勤務時間以外にかようなことをやつてもいけないということになるのでありますかどうか。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 なお勤務時間以外におきまして、公務員がある政党の政策を主張し、あるいはある主義を主張するようなことは、この政治行為に入りますか、入らぬのでありますか。
第6回 衆議院 法務委員会 第4号
○猪俣委員 今総裁の引例なすつたことははなはだ不適当だと思います。收賄というのは一つの自然犯罪、刑法上の犯罪であります。これは憲法十四條にわれわれが保障されている平等な政治活動の拘束の規定なのであります。公務員なるがゆえに勤務時間中を制限するということは、ある程度納得が行く点もあるのでありますが、これは国家公務員法にも勤務時間中だけがあれであつて、それ以外は拘束するものではないという規定がどこかにあるはずであります。それが公務員の根本的…
第6回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 私は法務総裁に実は久しぶりにお目にかかつたのでありますので、二、三お尋ね申したいと思うのであります。法務総裁は内閣の法律顧問という立場にあらせられるのでありますから、さようの意味におきまして、この人事院規則に関連いたしました点、あるいは公労法に関係いたしました点につきまして二、三御質問を申し上げたいと思うのであります。 この人事院規則は憲法違反であるという論者があるのでありますが、これに対しまして人事院総裁は、これは憲法第十…
第6回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 憲法の十五條及び十二條が官吏の中立性を規定したもののような御説明でありますが、私はさような意味には解釈できないのであります。十五條はさつき申しましたように、官吏の中立性を規定したのではない。国民主権のあり方をここに明らかにしたものでありまして、官吏の中立性とは別問題だと考えるのであります。なお官吏の中立性ということでありますが、これは一面もつともらしく聞えることなんであります。しかしながらわれわれの歴史の教えるところによりま…
第6回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 官吏の政治活動を許すならば、官吏の專制を来す危險があるというようなことは、これは意見の相違でありまして、高級官吏にとつては非常に迷惑なことでありましようけれども、国民と一体をなすところのいわゆる官僚の民主化という点におきましては、私は非常に重大な意義があつたものだと思うのであります。危險どころか、それが危險と感ずること自身が、やはり高級官僚の一種の性格から来るのでありまして、政府あるいは高級官僚、あるいは保守性の人たちから見…
第6回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 なお人事院の性格について、憲法との関連について一、二お尋ねしたいと思うのでありますが、何だか内閣のほかに今一つ内閣ができたような感じを国民は受けるのであります。憲法の七十三條によりますれば「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」としてその第四号に「法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。」とあるのであります。この憲法の規定と、人事院というものがあることと、これをどういうふうに調和なさろうとお考えにな…
第6回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 そうすると、人事院と内閣の関係は、これはまつたく並立したものでありますか、あるいは内閣のもとに人事院というものがあるのでありますか。内閣総理大臣と人事院総裁との関係はどういうことに相なりますか、承りたいと思います。
第6回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 そうすると、内閣は人事院を監督なさるのでありますか。
第6回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 その條件というのはどういう條件ございますか。
第6回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 なおあとは人事院総裁にお聞きいたしますが、国家公務員法の十六條に「人事院は、この法律の執行に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。」というような広範なるところの権限を附與する委任立法がなされておるのでありますが、戰時中は、御承知の通り国家総動員法というとんでもない委任立法がありまして、戰時中といえどもこれに対して執拗な反対があつた。民主国家の今日におきまして、かような広範なるところの…
第6回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 政府は人事院規則のごときものを法律でつくるように、この百二條を改正するような御意思があるかどうか。これは申すまでもなく、委任立法というものがだんだん出て来ますことは、結果において官僚制の復活を誘致するものでありまして、イギリスの有名な学者もさようなことを言つているのでありまして、委任立法が出ることは、官僚制の危險信号だとというこを言つておるのであります。政府といたしましては、この百二條を改正するような御意思はあるのかないのか…
第6回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 これは私あらかじめ御通告申し上げなかつたのでありますが、公共企業体労働関係法の三十五條にあります、現在起つておりまする国鉄労組の給與べースの問題であります。これは仲裁委員会にかかつておるのでありますが、この仲裁委員会の裁定に対しましては強制力を持つておるのであります。そうすると、もし仲裁委員会でもつて裁定が下されましたならば、労働組合及び国有鉄道は、その強制を受けるということに相なるかとも思うのでありますが、かような場合に対…
第6回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 そうすると十六條によつて、公共企業体の予算上または資金上、これは独立会計になつておりますから、その会計上支出が許されることが明らかになれば、政府はこれに対して干渉はできないはずだと思いますが、いかがなものでありますか。