猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/02/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 私は法律解釈をあなたに求めておる。事実の有無にかかわらず、あらゆる事実を想定して、この憲法はどういうふうに解釈なさるべきかを求めておるのでありますが、御答弁がない。これ以上追求してもしようがないと思いますが、なおきようの新聞かきのうの新聞か見ますと、吉田総理大臣は、占領されておる国家であるから、外国が軍事基地をつくつても、連合国側が軍事基地をつくつても、やむを得ないというような答弁、独立国家になつたときには、それはまた考えが…
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 内閣総理大臣が国会におきまして、占領国家であるから、向うが軍事基地を設けるとすればやむを得ないであろう、拒むことができないだろうという答弁をしておりますので、そこで私はこの質問になつたのであります。法務総裁もさような御見解であるか、私どもは実力関係と見ない。すでに法的関係として支配せられておる。しからばその規範というものはあるはずであるから、連合国といえども、この規範に違反したことはすべからざるものであり、われわれはそれを拒…
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 参議院で明瞭に御答弁になつたということが新聞に出ているのです。新聞記事がでたらめだといえばそれまでですが、私は参議院の外交委員会に出席しておりませんからわかりませんが、参議院の外交委員会におきまして、各委員の質問に対しまして、日本は今占領国家であるからして、ある国が軍事施設を設けるといえば、われわれはそれを拒むことはできないと答弁したということが、一齊に各新聞に出ておるのです。そこでこれが拒否できないということは、いかなる点…
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 そうすると法務総裁の見解は、ある連合国の一箇国が軍事施設を設定するようなことを、日本に持ちかけて来るようなことはまずなかろう、なかろうことを前提としてのことを進められないという御答弁と承つてよろしゆうございますか。
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 どうも幾ら聞いてもはつきりしないのであります。ある一箇国に対して軍事基地を設定することは、ポツダム宣言のノルマに違反するのではないかということを先ほどから私はあなたに質問しておる、さようなことがなければ幸いであるが、あらゆる場合を想定して憲法の解釈を確立して行かなければならぬという意味において、御質問をいたしておるのでありますが、どうも仮説論で押しまくられて御答弁はなさらぬ。一箇国に軍事基地を提供することがポツダム宣言の違反…
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 しからば横須賀を軍事基地にするであろうことに対して、さようなことには反対だということが占領政策に違反でありますか違反でありませんか。
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 地元民が、あるいは不明のいたすところか存じませんが、かような言葉におびえて、軍事基地の提供には反対だという運動をしたならば、占領政策に違反するのかしないのかという法律解釈をお聞きしているのでありますが、これも御答弁がないことになりましようか。
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 そうすると軍事基地に反対というだけで、別に連合軍に反対をするものでも、その政策に反対するものでもない場合には、別にこれに対して政府が干渉する御意思がないものと承つてよろしゆうございますか。
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 次に九條二項のやはり問題でありますが、日本の国内において、飛行機あるいは毒ガスその他の兵器を製造することができないことは申すまでもないと思うのでありますが、外国会社が日本においてかような兵器製造をすることは、これは、憲法九條二項の解釈上許されることであるやいなや。
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 今加藤君の話が出ましたから、ついでに一ぺんお確めしたいのですが、今御承知のように世界が二大陣営にわかれておつて、暗雲低迷しておる時代であります。そこでいずれかの国の求めに応じて、日本の国民が義勇兵として応募するということが憲法九條の精神から妥当であるかないか、妥当でないとするならば、義勇兵として応募せんとするもの、あるいはかような募兵計画を立てて募集運動をやるようなものに対して、何か取締る意思があるかないか、この点をひとつ伺…
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 それ以上のことは国会の責任でありまして、国会が立法すればよいのでありますから、やめますが、次に政府は新聞の何か統制法を出し、新聞紙法のようなものを復活させるというような意思があるやに聞くのでありますが、さような意思があるのか、ないのか、あるとすれば憲法二十一條とどう調和するのか、それをお答え願います。
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 そうすると、まだその具体案をお持ちになつておるわけではないのですね。
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 それではこれに対しては私も意見がありますけれども、お急ぎのようでありますから、次の問題に移ります。 国会共闘委員会なるものがあつて、その委員会が声明を出したようでありますが、ゼネストの問題であります。公共企業体あるいは公務員は、これは別に規定がありますが、民間の普通の労働組合、これがゼネストをやることに対して、政府は何かこれに対して干渉する御意思があるのかないのか。ありとすれば、いかなる法的根拠をお持ちであるか承りたい。 な…
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 そうすると、憲法二十八條の団体行動の自由に対しては、超憲的な最高司令官の指令であるから、これに対して取締りの政令が出せる、こういう根拠でありますか。
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 昭和二十二年一月のゼネスト中止に関する連合軍最高司令官の声明なるものは、私どもが冷静に読んでみまして、これを指令としておとりになるということに対しましては、はなはだ不可解千万に考えるのでありますけれども、政府の解釈がそこにあるとすれば、それは政府の反動性をわれわれ非難するだけで、ここに議論にならぬと思うのであります。こういう声明を法源として、憲法二十八條の団体行動の自由を抑圧するというようなことは、私、民主的じやないと思うの…
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 しからば、労働組合の罷業権とゼネストとの区別はどういうところで区別をつけるか、つまりいわゆる三百十一号指令に該当するゼネストと、そうではない憲法三十八條に基く団体行動、争議権というものとの区別は、どこにあるのであるか承りたいのであります。
第7回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 なおもう一点で私は今日は終りたいと思うのでありますが、法務府におきましては、共産党の六細胞について告発をなされた。同時に極右の敬愛同潤会に対しては解散を命ぜられたというのでありますが、一方は解散のみならず告発なさつておる。ところが極右の敬愛同潤会はただ解散だけで、取扱いがちよつと違うように思いますが、これはどういう根拠でありますか、承りたいのであります。
第7回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 加藤君にお尋ねいたしますが、この事実について加藤君の方でお調べなさつたことはありますか。
第7回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 それじや加藤君も起草委員に入つてもらうか、起草委員にならなくても、加藤君の意見を少数意見としてつけて、あとで委員会にはかつたらどうですか。
第7回 衆議院 法務委員会 第3号
○猪俣委員 先般も法務府の政府委員に質問をいたしたのでありますが、旧海軍の海仁会なるものは解散団体として指定せられ、それの財産、動産不動産共に株式会社久里浜会館というものに移されておるのであります。ところがこの解散団体の財産は、そのまま当局に申告しなければならぬはずでありまするのに、ほとんど動産のごときは十分の一も申告してない、相当の物資を隠匿してしまう。なおまた申告した動産につきましても、その売買取得に至る経路に疑義が多々ありまして、…