猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第9回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 内閣総理大臣が最後の命令権者であることは、あなたからおつしやられないでもわかるのです。これは国家非常事態の宣言の場合も同じことである。その国家非常事態の宣言の場合におきましても、国家公安委員会というものがこの重大なる警察の統合計画の立案及び実施に関する事項を決定するように警察法の精神になつている。そこで治安維持のための特別の必要ありとして予備隊が出る場合に、一体その土地の公安委員会と予備隊がどういう関係になるかを聞いているの…
第9回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 この予備隊令ができたらただちに警察法の改正をやらなければいかぬのじやないか、そうしないとなかなか調和したいところがあるのじやないかと思われるのでありますが、今研究中、構想中であるために、警察法の改正手続をなされておらぬのじやないかと思うのであります。たとえばこの非常事態の宣言の場合におきまして、国家地方警察本部の長官及び警察管区の本部長と、その市町村の警察長その他との連絡は、警察法六十三條に書いてある。内閣総理大臣の全警察統…
第9回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 それではこの問題は研究中で、第八国会において警察隊の性格を尋ねたときと同じようなことになつてしまつた。研究中々々々でよくわからぬから、これはこの辺で打切りますが、最後に私が前提として申し上げました警察の民主化と予備隊の関係、これは予備隊性格にも影響することだと思うのでありますが、その観点に立ちましての質問であります。警察法の第十四條におきましては警察大学というものがあつて、ここで警察官を教育訓練しておるのであります。この警察…
第9回 衆議院 法務委員会 第7号
○猪俣委員 予備隊の活動及び具体的な動動が一般の警察と違うところがあることは、われわれも了解できる。大災地変とか、集団的な暴動に対しまして、こちらも集団的に対抗するという意味におきまして、国家警察及び自治体警察の弱体を補完する。そこでおのずからその使命に相応する活動、またそういう活動上の訓練ということはあり得ると思いまするけれども、私どもが再三お尋ねしておるように、警察というものは決して二つあるのではなくて、一本の警察であり、その根本精…
第9回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 私は第八国会の際に、警察予備隊の性格につきまして、法務総裁に御質問いたしました。それは昭和二十二年九月十六日のマ書簡の精神と、本年の警察に関するマ書簡の精神とが、警察の観念の上において、同一のものなりやいなやということで、それに対して法務総裁は、同一であるという御答弁であつた。しからばこの昭和二十二年九月十六日のマ書簡に基いてつくられましたる警察の根本規則である警察法、この警察法に盛られました警察と、今回のマ書簡によつて発せ…
第9回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 非常事態の場合にはわかりまするが、この予備隊は非常事想の宣言のないときにも出動する場合があるのであります。そこで非常事態の宣言のないような場合に出動したときに、国家地方警察本部長官と総隊総監と申しまするか、そういう人との関係は一体どういうことに相なりまするか。
第9回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 そういう治安維持を確保する予備隊が出動するような事案に対しまして、二本建の指揮系統、なおそのほかに自治体警察というものがある。それが一体いかなる関係で指揮権があるのか、申すまでもなく警察の一糸乱れざる行動は結局指揮系統にあると思う。それが今の場合だというと、公安委員会やあるいは本部長官あるいは総隊総監というような三つにわかれておるような状態である。その間にそれを統制すべき規則はない。そうしてそれは二本建であり、あるいは三本建…
第9回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 関連して一点だけ伺います。今連続犯の問題が出ましたが、これが廃止されたために、検事が起訴するときにたくさんのごみみたいな半作までみな起訴する傾向がある。ところがあまり事実がたくさんであるために聞取書を全然つくらないで、その起訴事実について調査しない、聞取りをしないで、いきなり起訴をやつておる事案がある。そこであなたは刑事訴訟法の立案者で詳しいのでお聞きするのでありますが、こういうふうな起訴平安について、本人の申開きを全然聞か…
第9回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 百会で今の決を改正しましたら、あなた方はやはりルールを改正されるのですか。
第9回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 いや、そうではなく明らかならざる立法をしたために、皆さんの方は委任を受けたと思つてルールをつくつた。ところがそのルールが本法の内容を変更したように見える。そこで本決を国会においてもつと明確に改正した場合には、そちらのルールは当然改正されるかどうか、こういうことです。
第9回 衆議院 法務委員会 第5号
○猪俣委員 今の世耕君の質問に関連していると思うのでありますが、新聞、あるいは巷間伝えるところによれば、関東地方に何かやはり神戸や、あの辺に起つたような事案が起るのじやないかというような不安があるのであります。これに対しまして国警あるいは特審局におきましては、関東地方にああいうふうな暴動的なものが起るような形勢があるのかないのか、あるとするならばいかなる事実があるのか、公表できる範囲において御説明いただきたいと思います。
第9回 衆議院 法務委員会 第5号
○猪俣委員 先ほど世耕氏が言つたように、事が起つてからたたくというのじやおそいということに相なりまするならば、どういう根拠か知りませんが、そういう一般的な不安を持つておるのが実情であるとするならば、これは鋭意事の起らざる未然のうちに、何らかの方法において十分なる御研究をなさらなければならぬと思いますが、もちろんさような行動に対しましては、十分いろいろの情報を集め、警戒にあたつておられると思いますけれども、国民の不安の一端を表わしましてそ…
第9回 衆議院 法務委員会 第5号
○猪俣委員 関連質問はこれだけですが……。
第9回 衆議院 法務委員会 第5号
○猪俣委員 これは委員長にお願いしておくのですが、私も世耕氏と同じように、警察予備隊の問題は、国内及び国際的に重要な問題でありまするけれども、この正確な将来の見通しのごときは総理大臣が出ないと権威がないと思うのであります。そこで総理大臣がおいでにならぬといたしましても、法務総裁なり、あるいは長官なりがお見えにならぬというと、さような問題については答弁を求めてもいたし方がないと存ずるので、これは後刻にまわしたいと思うのであります。できまし…
第9回 衆議院 法務委員会 第5号
○猪俣委員 とにかく警察予備隊につきましては、第八国会でも私は法務総裁に質問しましたけれども、まだ機構がきまつておらぬということで全然答弁をなさらない。そこで、この国会において明らかにしたいことが多々あるのでありますが、やはり大綱につきましては長官がおいでになつてからにしたいと思うのでこれは留保いたしておりますから、長官の出席を必ず委員会として要求していただきたいと思います。
第9回 衆議院 法務委員会 第5号
○猪俣委員 そこでその他のこまかいことにつきまして次長に一、二御質問いたしたいと思うのであります。それは警察予備隊が出動する場合は、およそ二つあると思うのでありまして、一つは警察法六十二條による非常事態の宣言のあつたとき、これは内閣総理大臣が最高の責任者となつておりますから問題外といたしまして、そのほかに警察予備隊令の第三條第一項に、治安維持のため特別の必要ある場合におきまして行動するということが書いてあるのであります。そこでお尋ねいた…
第9回 衆議院 法務委員会 第5号
○猪俣委員 そういう御答弁であると、なおその先のことを御質問しなければならぬのでありますが、昭和二十二年九月十六日に、警察に関するマ書簡が出ておる。この精神に基いて警察法ができ上つたことは申すまでもない。この日本の警察のあり方、性格につきましての根本法であるところの警察法と、政令で出されましたるこの予備隊令というものは、警察という観念については同じものであるかどうか、それをお尋ねしなければならぬと思う。それはどういうふうにお考えになりま…
第9回 衆議院 法務委員会 第5号
○猪俣委員 もし警察の観念が、警察法の警察と予備隊令の警察とが同様であるならば、申すまでもなく警察法の精神は、警察の民主化及び警察の中央集権化を避けておる根本方針であることは、あなた御存じの通りである。民主化の一端として公安委員会というものが存在しておることは申すまでもない。非常事態が発生いたしまして警察法の六十二條によつて行動する場合におきましても、この運営の企画その他におきましては、国家公安委員会が立案に当ることに相なつておる。こう…
第9回 衆議院 法務委員会 第5号
○猪俣委員 もちろん公安委員会が要請しても、要請に応ずべきかどうかは、もちろん総理大臣の権限でありましようが、たとえば旧軍隊組織の時分には、地方知事が師団長に向つて兵力の出動を要請した、それによつて師団長が出かけるのであつて、さような要請のない場合に師団は活動しないというふうな建前でこの警察法と調和するためには、要請は地方なり国家なりの公安委員会が要請する。それに基いて措置すべきかどうかを総理大臣が判断する。判断する権力は総理大臣にある…
第9回 衆議院 法務委員会 第5号
○猪俣委員 警察予備隊はどこまでも国家地方警察あるいは自治体警察の弱体を補うものであるという御答弁は、終始一貫しておることであるのであります。ところが先ほど申しましたように、この国家非常事態の際におきましても、警察法第四條第六号の規定によりまして、国家非常事態に対処するための警察の統合、計画の立案及び実施に関する事項は、国家公安委員会がやつておる。国家非常事態の際にもそういうふうになつておる。しかるにそういう警察法とまつたく違つて、公安…