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日本社会党衆議院
総発言数
6,887 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,887 件中 20 件を表示
日本社会党1951/03/14

第10回 衆議院 法務委員会 第9号

○猪俣委員 私どもははなはだここに疑惑があるのであります。これは五井産業事件の場合のみならず、当衆議院の法務委員会が横浜の検察庁を査察いたしましたときにも、証人として出て来たような巡査に対しまして、これをみな左遷するというようなことをやつておる。今衆議院におきましては、行政監察委員会ができたのでありますが、そこでも私は申したのであります。一体警視庁なり検察庁は、事が明るみに出ることを非常に恐れる傾向がある。横浜の検察庁の事件に対して検事…

日本社会党1951/03/14

第10回 衆議院 法務委員会 第9号

○猪俣委員 今でも各警察署に、何々警察署後援会だとか、あるいは防犯協会だとかいうものが存在しておりますか。

日本社会党1951/03/09

第10回 衆議院 懲罰委員会 第8号

○猪俣委員 本件はこれを懲罰事犯にあらずと決せられんことを望みます。この動議を提出いたします。 その理由を簡單に申し上げます。いずれ討論の際にまた詳論いたしたいと思いますが、およそ事の審判は、事実の認識を把握いたしまして、その認識に基いた事実に対しまする価値判断をしなければならぬのであります。いわゆる国会法におきますところの秩序を乱し、あるいは品位を害し、あるいは他人の悪口を言うというような事実が、この一月二十七日の川上君の言論にあつた…

日本社会党1951/03/09

第10回 衆議院 懲罰委員会 第8号

○猪俣委員 委員長が非常に公平に御審理を進められたこと、及び川上君に対しまして再三ある言葉の取消しをする必要がないか、思想をかえるという意味じやないのだ、すでに懲罰事犯として成立してここに出て来ておる、それをよく考えて取消すところがないかという、血もあり涙もある勧告がありまして、川上君がこれを承諾せられなかつたことにつきましては、非常に遺憾に存じます。われわれは検察官ではありません。あるいはまたここは裁判所でもありません。同僚が同僚をさ…

日本社会党1951/03/09

第10回 衆議院 懲罰委員会 第8号

○猪俣委員 さような意味から考えますると、川上君は、その言葉といい態度といい、共産党が平素やつておること、共産党の政策に従いまして、それに忠実なる演説をしたにすぎないのであります。共産党の代議士として品位を汚した行動では私はないと思う。今鍛冶君が申し述べたように、共産党自身の合法性を否認いたしますならば、論理が立つのであります。共産党を合法政党として存在せしめ、その所属党員であり所属代議士が、党の政策をひつさげて質問いたします際に、共産…

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 大体鍛冶君が質問されまして明らかになりましたので、私は重複しないように簡單にお尋ねいたします。 佐藤検事総長の検察庁法に対する解釈と、法務府の解釈が違つたかのごとき新聞報道を見たのでありますが、もし違つたとするならば、佐藤検事総長はいかなる解釈を法務総裁に進言されたのであるか、これをお聞かせ願いたいと思います。

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 私はそういう意味でお尋ねしておるのではない。それはあなたから説明されるまでもなくわかつておる。そういう形式的な意味じやない。それは佐藤検事総長が検事の頂点であつて、その佐藤検事総長を頂点とした相当数の検事団が、法務府の解釈と違つた解釈をもつて臨んだやに新聞に出ている。それだから私は実際をお尋ねしている。なぜならば、巷聞伝うるところによれば、佐藤検事総長自身が、非常に今考えているということが伝わつておる。そこであなたにそれをお…

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 そうすると佐藤検事総長は、この検察庁法の解釈については、何らの意見を表明したことがないと承つてよろしいのですか。

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 佐藤検事総長の構想とあなたの構想とが違つておるが、最初は佐藤検事総長にまかせておつた。それがうまく行かないでバトンが渡されたから、最初の自分の構想で強行する態度をきめたという事情はよくわかりました。そして佐藤検事総長は、この派閥解消のあなたの構想には最終的には同意したが、過程的においては、とにかくいわゆる塩野派の巨頭たる岸本、それから反塩野派の巨頭たる木内、これをただちに入れかえることをせずに、中間的な人物を配置したいという…

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 それはそれでよろしい。終りましよう。ただどうもあなたの説明を聞いておると、私どもはそういうあなたの構想はちよつと常識はずれしておると思う。特別に優秀な頭脳からはそういうふうに考えられるかもしれませんけれども、常識はずれしておる。それはしかしあなたがそういう信念を持つたと言われればこれはしかたがない。ただ佐藤検事総長が、あなたのその構想に対しては、どうも釈然としておらないということが巷間聞えるし、この検察庁法の解釈についても、…

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 私のお尋ねしたのは、さような情勢があるかないかという質問でありますので、あなたの答弁は、さような佐藤氏が自分の進退を考慮しているやのことはないという御答弁と聞いておきます。 もう一点、さつきも聞いたのですが、岸本という相当の豪傑らしいですが、この次長検事が乗り込んで来て、いわゆる塩野閥を大いに奮起させるというような傾向は、あるという見通しですか。ないという見通しですか。

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 非常にこまかいお心づかいで御注意になさつていることは感心いたしました。どうぞその方向で派閥なんかを解消されるように御努力願いたいと思うのであります。 このあとは法律問題についてちよつと一、二お尋ねしたいのですが、検察庁法第二十五條には、「官を失い」とある。この官というのは検察官のことなんです。次長検事というものは狭い意味の官であるし、第二十五條はこれは広い意味の官である、こういうふうな法務府の御見解でありますが、その第二十五…

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 今の説明で大体わかりましたが、そうすると第二十五條は極端に解釈しますと、次長検事を平検事にし、あるいは検事長を検事正にしても、第二十五條の違反ではないという結論になるわけですか。

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 そうすると、これは国家公務員法その他の法律によつて救済を求める道がある、こういうことになるわけですね。

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 もう一点それに関連して、人事院総裁にお尋ねいたします。国家公務員法の第七十五條には職という言葉になつておりますが、さきに官と職との区別について明快な御説明をいただいたのでありますが、第七十五條の職というのは結局官職両方免職されることがない、すなわち免職というのは検察庁法の第二十五條の免官と同じ意味でありますか、違つた意味でありますか。

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 今回は木内氏がみずから身を引かれたために、一面よかつたような感じもするのでありまするけれども、一面またこの検察庁法その他の解釈、すなわちそれから生じまする検事の地位の保障問題が究極的にはつきりしない点をまだ残しておるということは、下手やると悪例を残すようなことになりますので、心配な点があると思うのでありますが、そこでこれは仮定の問題になりまするけれども、木内次長検事が札幌の検事長に任命されても、これを拒否して、また退官もしな…

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 いろいろ法務総裁の立場でおさしさわりがおありになることは了解いたしましたので、純然たる法律的の解釈として、一体どういう法規のもとに、どういう道があるのであるふということを、法務府としては研究なさつていらつしやいますか、それをあとで法制意見長官からでもお伺いいたすことにしましよう。 それからきのうも参議院の法務委員会を傍聴いたしておりましたら問題になつたでありますが、この検察庁法第二十三條の検察官適格審査会の問題であります。こ…

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 そうしますと検察庁法第二十三條の二項の場合において、検察官適格審査会の審査に付されるという場合は、すべてこれは検察官たる地位をやめさせなければならぬような場合に限る。その他の場合においてはこういう審査に付されることはないという御見解なのでありますか。

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 これは先ほども御答弁があつたので、私はそれでわかりたのでありますが、なお念を押しておきます。次長検事という地位にあつた者を札幌の検事長というふうに発令した場合に、これは第二十五條の違反ではない。免官ではないのだから違反ではないというその説明はわかりましたが、国家公務員法にいうところの降任ということはお認めなさるか、なさらぬか。

日本社会党1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○猪俣委員 先ほどの人事院総裁の答弁によりましても、次長検事というのは官と職とが結合されておる、検事長というのは官であつて職ではないと言われておる。そこで私のお尋ねしたのは、官と職との結合している次長検事、これは一人の人間であります。そのポストと検事長たる官のほかに職として札幌の検事長——地域は札幌というそういう場合におきましても、なおあなたのそのお立場はおかわりにならぬでしようか。