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日本社会党衆議院
総発言数
6,887 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,887 件中 20 件を表示
日本社会党1951/05/28

第10回 衆議院 法務委員会 第33号

○猪俣委員 最後に、実は読売新聞が三月三十日の記事に、警視総監に対しまするところの新宿粛正に関する質問六十四項を提示しておるのであります。中にはたとえば淀橋署に対して告訴件数が二百三十件あるにかかわらず、ほとんどこれを取上げておらぬ。そして被害者は淀橋はだめだからというので早稻田警察署に訴えて出るようになつたというような質問書がある。その他詳細にわたつて質問されておりまして、私どももこの答えを聞きたいと思つておつたのであります。しかるに…

日本社会党1951/05/28

第10回 衆議院 法務委員会 第33号

○猪俣委員 私はこまかいことの質問は省略いたしますが、淀橋警察署の志気が弛緩している、新宿における風紀の取締り、あるいは暴力の横行等に対します粛正が不行届きであつたということを――抽象論でありますが、大体において警視総監はお認めになるのか、ならぬのか。もしそういうことはなかつたということになれば、これから努力する必要も何もないことでありますが、署長初め、刑事連に至るまで、この新宿の風紀取締り及び暴力的悪行為の横行に対しまして遺憾な点があ…

日本社会党1951/05/28

第10回 衆議院 法務委員会 第33号

○猪俣委員 総監が責任上さようにお答えなさることも無理からぬと思いますから、追究はいたしません。しかし新宿の紊乱しておることは、いかにあなたが申されても、これは嚴たる事実であり、これに対して警察がはなはだゆるふんであつたことも、ほとんど周知の事実であります。しかし総監の立場からいきなりそれをお認めなさることも困難かと思いますので、私はこれで遠慮いたしますけれども、これは相当小説の材料になり、新聞の記事になり、しかもほとんど新宿へ行つた人…

日本社会党1951/05/24

第10回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

○猪俣委員 委員長、ちよつとお願いするが、あなたも委員の一人だからもちろん質問なさることは御自由であるけれども、大体今までの慣例は委員長は司会者なんだから、委員に先に質問させて、最後に足らざるところを委員長がやることが大体今までの慣例であり、それが委員長の貫禄を重からしめるゆえんだと思うから御忠告申し上げます。

日本社会党1951/05/24

第10回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

○猪俣委員 末弘先生のお書きになりました法律時報の五月号で、大体今のような御趣旨の論文を拝見いたしたのでありますが、その中に、この法廷侮辱罪のような制度は、英米特有の制度であつて、それがうまく運用されている基礎には英米独特の事情があるように思われる、という文句があるのであります。そこで先ほどもちよつと触れりれたようでありまするが、この英米特有の制度であつて、基礎には英米独将の事情があるということにつきまして、もう少し承りたいと存ずるので…

日本社会党1951/05/24

第10回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

○猪俣委員 それではひとつぜひ参考書類を法務委員会へお貸し願いたいと存じます。

日本社会党1951/05/24

第10回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

○猪俣委員 伊藤先生にちよつとお伺いいたしますが、それはあなたの結論を確めておきたいと思うのであります。この提案せられましたるところの法案は、直接侮辱だけで、間接侮辱はない。でき得べくんばそれを入れてもらいたいという御希望があつたことはたしかに承りましたが、それを入れないくらいならば、現行の裁判所法の七十一条ないし七十三条を改正したらどうかというような御意見もあつたかと考える。そこで結論として、今出されておるものは間接侮辱は入つておらぬ…

日本社会党1951/05/24

第10回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

○猪俣委員 石田氏及び宮下氏の御意見に対しまして、実は多大の疑問がある。しかしここではデイスカツシヨンするのではありません。われわれ皆さんをお招きして、その知慧を拝借いたしたのでありまして、そこに多少の遠慮がありまするから申しません。しかし御議論には、私ども多大の割切れないものを持つております。しかしこれはここではやめましよう。ただ私は先般法務事務局を通じまして、この裁判所法の七十三条の発動した統計を要求してあつたのです。まだ入手いたし…

日本社会党1951/05/24

第10回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

○猪俣委員 最高裁判所の事務総局で出したこの法廷闘争事例という中に、公判の状況について書いてある。これを読んでみると、裁判官がしつかりしておつて、いわゆる七十一条を発動したところは、あとはみな平静になつているというような報告になつているのであります。でありますから、これをおつくりになつた皆さんも、一体この七十一条で今の法廷の秩序は保ち得ないということを、どこまでも主張なさるのかどうか、それを最後にお聞きいたしておきたい。

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 法務委員会 第29号

○猪俣委員 裁判所側から何名出ているわけでありますか。

日本社会党1951/05/22

第10回 衆議院 法務委員会 第29号

○猪俣委員 私はできるならば末弘厳太郎氏をひとつお呼びを願いたい。末弘厳太郎氏が「法律時報」の四月号か五月号にこの法案についての意見を発表されておるが、それはアメリカの裁判の事情と日本の裁判の事情とは異なつているということを指摘されまして、適切なる批評をしていると思う。ただどういうふうになつているかということについての具体的の説明がないのでありましてこれは法律時報に発表されました意見であつて法曹界に相当の影響力を持つていると思うのであり…

日本社会党1951/05/10

第10回 衆議院 法務委員会 第21号

○猪俣委員 今の梨木君のことは、一応提案者において考慮していただいて、あとまた懇談でよく相談してみたいと思います。 第五條ですが、これはまあ文意上は大体わかるけれども、「裁判所は、調停委員会で調停を行う。但し、相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。」これは裁判所にかかるわけですか。つまり相当であるかないかという認定は、裁判所がやるという意味ですか。

日本社会党1951/05/10

第10回 衆議院 法務委員会 第21号

○猪俣委員 そういうわけですね。

日本社会党1951/05/10

第10回 衆議院 法務委員会 第21号

○猪俣委員 それからさかのぼりまして、第四條の二項だが、これは小さいことですけれども、その終りの方の行に、「土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」これは「他の管轄」という文字をやはりつけなければならないのですか。他の裁判所としてはいけないのですか。そこで他の裁判所としたのと、他の管轄裁判所としたのとは、どういうふうに違うことになるのか。管轄のある裁判所が他に移送することを認めた場合だが、…

日本社会党1951/05/10

第10回 衆議院 法務委員会 第21号

○猪俣委員 第四條の二項の終りの方です。

日本社会党1951/05/10

第10回 衆議院 法務委員会 第21号

○猪俣委員 そうすると、事物管轄というのはどういうことになるか。今度は金額なんかには制限はないのでしよう。

日本社会党1951/05/10

第10回 衆議院 法務委員会 第21号

○猪俣委員 審級の意味か。

日本社会党1951/05/10

第10回 衆議院 法務委員会 第21号

○猪俣委員 事物管轄ではないよ。審級管轄だ。

日本社会党1951/05/10

第10回 衆議院 法務委員会 第21号

○猪俣委員 そういう意味ですか。わかりました。 それから十三條、「事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立をしたと認めるとき」というのは、今の説明書に大体例が書いてありますが、一体これは調停法の本質にかかわる問題であつて、むやみに、これは適当じやない、これは不当な目的だというふうに調停委員会で認定されることも、これまた調停委員会の作用というものを本質的に否定することになるので、一体これ…

日本社会党1951/05/10

第10回 衆議院 法務委員会 第21号

○猪俣委員 裁判所じやない。調停委員会だ。