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自由党法務大臣衆議院参議院
総発言数
1,744
直近の所属会派
自由党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1953/02/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会51 件・51%
  • 予算委員会39 件・39%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 1,744 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,744 20 を表示
自由党法務大臣1953/02/03

15参議院 本会議 第21号

○国務大臣(犬養健君) お答えいたします。 雑誌の「平和」その他の公けにされている刊行物の購読者を思想調査するというようなことは考えておりません。私の方針にもございません。若しそういうことがありましたならば、早速取調べたいと思つております。(「あつたらどうするのだ、あつたら」と呼ぶ者おり)取調べて、私の方針に反していることを明らかにいたしたいと思います。(拍手) 〔国務大臣向井忠晴君登壇、拍手〕

自由党法務大臣1953/02/02

15参議院 本会議 第20号

○国務大臣(犬養健君) お答えをいたします。 最初に戦犯者の拘禁と憲法の関係につきまして申上げたいと思いますが、これは総理大臣への御質問でございましたが、総理大臣のお答えがございませんでしたので、私がお答えをいたすのでございます。 事情の如何にかかわらず、日本人が日本人の戦犯者を引続き拘禁するということは決して晴々しいことでなく、一つの不幸事だと考えております。併し憲法論といたしまして、平和条約締結後も裁判が引続き行われておるということ…

自由党法務大臣1953/02/02

15参議院 本会議 第20号

○国務大臣(犬養健君) お答えいたします。 警察法の改正という美名の下に、おいこら警察というようなものを作るのじやないか。私もそういう警察は大反対でございます。国の内外が騒がしゆうございますから、警察の能率化ということをいたすべき時期だと、又輿論もそうであると考えておるのでございますが、警察官の能力を上げるということは、つまりほかの言葉で言えば、或る意味で力が増すことでございまして、とかく力を増しますと、ともすれば謙虚な心持を失いやすい…

自由党法務大臣1953/01/31

15衆議院 本会議 第23号

○国務大臣(犬養健君) お答えいたします。 警察組織を改正して、地方行政が反動化しちやいかぬ、また逆コースをたどつてもいかぬ、警察国家をつくるというようなことになつては非常な不幸だ、こういうお話でございます。その点においては、まつたく同一の意見を持つております。私は、つたない者でございますが、警察組織改正に際しまして一瞬苦心をいたしておりますのは、いわゆる警察国家にならないという点を一番苦心しているのでございます。国の内外の不安状態に対…

自由党法務大臣1953/01/31

15衆議院 本会議 第23号

○国務大臣(犬養健君)(続) まだ逃走しておりまして国警は鋭意これを捜査しております。出納責任者が出て来て取調べを受けるまでは不起訴処分にいたしません。従つて、現在は起訴留保にいたしてある次第であります。御了承願います。(拍手) 〔国務大臣本多市郎君登壇〕

自由党法務大臣1953/01/31

15参議院 本会議 第19号

○国務大臣(犬養健君) お答えいたします。 最初に、日本共産党の第二十二回中央委員会で討議決定されました文書のことについての御質問でございますが、如何にもその委員会におきまして「武装闘争の思想と行動の統一のために」という文書が作られたように思われます。その内容が内乱の必要性とか正当性とかいう問題を主張しているもののようでございます。これが直ちに破防法第四条に違反するかどうかは、ここに盛られました原則論がどのくらい現実の計画とか行動と結び…

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 いわゆる三橋事件と鹿地事件に関しまして、昨年来きわめて慎重な態度で取調べをいたし、判断をいたしているのでありますが、詳しくは国警側及び法務省の事務当局より報告をいたさせたいと存じますが、大体におきまして、鹿地氏本人から相当の説明を要すべき段階に来ていると思います。と申しますのは、私自身が関係書類を読みました限りにおきましては、三橋氏はもとより、鹿地氏に関しても相当の疑惑を実は持つに至つていることを率直に申し述べなければな…

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 お話の通りでありますが、但し先ほど申し上げましたように鹿地氏自身が病気でありまして、まだ鹿地氏当人には一度も取調べをしておりません。従つて鹿地氏の手記、三橋氏の手記、これをともどもに読んで研究して、鹿地氏当人に対する取調べの方針の基礎を定めておる、こういう段階にあるのであります。

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 さようでございます。但し大川氏も御推察の通り、この二つの事件については接触面があるとの容疑もまだ断定をしておりません。その容疑をただしたいという意味において鹿地氏の病気回復を待つていろいろ尋ねたいことがある、こういう段階にあるのであります。

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 三橋氏に関連しました関係の鹿地氏の容疑の問題は、鹿地氏の人権に関係いたしますので、鹿地氏自身の弁明、説明を受ける前に、こういう種類のものであると私が法務大臣として断定することは差控えたい、こう一応思つております。不法監禁事件の相手は、御推察の通りアメリカ当局でありますが、どれもアメリカ側の回答並びに鹿地氏自身のそれに対する説明、弁明を聞きませんことには、アメリカ側のどこであるのか、またはたして不法と称せられるものであるか…

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 猪俣委員にお答えをいたします。不法監禁事件というものは、お話に出ましたスパイ事件と同様、あるいはそれ以上の日本国民にとつて大切な事件であることは、私はたびたびの委員会で申し上げております。今日はあなたにそういう印象を与えたことは、私の不徳であります。但しなぜ私が省きましたかと申しますと、この不法監禁事件については、重点はアメリカ側の外務省に対する回答でありまして、その回答については外務省が答弁をいたすということことを事前…

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 猪俣委員のお言葉でございますが、スパイを処罰する法律はありません。しかし処罰する法律がないからと申しまして、いわゆるスパイではないかという容疑に関する事件は、私は日本国にとつてすこぶる重大なものであると考えているのであります。これはどうも御意見の相違か存じませんが、私はそれを確信いたしております。しかしこれまでのすべての委員会で申し上げて御了承を得たのでありますが、私は鹿地君について、最後まで、スパイであるというような、…

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 一言お断り申し上げますが、これは猪俣さんすでに御承知のことで、言葉が足りなかつたと思いますが、スパイそのものを罰する法律はございませんが、スパイ以外にも鹿地氏に関しては法律違反の容疑がある。それは電波法違反なのであります。スパイに関する法律の規定がないからといつて全然無実の者を取調べるという態度をとつておるのではありません。また鹿地氏の答弁いかんによりましては、アメリカ軍の機密に関係した問題がかりにありといたしますれば、…

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 そういう意思はございませんが、それは鹿地氏当人にどのくらいの期間にわたつていかなることが行われていたか、質問の末、そういう問題が起り得る場合もあるということを申し上げたのであります。

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 お答え申し上げます。そういうことをこれから鹿地氏本人に親しく聞いてみたい。三橋氏の手記によれば、相当鹿地氏に尋ねてみたいことがあります。しかし三橋がこう書いているから、鹿地君、君はこうだろうということは人権の尊重になりません。あくまでも鹿地氏の答弁を聞いてから、それは電波法からなり——第一それも疑いがかけられ得るという程度で、電波法違反と断定している者はだれもない、そのように御承知願いたいと思います。

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 お答え申し上げます。率直に申し上げまして、ただいま聞いていた限りにおきましては、鹿地氏が頼んだ部分があるようなふうの回答のところもある。これは鹿地氏にも聞いてみなければならぬし、もう一度この文章を——どうも、英文から訳した日本文で、意味のよくわからないところもありますから、とくと読み直してみたいと思います。今受けました感じにおきましては、アメリカ側の回答では、鹿地氏が危険だからこうしてくれと言つたんでこうやつたというよう…

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 先ほども申し上げましたように事情のいかんにかかわらず講和後日本政府にかくかくの日本人をかくかくの理由をもつてこちらで保護しておる、とめ置いておるという通告がなかつたことは遺憾に思つております。但しそれが違法であるかどうか、これは今後鹿地氏を取調べ、ほかの客観情勢あるいは証拠品として今国警並びに検察当局に保存せられておるものを検討の上でなくては、軽々に御返答ができないと思います。しかし遺憾である、こう思つております。

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 日を正確に覚えておりませんで相済みません。十二月の初め——国警長官の記憶によると十二月十日ごろと申しておりますが、通報を受けました。

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 国警はかねてから職権上あちらの当局と打合せがあります。実は私は証拠々々というが、鹿地の供述書なるものをアメリカ側だけが保存しているというのでは困る。こちらがそれを受取つて冷静に検討する必要があると申した一人でございます。幾ばくもなくその書類は受取つた、こういう通報を受けたのであります。従来の関係上そういうものを直接受取つたものと存じます。

自由党法務大臣1953/01/26

15衆議院 法務委員会 第18号

○犬養国務大臣 これは事柄によりけりでありまして、事柄によつては外務省を通じなければ筋が立たないこともあり、また法務大臣に事前に、きようこういう所に行つてこういう人に会つて連絡をし、文書を受取つてよろしゆうございますかということを要する場合もあると思います。この場合の御批判はいかがかと思いますが、単に証拠書類をとつて来てもらうということでありますので、外務省も通ぜず、また法務大臣も通じないでやつたものと思います。