片岡清一
会議録に記録された「片岡清一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,685 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 郵政大臣
- 直近の発言日
- 1981/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会55 件・55%
- 予算委員会27 件・27%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会定数是正に関する小委員会9 件・9%
- 大蔵委員会3 件・3%
- 税制問題等に関する調査特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会3 件・3%
※ 全 1,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(片岡清一君) それはそのとおりだと思っております。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(片岡清一君) 機関紙誌というものはこれは平素から出ておるものですから、それを購読しておる人はただ選挙期間中というほんのしばらくの間だけに対する規制でありますから、私はそう大きな言論の自由に対する規制であるとは思いません。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(片岡清一君) その政党及び政治団体の政治活動といえども選挙期間中は一定の制限を受けるわけでございます。したがいまして、その拡販車がいままでは本当の機関紙誌の宣伝ということだけに使われるという前提のもとに自由に使われておったのでありますが、その後だんだんこの拡販車が選挙運動に紛らわしいように使われ、しかもその使用の仕方が非常に集中的に行われるということで、まあ社会の静ひつを害するというような点でいろいろと国民の批判もありまし…
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(片岡清一君) その拡販車において、候補者の名前を連呼したりあるいは選挙運動に至る行為が行われた場合には、現行法の選挙運動用自動車あるいは連呼行為禁止の規定の脱法行為として規制の対象としたものであります。いままで行われておったものがそういうふうに使われておる。やっぱりいままでの現行法でもそれは取り締まりができるわけでございますが、これは非常に困難である。どこに何台どう出ておるかというような点についても大変規制といいますか一々…
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(片岡清一君) 美観を損なうというのは、これは比較の問題でございますが、まあ現状は、非常にべたべたと至るところに立っておるというような状況で、これはわれわれ選挙する者から言うと、ぜひ宣伝をしてもらうのだから立っておった方がいい気持ちなんですが、見る方から言うと、何だ選挙で、あちらにもこちらにもべたべたとああいうものが立っておる、実に見苦しいという批判を受けることがございます。またそういうことは、やはり選挙を公正にしていただく…
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○衆議院議員(片岡清一君) これはやはりお互いに譲り合い守り合っていこう、これこそ性善説を深く信じて決めて、そういう犯罪とか取り締まりとかということにならぬようにお互いに話し合って円満にやっていこうと、こういう趣旨でありますから、そういうことは今後も考えておりません。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) いまの立て札、看板の数量規制の問題につきましては、衆議院の段階におきまして理事懇談会でいろいろ御相談をいたしまして、非常にたくさん要望せられるとこと、そう必要ないじゃないかという御意見といろいろございました。しかし、大体候補者個人用としての事務所の十本、それから後援会用として十本ぐらいどうだろうということで大体話がいま進んでおりますが、後援会用の分をもう十本ぐらいよけいにしたらどうだ、したがいまして、全部で大…
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) はい、大体その線で落ち着くのではないかと思っております。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) そのとおりでございます。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) 私はいままだそれを見ておりませんので、いまのお読みいただいた段階では、それは私が申し上げた統一見解とは違うように思います。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) そのとおりでございます。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) 似顔絵が本人の類推する特別の場合という……
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) それは事前運動に関連をして申し上げたのではないかといま思います。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) スローガンの中に名前を類推するような場合がある、そういう場合には該当する、たとえばそういう意味をくんでおるわけでございます。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) その場合は直接に推定といいますか、できない場合が多いと思いますので、ぱっとすぐわかるということでないと該当しないのじゃないかと思います。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) それは五カ所ないし十カ所というのでは、いま義務制のものと同じ個所数でありますので、それはいいと思いますが、場所によって、たとえば島のようなところ等で、地勢あるいは区域の大きさ、あるいは交通の難易等でなかなかその場所が得られないというようなところではこれを増減する特別な措置を講ずることができると、こういうふうになっておりますので、そういうものを言うわけでございます。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) 大体この義務制といいますか、市町村、府県においてそういう特定の場所に制限するという義務制のものをやるかやらぬかは、これはそれぞれの条例によって決めるのでありますし、それから、この義務づきの掲示場の設置数につきましても、選挙人名簿登録者数と面積によって異なりますので、厳密な比較は困難でありますけれども、強いて比較いたしますと、五十四年十月の総選挙の際設置された義務制掲示場の数と選挙運動用ポスターとの関係は、大体…
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) ええ、お話のあったとおりでございます。 そういう場合には、義務制掲示場の設置数は指定市の長の場合には千八百六十八、それから議員の場合には一区当たり百六十八、それから指定市以外の市でございますと二百二十八であり、町村の場合には六十一、こういうふうになるわけであります。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) これはあくまでその市町村、府県の条例によってそれぞれの実情に即したように考えながら、それができるという判定のときに初めて条例によって決められるわけでございますかし、それがどうも不適当である、数が少ないという場合は、従来どおりにやっておっていいわけでございますから、それは私は大した問題じゃないのじゃないかという気がいたします。
第94回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(片岡清一君) いまお話しのような場合、これはいろいう実行上相当むずかしい場合も出てくると思います。各市町村なり府県はそれぞれやっぱりそういうことを考えながら、義務制ポスター掲示場の制度を採用するかしないかを決めることになると思いますので、その点は立法の考え方、趣旨というものはどこまでも金のかからない選挙にしようと、そしてまたいま先生もおっしゃったように、余りあっちもこっちもたくさんそういうポスターが掲示されて、そして美観を…