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人事院事務総局給与局長参議院衆議院
総発言数
2,501 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院事務総局給与局長
直近の発言日
1949/11/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会70 件・70%
  • 文教委員会19 件・19%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 大蔵委員会5 件・5%

※ 全 2,501 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,501 件中 20 件を表示
人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 第四章におきましては罰則が規定してございます。即ち第十五條、「左の各号の一に該当する者は、一年以下の徴役又は三万以下の罰金に処する。」即ち人事院若しくはその指定いたしまする者が第四條第六号の規定に基いて行う調査に関して、人事院若しくはその指定する者に対しまして虚僞の報告をし、又は人事院若しくはその指定いたしまする者から報告を求められ正当の理由がないのにこれに応じなかつたというような者に対しましては、一年以下の懲…

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) まあ御意見もあると思うのでありますけれども、やはり一応ぎりぎりのところになつて参りますると、善意にだけやつて行くこともできないというように考えまして、やはり人事院がそれに基いて行きます資料というものが正確なものでなくてはならないということは勿論でございますし、又格付が適正に行われておるかどうかというようなぎりぎりのところになつて参りますと、やはりそういうことに磯反してとられました措置、又虚僞の報告というようなこ…

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 只今のところでは機関を罰するというようなことはできませんから、やはり問題は個々の者が罰則の停用を受けるということになつております。尚お話のように、非常にこの格付がうまく行かマ四億四うことが全体的にあつて、そうしてアンバランスがあるというようなときには困るじやないかということでありますが、このような場合が起きませんように、人事院といたしましては、極力格付の公平ということのために努力いたすわけでありまするし、又非常…

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 職階制につきましては、特に職階制だけを取出して訴願の途というものを作つてあるわけではございませんが、一般的に訴願の途というものが開かれております。

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 附則について御説明申上げます。附則の第一條におきましては、「この法律中第十條第四項の規定は、人事院規則で定める日から、その他の規定は、公布の日から施行する。」と、この施行の期日を申述べたものでございます。第二項におきましては、この法律によりまして行われまする格付は、人事院が人事院規則によりまして定めるところにより逐次実施することができる。即ち職階制というものが一時に行われなくてよろしい、逐次実施することができる…

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 只今木下さんの御質問でございまするが、給與ペースの減額というようにお考えになつておるんでありましようか。

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政網委員(瀧本忠男君) 個々のですね。

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) それは当然して参ると思いますので、その場合は又予算につきましていろいろ御審議願うことになるのでありますけれども、職階制を実施したということによりましてこの或る特定のポジシヨンの給與を減額する、ポジシヨンにおる職員の給與を減額するということはないということを申述べておるのでございます。

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 職階制に基きまして、増額される場合は勿論あると思います。併しながらここに決めておりますことは、先程も申述べましたように、今直ぐこの給與準則を施行するわけではございませんので、将来又職階制で以て給與準則を制定いたします場合には、国会の御審議を経ることに勿論なつておりますので、その際具体的なことについては御審議頂くということになつております。

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 只今申上げて置きましたように、四番の規定というものは、今直ぐここでこういうことを特に申さなければならないという積極的な必要はないとも考えられるのでありますけれども、ただ職階制というものが施行されます場合、直ちに給與に結び付けて、非常に不安を一般に喚び起すということがあり得ることでありますから、それは前以ての話にはなるのでありますけれども、職階制というものを実施するということによつて、個々の職員の給與を減額すると…

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 職階制で持つておりますのは、そのような生活の不安というようなことと直接に結び付いておらないのでございますが、とにかく職階制を施行するということによつて、従前の権利と申しますか、そういうものだけは確保しよう、ただそれだけの意味です。

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 現在の進行状態をちよつと説明さして頂きます。職階業務が現在人事院におきましてどのように進展しておるかということを申しますならば、先ずこの作業の順序に従つて申しますと、職級明細書がやや完成しかけておりますものが七十二、それから現在我々の手許でもう完成の一歩手前というところまで行つておりますものが約四十、それから現在職務調査が完成いたしておりまして、職級明細書というものの作成に取掛つて、その作業が中途にありますもの…

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 我々の予定によりますると、本年の年末までに大体完了する予定でございますが、現在の進行状況を以ていたしまするならば、多少遅れるかというふうに考えております。

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 我々の方の予定といたしましては、全部の職級の明細書が完了いたしませんでも、できておりまするものから逐次格付がやり得るというふうに思つております。又その予定でおります。

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 格付が全部終りまするのは、大体来年度いつぱい掛るのではないかと、こういうふうに考えております。

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 只今の予定では逐次と申しましても、本当に少しづつやつて行くというふうには考えておりませんが、或る毎度まとまりますと、それをやつて行くというふうに考えておるのでありまして、全部格付が終つたときにそこからこの職階制を実施して行くというふうには考えておりません。

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) 只今までに御説明申上げました中に職種という段階があつたのでございますが、その職種を更にまとめまして、我々はこれを職群というふうに呼んでおるのであります。この職群が現在は各省、各庁におきましては、約三十くらいあるのであります。そうしてその中で職種が約五百程度、その職種の中がこの職級に大体四つか五つに分れておりまするから、職級総数は二千くらいあることになるのであります。このまあ少くもこの職群別にやるという必要がある…

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) この法律は、この職階制をやりまするための根本原則を定め、そうしてその実施に関する各種の規定を定めておるところの計画でありまして、そうしてこの法律に基きまして、各種の具体的なことは人事院規則に委任せられまして、そこで具体的なことが決まつて行くということになります。

人事院事務官(給与局長)1949/11/21

第6回 参議院 人事委員会 第4号

○政府委員(瀧本忠男君) この法律が職階制をやつて参りまするために必要な原則及び方法を規定しておるところの計画ということになるのでありまして、そうしてこの法律に基きまして、例えば具体的な職級をどういうふうに決定するかということは、人事院規則に委任されることになります。

(給與局長)人事院事務官1949/11/18

第6回 衆議院 人事委員会 第3号

○瀧本政府委員 人事院といたしましては、絶えず研究はいたしております。しかし国家公務員法の第二十八條によりましても、百分の五以上増減する必要が認められるときは、ということになつておりまして、CPSあるいはCPI、あるいは毎月勤労統計の上昇が、かりにCPS等が一〇%あるいは二〇%になりましても、それでただちに勧告の必要があるというふうに認めるかどうかということは、これは、人事院の判断にあるのであります。