濱本一夫
会議録に記録された「濱本一夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 396 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省訟務局長
- 直近の発言日
- 1962/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 同じく先ほど申し上げました資料のうちの第二の四の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、それから五の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、十二の外国為替及び外国貿易管理法、十三の外資に関する法律、三十二の計量法などがそれに当たるのであります。 なお、先ほど申し上げましたもので、十七の児童扶養手当法、これも大量的の方に入る。言い落としましたので、この際補充しておきます。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 今あげましたものだけであります。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 今引用しました資料のうらの第二の、今二項目としてあげましたもの以外のものが、第三者構成による裁決という基準に当たるものと私どもは考えております。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 都市計画法がこの資料に落ちておりますのは、この立案の段階でこういった資料ができまして、さらに立案の段階が進行しまして、そういうものが加わったことになりましたために、この要綱から落ちておった結果になるのであります。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 お求めの趣旨にぴったり合致するかどうか、私ども自信がないのでありますが、すでに御配付申し上げてあります資料のうちに、執行停止事件件数表というものがございます。これで御了解願いたいというつもりなんでありますが、いかがなものでありましょう。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 乱用されないことについての法律上の担保ということに当たるかどうか、私、自信がないのでありますけれども、私どもが考えておりますのは、二十七条の、やむを得ない場合のほか述べてはならないということ、それからまた第六項におきまして、「内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。」こういった点を私どもは一種の担保と考えてよか…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 その点につきましても、多少前回にお答え申し上げたものがその点に触れるものがあったかと思うのでありますが、私ども自身も、この制度ができました当初におきましては、多少乱用されたという非難を受けてもやむを得ないのじゃないかというふうな事例があったと私ども実は考えておるのでありますが、昭和二十何年かに次官会議の申し合わせができまして、この異議は必ず所管の大臣と法務大臣との協議の上でなければ総理大臣に申請をしてはいけないという申し…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 今私が申し上げました法律上の担保——法律上と言うといささか語弊があるかもしれませんが、つまり、次官会議の申し合わせで従来は乱用がなかったと申しますのは、行政慣行としておるだけなのでありまして、法律上にはそれがなかったと言ってもいいかと思うのであります。今度はそれを行政慣行だけでなしに法律の表面に現わしたものというのがこの六項に当たるものであると私ども考えておるのであります。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 私どもの乏しい力で理解しておりますところでは、形成力と申しますのは、判決によって行政処分が取り消されれば行政処分の効力がなくなるというのが形成力と考えておるのであります。既判力と申しますのは、裏から申しますと一事不再理なんでありまして、同じ事案について異なった判決をされることのない効力であります。拘束力と申しますのは、たとえば申請があって、それに対する却下処分があった。その却下処分が取り消されました場合に、行政庁はさらに…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 三十三条の一項と二項との関係は、三十三条一項において一般的に規定をし、さらに二項においては、多少疑問が残るかと思われるものについて具体的に規定をしたにすぎないのでありまして、一項と二項との効力には性質の差異はないと私ども考えております。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 今具体的事例について申し上げたらわかりいいかと思いましたので申し上げたのでありまして、やはり拘束力というものは、具体的例をあげますれば、一項にあるような申請に対して却下処分が取り消されれば、行政庁はさらにそれに対して申請が残っておるのでありますから、その申請に対して新たなる処分をしなければならぬという拘束力を受ける。わかりやすく言えばそれに帰するのであります。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 御指摘の四十一条によりまする準用関係はかように私ども理解するのであります。すなわち、当事者訴訟においては三十三条の二項のような関係は起きてこない、ただ単にその判決にうたわれた理由について当事者を拘束するというので、三十三条のつまり拘束力に関する一般法である一項だけを準用すれば足る、こう考えておるのであります。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 わかりやすい具体的例を言いますと、二項のところになってしまいますのでお気に召さぬようでありますが、抽象的に言いますれば、判決にある理由に示された判断が行政庁を拘束する、取消訴訟の場合には当事者を拘束する、抽象的に言えばそうならざるを得ないのであります。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 先ほどの、中断いたしました松井委員の御質疑に対してお答え申し上げたいと思います。 当事者訴訟と申しますものは、具体的に例をあげて申しますれば、たとえば懲戒免職になった公務員が、その懲戒免職を無効なりとして地位確認の訴訟を起こします。この場合には、抗告訴訟としてでなしに、公共団体なりあるいは国なりを当事者として、地位確認の訴訟を起こすわけであります。その場合に、裁判所で、懲戒免職は無効であって、依然として公務員たる地位を保…
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 ただいま私があげました実例で申し上げますれば、依然として公務員としての地位を保有することを認めなければならぬという拘束力を認めるわけであります。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 今の実例から申しますれば、懲戒処分をした行政庁でございます。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 今の実例で申し上げますれば、処分をした行政庁が、処分権者が下級なた行政庁であります場合を考えますれば、その上級の行政庁はそれに関係があるわけであります。また、上級行政庁が懲戒免職をした場合を考えますれば、関係行政庁としましては、何らかの関係があればその下級の行政庁を本拘束するという結果にたるのであります。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 今あげられましたような場合、やはり税務官庁は関係行政庁になると思います。それから先ほどあげました実例で申し上げますれば、私、上級、下級ということだけを申し上げたのでありますが、たとえばそれに関して恩給が問題になれば、恩給に関する官庁なども関係行政庁になると思います。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 御設例の場合の関係は、やはり拘束力の結果起きる関係であると考えるのであります。
第40回 衆議院 法務委員会 第19号
○浜本政府委員 御設例の場合を三十二条との関係で御説明申し上げますれば、その場合、売り渡しを受けた者は買収が無効であるという形成力、効力は受けるのでありますから、それをなおかつ売り渡しにより自分に所有権があるという前提で旧所有者に引き渡しなりあるいは登記を求めるということはできないことになると考えるのであります。