濱崎恭生
会議録に記録された「濱崎恭生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,418 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1989/11/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
- 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%
※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○濱崎説明員 仮登記につきましては、本登記をする条件が整っていない、あるいは登記請求権を保全するという観点から認められている制度でありますが、これは本来不動産登記法の建前といたしましては共同申請でやるか、あるいは相手方の承諾書を添付してするかということになっている。基本は共同申請という構造になっているわけですが、相手方がそれに協力しないという場合に、仮登記をすべき法律関係にあるのにそれをしないという場合に、その権利者としては手をこまねい…
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○濱崎説明員 不動産登記法三十二条におきまして「仮登記ハ申請書ニ仮登記義務者ノ承諾書又ハ仮処分命令ノ正本ヲ添附シテ仮登記権利者ヨリ」申請することができるという規定がございまして、それを受けて三十三条におきまして、その仮処分命令発令の手続が規定されております。この三十三条の規定におきまして担保を出させるということを規定しておりませんので、担保を付して発令するという運用をすることはできないという解釈になっているわけでございます。
第116回 衆議院 法務委員会 第5号
○濱崎説明員 不動産登記法三十二条の仮処分命令というのは、その次の三十三条で予定されております仮処分命令のみを言っているわけでございまして、民事保全手続における仮処分というものは含んでおりません。 それから、担保の件でございますけれども、この制度は、先ほど申しましたように、本来相手方の協力を得てあるいは相手方の承諾書を得てすべきものであるけれども、その協力は得られない、しかしながら、裁判所が非訟事件手続に基づいて審査をして、その仮登記の…
第116回 衆議院 内閣委員会 第2号
○濱崎説明員 それでは、まず民事法の立場からお答えさせていただきます。 御質問は二点ございまして、脳死を人の死と認めるということにした場合に、民事上心臓死と脳死との関係はどうなるかという点が第一点でございますが、この点につきましては、民事法上、人の死亡の時期ということが問題になる場面が幾つかの場面でございます。一番重要なものは先生御指摘の相続の開始時点の問題でございますが、そのほかにも幾つかございまして、そのうちの一つの例を申し上げます…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○濱崎説明員 民事法の立場から御答弁申し上げます。 民事法の立場で死亡の時期というのが問題になります一番大きな場面というのは相続の場面でございまして、御案内のとおり「相続は、死亡によって開始する。」ということになっておりますので、その開始の時点がいつであるかという場面で主として問題になるわけでございます。この点につきましてはもちろん法律に規定はございませんし、そのことを直接に問題にした判例は見当たらないわけでございますけれども、現在のと…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○濱崎説明員 民法のこれまでの解釈は今申し上げましたようなことでございまして、人の相続の時期、要するにその相続が開始する時期がどういう時期であるべきかという観点から脳死というものを認める必要があるかないかということにつきましては、民事法の立場から特別の考え方があるという問題ではなかろうと存じます。したがいまして、脳死という判定をする必要があるかどうか、脳死というものを認める必要があるかどうかということは、基本的には医学の問題あるいは倫理…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○濱崎説明員 現在の民法の解釈として何をもって死と考えるかという御質問に集約されるということになるわけでございまして、現在の民法の解釈はどうかということを問われているということになろうと思いますが、これにつきましては、裁判例もございませんが、これまでの学説の考え方というものは、いわゆる三徴候説に従って判断した時期を死の時期という考え方が民事法の分野では少なくとも一般的であろうと考えております。 もし仮に、そうではなくて脳死をもって個体死…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○濱崎説明員 大変難しい御質問でございますが、御指摘は、同意をする遺族の範囲と相続人の範囲とが異なるという場合に、相続人の一部であるその遺族の承諾でいいかという御質問でございますけれども、私どもの考え方といたしましては、御指摘の問題はそういう臓器摘出手術をすることが医学的あるいは社会的に是認されるかどうかという問題が事柄の中心であろうと考えます。そういうことが是認されるという前提のもとにそういう運用がされる、あるいはそういう立法がされる…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○濱崎説明員 民事法の立場からは関係がないような言い方に聞こえましたら大変申しわけないと思っております。おわび申し上げます。 もとより、承諾者をどうするかという問題は御指摘のように相続の問題に関係をしてくる問題でございます。したがいまして、この問題を御議論いただく場合には、相続の場面でこういう効果が生ずる、こういう問題点が生ずるということも踏まえてやはり国民のコンセンサスといいますかそういうものを考えていただく必要がある問題であろうと思…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○濱崎説明員 凍結受精卵の運用状況につきましては、私どもも新聞報道等の範囲内でしか承知しておらないわけでございますが、最近アメリカで、その凍結受精卵の権利関係をめぐって離婚しようとしている夫婦の間で争いがあり、一定の判決がされたという報道を承知しているわけでございます。この凍結受精卵をめぐる権利関係というものがどういうふうになるかということは、これは単なる財物とは違う性質のものでございますから、どういう前提条件のもとで、どういう条件のも…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○濱崎説明員 凍結受精卵の我が国における現段階での運用におきましては、そういうことが行われておらないように承知しておりますので、そういうことが行われない限りにおいては親子関係の確定をめぐっての特段の問題は生じないと考えておりますが、御指摘のようないわゆる借り腹というようなことが行われますと、まさにその腹を痛めた女性が母なのか卵子を提供した女性が母であるのかという極めて重要な解釈問題が生じてまいります。 こういう事態は、現段階において、我…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○濱崎説明員 具体的な事例が出ておりませんし、そういう問題について詰めて考えておりませんので、今的確な答弁はいたしかねますが、戸籍の窓口におきましては、当事者の届け出に基づいて、所定の書類を添付いたしましてこの者が母なりということで届け出があれば、その書類上特段の疑義がない限りそれを受理するということになろうと思います。 具体的にそういう問題が明らかになった場合にどういう取り扱いをするかということについては、そういう場面が登場した場面で…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○濱崎説明員 今の御質問は、凍結受精卵の状態において保管されているものを、卵子の提供者である女性が自分の所有権に基づいて引き渡しを求めるという場面での御質問かと思いますが、これは先ほども御答弁申し上げましたように、運用といたしましては夫婦の合意、それから医療機関を交えた三者の合意に基づいて、一定の条件で、どういう条件があればそれを使用し、どういう条件があればそれをどういうふうに処分するということを合意の上で医療機関がそれを保存するという…
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○濱崎説明員 御指摘の問題は、そういう場合にどちらが母であるというふうに法律上なるかという問題でございまして、その点については私ども法務省、行政当局として確定すべき問題の範幅から若干ずれる問題でございます。最終的には裁判所で判断される問題であろうと思っております。したがって、その解釈の問題になるわけでございますが、現在のところ、どちらであるという定まった考え方はないというふうに理解しているわけでございます。
第116回 衆議院 内閣委員会 第1号
○濱崎説明員 これは、御質問に対する直接のお答えというよりは、先ほどの御指摘に対するお答えとあわせて申し上げたいと存じますが、先ほどちょっと触れましたように、凍結受精卵の問題については現在のところ我が国では借り腹というような運用はされないということで、そういう基準で運用されているように承知しております。しかしながら、そうでない運用がされるということになりますと、御指摘のように民法上も重大な問題を生ずるわけでございますので、私どもとしては…
第116回 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第4号
○濱崎説明員 我が国の現在の不動産登記制度は、もう既に御承知のところと思いますけれども、不動産に関する権利関係を公示するということを目的にいたしておりまして、あわせて土地の地目でありますとか地積でありますとか、そういった物理的な状況についても公示をいたしておりますが、あくまでもその権利の対象である不動産を特定するための情報ということで、これをあわせて開示することにしているわけであります。また、そういう制度でございますために、その申請はす…
第114回 参議院 運輸委員会 第1号
○説明員(濱崎恭生君) 基幹会社、各運送会社との間いろいろさまざまな形態の関連があるようでございますが、いずれにいたしましても民事法上から申しますと、それぞれの法人はそれぞれ独立した法人でございますから、その間の契約関係によって今御指摘の精算金をどうするかということが決まってくることになるのではないかと思うわけでございます。 したがいまして、基幹会社の方から一方的に通告されたからそれに従ってそれを変えなければならないという性質のものでは…
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○説明員(濱崎恭生君) 確かに御指摘のとおり、改正後の法例におきましては常居所地という概念と住所という概念と両方残るわけでございますが、今回改正の対象としております人の身分関係に関する準拠法の場面につきましては住所という概念は残らない。すべてこれは常居所というものを連結点にするという取り扱いをすることにしております。 現在、住所として残っている代表的なものは法例の十二条の債権譲渡の準拠法でございますが、こういった取引の場面におきましては…
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○説明員(濱崎恭生君) その夫婦財産制がある国の法律によるということを知らない者には、その法律によるということを対抗することができないわけですが、そういう場合でも相手方が善意であるという抗弁を出しませんで、それはそれで当該国の法律による財産制であるということを認めるという態度に出ました場合には、それは原則どおりその国の法律によって規律されるわけでございます。そういう場合にまであえて日本法によるということにする必要はないわけでございますの…
第114回 参議院 法務委員会 第3号
○説明員(濱崎恭生君) 後見というものがいわゆる親族関係という概念に入るかどうか、これはいろいろな考え方があると思いますけれども、今回、後見につきましては改正の対象といたしませんでした。 いろんな考え方がございますけれども、一般的な考え方は、後見、保佐といった問題は親族関係そのものではない。これは財産的な関係の性質も有しているわけでございますので、親族関係には入らないという考え方が一般的でございます。そういう考え方に基づきまして二十四条…