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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,418
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1989/12/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会76 件・76%
  • 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
  • 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%

※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,418 20 を表示
法務省大臣官房審議官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(濱崎恭生君) 現行の民事訴訟法のもとで合議体で裁判をいたします場合に、受命裁判官が行うことができるとされております手続は、裁判所外において証人尋問をする場合、これは民事訴訟法二百六十五条でございます。それから和解手続という民事訴訟法百三十六条でございますが、それが規定されているだけでございまして、そのほか準備手続につきましては、準備手続裁判官が単独で行うという手当てがございますけれども、そのほかに合議体で決定で裁判をいたします…

法務省大臣官房審議官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(濱崎恭生君) 民事執行法の規定によりますと、ただいま委員御指摘の三十八条の規定も含めまして執行に対する第三者異議の訴えの管轄裁判所は執行裁判所であるということになっておりますから、この執行裁判所というのは、民事執行法三条の規定によりますと執行処分を行うべき裁判所が執行裁判所ということになります。したがいまして、これを形式的にこのまま準用するということにいたしますと、高等裁判所が執行処分を行う場合の保全執行に対する第三者異議の訴…

法務省大臣官房審議官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(濱崎恭生君) 現行法におきましては、不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分が発令された場合には、その登記請求権の種類、態様がどういうものであるかを問いませんで一律に仮処分の登記がされるということになっております。この場合に、仮処分命令におきましても仮処分の登記におきましても、保全すべき権利が何であるかということは記載されないという取り扱いでございます。 この仮処分の効力がどういうことになるかという問題、これは現行法…

法務省大臣官房審議官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(濱崎恭生君) 保全仮登記の制度につきましては、ただいま若干申し上げましたけれども、不動産に関する所有権以外の権利、具体的には担保権または用益権でございますが、その設定等の登記請求権を保全する処分禁止の仮処分におきましては、その後にされた登記を抹消する必要は必ずしもない、その後に登記したものにその被保全権利に係る担保権あるいは用益権をもって対抗することができるという状態をつくれば足りる。すなわち、その被保全権利の登記の順位が確保…

法務省大臣官房審議官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(濱崎恭生君) まず、五十八条第一項の規定を置きました意味でありますが、この第一項の規定の趣旨は、不動産登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分がされた場合に、その仮処分の後にされた第三者の登記に対しまして、その仮処分がいかなる効力を有するかということにつきまして実体法上の基本的な効力を規定したもの でございます。登記手続的な面におきましてどういう効力を有するかということは、五十八条の第二項ないし第四項に具体的に規定されている…

法務省大臣官房審議官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(濱崎恭生君) 建物収去土地明渡請求権を保全する場合には、土地明渡請求権ということでございますから本来は占有移転禁止の仮処分をすればいいということになるわけでございますが、しかしながら建物の収去ということを執行いたしますためには、建物の所有権が第三者に移転されますとその占有移転禁止の仮処分だけでは目的を達しないということになります。建物が占めている土地につきましては、建物が存する限りその土地の占有を解くことができない。したがいま…

法務省大臣官房審議官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(濱崎恭生君) 委員御指摘のとおり、現行法のもとにおきましては不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力を実現いたしますために、仮処分債権者が本案判決で勝訴した場合にはその仮処分の登記におくれる第三者の登記はすべて抹消するという取り扱いとなっております。これは現在この仮処分の効力について具体的な規定はございませんけれども、この仮処分が不動産登記請求権の本案の権利を実現するための訴訟におきまして、その手続中に所有権が…

法務省大臣官房審議官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(濱崎恭生君) ただいま御説明しましたように、抵当権設定登記請求権等の場合を除きまして、一般的に不動産登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分におくれる登記は、その被保全権利たる登記を実現する場合には抹消するという取り扱いがこれまでも定着しておりまして、この法案におきましてはそれを明確にしたわけでございます。第三者といたしましては処分禁止の登記がされているということを承知の上でその物件について権利を取得し登記をするわけでござい…

法務省大臣官房審議官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(濱崎恭生君) 占有移転禁止の仮処分というのも、これは物の引き渡しあるいは不動産の明け渡し等の請求権を被保全権利といたしましていわゆる訴訟の相手方を恒定するための当事者恒定の仮処分といたしまして、極めて頻繁に利用されている仮処分でございます。これにつきましても、その仮処分の効力がどうなるかということは、これも現在解釈に基づく運用で処理されているところでございます。その解釈によりますと、この仮処分の執行、これは執行官が保管しその旨…

法務省大臣官房審議官1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○説明員(濱崎恭生君) 現在の民事執行法の規定によりますと、保全執行に対します第三者異議の訴えの管轄裁判所は執行裁判所であるということになっております。 民事執行法三条によりますと執行処分を行うべき裁判所が執行裁判所ということになりますから、これを形式的に適用いたしますと高等裁判所が執行処分を行うという場合の保全執行に対する第三者異議の訴え、これは高等裁判所が管轄するということになります。 第三者異議の訴えと申しますのは、これは独立した…

法務省大臣官房審議官1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○説明員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、今回の改正の柱の一つといたしまして、利用頻度の高い仮処分についてその執行方法及び効力を明確化する、あわせてその内容の改善を図るという改正をしているわけでございます。この対象にしておりますのは、仮処分の中で非常に大きな割合を占めております係争物に関する仮処分としてのいわゆる処分禁止の仮処分及び占有移転の禁止の仮処分、これが中心でございます。 これらの仮処分は単に利用頻度が高いというだけではなくて、係…

法務省大臣官房審議官1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○説明員(濱崎恭生君) 御指摘は仮処分解放金の制度が賃金仮払いの仮処分についても適用されるというおそれが条文上あるのではないかという御懸念かと思います。しかしながら、賃金仮払いの仮処分は二十三条二項に規定しております仮の地位を定める仮処分でございます。この仮の地位を定める仮処分は「争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。」というものでございますから、したがって…

法務省大臣官房審議官1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○濱崎説明員 十一条という規定を設けました趣旨でございますが、保全事件についての実務の運用をいろいろ聞いてみますと、これは迅速処理が要請されるということから、尋問される対象である証人等の作成した文書をあらかじめ提出してあるという場合が多いわけでございまして、そういう書面だけでは足りないという場合にさらに証人尋問をする必要があるということで証人尋問がされるという場合が多いように聞いているわけでございます。 そういう場合には、証人の申し出を…

法務省大臣官房審議官1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○濱崎説明員 民事訴訟法二百九十五条におきまして、尋問の制限につきまして当事者は異議を述べることができるということになっておりまして、この規定をこの法案においても準用するということにしておりますから、その尋問の順序の変更に対して異議がある場合にはその異議の申し立てをする、それで裁判所の再考を促すということができるわけでございます。

法務省大臣官房審議官1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○濱崎説明員 十六条の規定を設けました趣旨は、現行法では民事訴訟法におきまして判決書の記載事項が規定されております。基本的には決定手続においてもそれが準用されるということでございますが、あくまでもその性質に反しない限り準用されるという考え方がとられておりますから、したがって、判決書に関します民事訴訟法の規定が決定手続におきましても文字どおりそのまま準用されるかどうかということについては必ずしもはっきりしないという点がございます。このたび…

法務省大臣官房審議官1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○濱崎説明員 お尋ねの前提となっております御指摘は、現行法のもとでの裁判書に関する運用の問題でございまして、今回の改正におきまして口頭弁論を経ないでする決定については理由の要旨で足りるという改正をしておりますが、それは、この改正の趣旨といたしましては、現在の決定で行われております仮差押え、仮処分の裁判に実際に付されております理由、これをさらに簡略化するということを目的にして法案を作成したわけではないわけでございます。法制審議会の審議にお…

法務省大臣官房審議官1989/11/28

116衆議院 法務委員会 第7号

○濱崎説明員 保全異議の手続と申しますのは、これは保全命令の発令というのは密行性を要する場合には債務者の意見も聞かないで発令されるということになるのが一般でございます。そういう保全命令の発令につきまして、債務者の事情を聞いて再審査を求めるという手続でございますので、これは極めて重要な手続であるということで、双方の主張、立証が十分にできるようにといういろんな手当てを設けているわけでございますが、委員御指摘のとおり、仮処分を発令いたしました…

法務省大臣官房審議官1989/11/21

116衆議院 法務委員会 第5号

○濱崎説明員 今回、不動産登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分に関する規定を整備いたしましたが、これに伴って不動産登記法三十三条の規定によります仮登記仮処分の制度については、特別の手当てをするということはいたしておりません。したがいまして、この二つの制度はそれぞれ目的を異にするものとしてこれまで同様に併存することになるわけであります。 その違いについて簡単に申し上げますと、これは既に委員御案内のところと思いますけれども、処分禁止の…

法務省大臣官房審議官1989/11/21

116衆議院 法務委員会 第5号

○濱崎説明員 お答えいたします。 仮登記仮処分制度につきましては、委員御指摘のような批判も一部にはあるところでございますけれども、それは制度としてはそれなりに従来使われてきたということでございまして、仮登記につきましては、その仮登記に係る権利を自由に処分することができるとか、その登記をすることができるということになるわけであります。 これに対して、民事保全法上の、今回の法案におきます仮処分につきましては、そういうものとしては位置づけられ…

法務省大臣官房審議官1989/11/21

116衆議院 法務委員会 第5号

○濱崎説明員 まず第一点でございますが、御指摘のとおり一般の仮登記された抵当権等は、強制執行の場合に売却により消滅するとともに、配当を受くべき金額が供託されるということになっております。 これに対しまして、仮処分につきましては、これまでは民事執行法五十九条第三項の規定によりまして、仮処分の執行のうち、その売却により消滅する抵当権等に対抗することができないものは効力を失う、一方、これに対抗することができる仮処分の執行は効力を失わない、した…