濱崎恭生
会議録に記録された「濱崎恭生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,418 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1994/06/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
- 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%
※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第129回 衆議院 法務委員会 第6号
○濱崎政府委員 御質問の趣旨は、御指摘の新聞に投稿されている内容が正しいかどうかということですが、それを全体について一概に申し上げるわけにはまいらないわけでございまして、私どもの考えているところと違っているところもあるわけでございます。
第129回 衆議院 法務委員会 第6号
○濱崎政府委員 ただいま御指摘のコンピューター化に伴う氏名に用いられている漢字の取り扱いについてでございますが、御指摘ございましたように、私ども当省の考え方としては、基本的に漢和辞典等で正しい書き方とされている字に整理していくという方向で考えておったわけでございます。 ただ、辞典でいわゆる俗字とされておるものでございましても、非常に高い割合で使われておる字、委員御指摘の高という字もそうでございますけれども、そういう字につきまして、ごく使…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(濱崎恭生君) 国際化ということに伴いまして、特にフィリピンとの関係において御指摘のような問題が生じているということは私どもも聞き及んでいるところでございます。 ただこの問題は、私ども所管しております民事法の観点から申し上げますれば、いずれも夫婦関係、親子関係あるいはそれに準ずる関係にある者の間の身分法上の法律関係、権利義務の関係の問題であり、またその関係に基づく権利を実現するための権利実現の手続の問題であるということでござい…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(濱崎恭生君) 今の御質問はございませんでしたか。失礼いたしました。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(濱崎恭生君) まず、国籍留保の問題についてお答え申し上げます。 御案内のとおりと思いますが、現在の国籍法におきましては、国籍制度の理想として重国籍を可及的に防止するという観点に立っておりまして、そういうことから外国で生まれてその外国の国籍を取得する子供については、ほうっておきますと重国籍になるということで、三カ月以内に日本国籍の留保の届け出を行わないと日本国籍を喪失するということになるわけでございます。 ただ、後の措置といた…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のお気持ちは私どももよくわかるわけでございます。 ただ結局、今御指摘によれば、被害を受けておられる方は外国に住んでおられる外国人ということでございます。あるいはその子供も先はどのようなことで留保をしなければ外国人ということでございますので、そういう方々に対して日本の国としてどういうことができるのかということは、なかなか私ども法務省当局だけではお答えすることのできない大変難しい問題であるというふうに考えてい…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、自己株式の取得規制の緩和につきましては、かねてからさまざまな理由で緩和の要望が出ておりました。 具体的にその必要性として挙げられておりましたものを並べてみますと、株主への利益還元の充実、従業員持ち株制度の運営の円滑化、ストックオプション制度の利用、余剰資金のより適切な運用、企業買収への対抗策、株式需給の適正化、株価の不当な低落への対応策、株式相互持ち合いの解消の受け皿、こういった必要性から主張さ…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) 我が国の会社制度におきましては、株式の譲渡について取締役会の承認を要するという株式の譲渡制限を定款で定めるということが認められておりますが、中小規模の株式会社の大部分はそういう制度をとっております。いわゆる閉鎖会社というふうに呼んでおりますけれども、これは株式会社の中には、少人数の株主がその人的つながりのもとに会社経営を行う、そういうところに協調関係を乱すような株主が入ってくることを避けてそういう形で会社経営を…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) 先ほど御説明申し上げましたように、企業からの要請の一つとして株主への利益還元という目的がありましたけれども、今回の改正によって会社が株式を買い取るという機会がふえたということ、それから例えば自己株式を取得してこれを消却することによって株主数が減少する、それによって将来の配当、一株当たりの利益がふえるのではないかという期待がされている、そういった点から、一定の限度でございますけれども、そういった目的にも資するもの…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) 委員御指摘のとおり、現行商法二百十二条一項ただし書きに定款の規定に基づいて配当すべき利益をもって株式を消却するという制度が定められているわけでございますが、これまでこの規定に基づいて株式の利益消却がされたという事例を私ども聞いていない、実際にほとんどないということであろうと思っております。 株式の利益消却というのは、発行済み株式の総数を減少させるものでございまして、段階的に会社の規模を縮小したり、ある、は経済情…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) 今回の改正案におきまして、定時総会の決議に基づく株式の利益消却を認めようとしておりますのは、これは株式の利益消却というものが経済情勢あるいは株式市場の状況あるいは当該会社の状況に応じて株式の需給調整、そういった必要性から株式の利益消却をする必要性があると。それにもかかわらず、今申しましたように、現行の規定ではこれが実際上使えないということでございましたので、そういった観点から定時総会の決議に基づいてその利益消却…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のように、資本関係のある会社間、あるいは取引関係にある会社間においてその提携関係を強固にするといったような目的で会社がお互いに株式を持ち合うということが我が国ではかなり広く行われておりますが、この株式の相互保有につきましては、アメリカ等の指摘はさておきましても、我が国の中においても御指摘のようないろんな問題があるという指摘がされているわけでございます。 この相互持ち合い、相互保有の弊害の解消ということは商…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) 今後の対応を申し上げる前に、これまでどうやってきたかということもあわせて申し上げた方が御理解いただきやすいと思いますけれども、法務大臣の諮問機関であります法制審議会の商法部会におきましては、これまで四十九年以来全面改正ということで順次部分部分に限って改正を実現してきております。昨年の改正も今般の改正案もその一環としてやってきているわけでございますが、今後もこれまで検討から漏れておりました事項を中心にいたしまして…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、利益消却のための自己株式の買い受けにつきましては取得することができる株式の数量規制は設けていないわけでございまして、財源についての配当可能利益の範囲内という枠内であれば株主総会の判断で取得して消却することができるということにしているわけでございます。 今回収得を認めることとしておりますほかの二つの場合、使用人に譲渡するための自己株式の取得、それから株式の譲渡制限のある会社、いわゆる閉鎖会社の取得…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) 遅滞なくという概念は現行制度のもとでの自己株式を取得した場合についても用いられている用語でございますが、これはできるだけ時間的間隔を置かない短い期間でという意味でございまして、一概にどれだけの期間というふうに申し上げることができないわけでございます。 消却のために取得した場合には、取得した後株式を失効させる手続をとるということでございます。具体的には、取得した株券を破棄する、株券台帳から抹消する、あるいは失効し…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) まず、アメリカの制度でございますが、アメリカは相対的に最も取得規制が緩やかであると言われております。アメリカにおきましては、どういう事由で自己株式を取得するかというその取得事由の制限がないということでございますが、ただその取得財源については余剰金の範囲内で取得するという制限はかかっております。 それから、取得した自己株式をそのまま保有することができるか、さらには任意にまた市場で売却することができるかという点につ…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) 大筋につきましては先ほど来大臣の方で御答弁申し上げているところでございますが、私の方からやや詳細に申し上げますと、ます一番目に指摘がありました会社財産の減少あるいは会社の財産基盤を危うくする、こういう弊害につきましては、今回新たに許されることになる取得事由のいずれの場合につきましてもその取得財源を直前の決算期における配当可能利益の範囲内に限定する。しかも、個々の株式取得の場合におきましても、次期の決算期において…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) ただいまの配当可能利益を超える株主総会の議案を提出してその決議がされたという場合の取締役の責任の問題でございますが、委員御案内のとおり、そういった場合の類似の制度といたしまして、二百六十六条一項一号におきまして、配当可能利益を超えて利益配当をした、あるいは法定の財源規制を超えて違法な中間配当をしたという場合には、その違法配当額あるいは違法分配額についてその取締役が当然責任を負うという規定があるわけでございますが…
第129回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(濱崎恭生君) 財源規制を超える部分についてはそういうことになると思います。
第129回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(濱崎恭生君) 一般論としてお答えさせていただきますが、供託というのはいろんな種類がございまして、一番代表的なものがいわゆる弁済供託でございます。そのほかに担保供託でございますとか執行供託でございますとか選挙供託、そういったものがございますが、御質問は弁済供託に関するものと思われますので、そういう観点でお答え申し上げます。 この弁済供託というのは、債権者が債務の弁済を拒んでいる場合、あるいは債権者が弁済を受領することができない…