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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,418
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1996/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会76 件・76%
  • 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
  • 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%

※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,418 20 を表示
法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 原則として一回で終結するということを予定する以上は、期日の呼び出しをして出頭しなかったらまた続行するというようなことであってはこの原則が全うできないということでございますので、例えば証人でございますと、任意に同行してもらって即日調べるというような処理をするということでございます。こういう取り扱いはこの法案の百八十八条、これは疎明についての規定でございますが、そういう場面においてもそのようになっているところでございます。 …

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 この証人尋問について宣誓をさせるということは、宣誓をさせれば、偽証罪の制約のもとで真実の供述が担保されるということでございますけれども、しかしながら、先ほど御指摘のような当事者のいわば合意、了解に基づくこの簡易な手続においてそこまで証人に偽証というような負担を負わせて、すべての証人についてそのようなことをするまでの必要はないのではないかということで、こういう規定を設けているわけでございます。 もちろん、「することができる…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 ただいま最高裁御当局から御答弁のとおりでございますが、私どもとしては、この手続を設けることによって、これまで裁判による解決ということをあきらめていた人、したがって現在の制度では訴訟という方法がとれなかった者も、積極的に訴訟という場を利用していただけるということがふえるのではないかということも期待しているところでございます。

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 最初に申しましたように、この手続の対象は、三十万円以下の金銭訴訟ということでございます。したがって、一般的にはそう難しい法律上の争点を含むものではないのではないだろうかというふうに思いますし、また、当事者といたしましても、三十万円未満であっても複雑な争点を含む、法律問題を含むというような訴訟については、この制度を利用するということを避けるのではないかというふうに思われます。 ただ、一回で結審するということのためにはそれな…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 まず、立案当局から申し上げさせていただきたいと思いますが、この制度が実現しました場合には、運用は裁判所の方でやっていただくことになるわけですが、この制度を立案いたしました立場といたしましても、この制度がより多く、うまく利用されるということを切望していることは、委員の気持ちと全く同様でございます。そのためには、まずもって、この制度、法案が成立いたしました場合には、早速に最高裁において、どういう体制でこの事務体制を整えるかと…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 委員に申し上げるまでもないところでございますが、司法書士の業務としては、裁判所に提出する書類の作成が一つの業務の内容となっております。この少額訴訟においては、今御指摘のように恐らく弁護士が代理人として関与するということはほとんど考えられないのではないか、本人訴訟という形で利用されるということになろうと思います。したがって、この手続において当事者が作成する訴状等の書面の作成事務の面で司法書士が一定の役割を果たしていただくと…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 運用される裁判所とも御相談しながら、念頭に置いて考えてまいりたいというふうに思っております。

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 この制度を設けました目的は、訴訟を迅速、適切に解決するためには、まず事件の本当の争点は何かということを早期に確定し、その上でその確定した争点に絞った集中的な証拠調べが行われる、そういうめり張りのきいた手続が行われることが何よりも重要であろうという考えからでございます。 そのうちの一つの手続としての弁論準備手続、これは、御案内のとおり現行法上準備手続という規定があるわけでございますが、現行法の準備手続の規定については、必ず…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 御指摘のとおりでございまして、弁論準備手続で行われた整理の結果は、改めて口頭弁論が開かれた際にそこで結果を上程するということでございます。準備手続で書証の取り調べをすることができる、証拠書類の取り調べをすることができるという規定を設けておりますが、しかしながら、証人尋問等の実質的な証拠調べというのはもちろん口頭弁論で行われるということでございます。

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 御指摘の点に関連する今回の改正点といたしまして、一つは、この手続は「当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。」という規定を設けました。現行の準備手続にはこの規定がないわけでございますが、これを一方ずつ聞くというような運用はしないということで明確化したという点がございます。 いま一つが、「傍聴を許すことができる。」という規定を設けたということでございます。現行の準備手続については、傍聴に関する規定がございません。…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 この弁論準備手続は公開ということを前提としておりませんので、裁判所におきましてどういう場所というふうに必ずしも決まっておるわけではございません。適切な部屋において行っておるというふうに承知しております。必ずしも一定の様式を備えたものには限られないということであります。

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 御指摘の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」、自己使用文書というふうに略称しておりますが、これは読んで字のごとく、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の関係のない者に見せることを予定していない文書を指しているわけでございます。 まず、これを今回拡張する一般文書の範囲から除外することとしている理由でございますけれども、このように専ら内部者の利用に供する目的で外部者に見せることを予定していない文書につきまし…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 これまでも、一号ないし三号の文書、特に三号文書に該当するかどうかという諸事情の一つとして、自己使用文書というものは一般的に除外されるという一つの事由になるということで、いろいろな裁判例において取り扱われてきていると思います。 これまで何度も申し上げておりますように、今回の改正によって従来の一号から三号までの解釈には何らの影響を及ぼすものではないというふうに考えておりますので、この点につきましても、一号から三号までの判断基…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 御指摘のとおり、今回の改正の一つの大きな柱が争点及び証拠の整理手続の整備ということでございます。 従来の審理のあり方につきましては、これは運用上の問題でもあるわけでございますけれども、しかしながら、当事者の主張が月に一回程度開かれる口頭弁論において準備書面の交換ということで行われる。したがって、当事者の主張が出尽くして争点が明確になるまでに相当の時間を要してしまう。しかも、必ずしも争点がはっきりしない段階で証拠調べに入る…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 まず初めに申し上げておきたいと思いますが、七十年ぶりの改正ということでございますが、しかしながら、あらゆる問題について全部ここで一挙にということを考えますと、その審議は何年かかるかわからないという問題がございますので、今回の法制審議会の改正審議は、ともかく五年を目途にして、その間でできるものを実現しようということで進めてまいったわけでございます。したがいまして、多くの問題が議論されましたけれども、結局積み残しになったとい…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 また言いわけになりますけれども、法制審議会として立法課題、大変たくさんございます。そういう状況でございますので、今直ちに法制審議会の審議が開始されるという状況にはなっておりません。そういう諸状況を見ながら基礎的な研究をし、それを踏まえてまた適切な時期に審議をお願いしたいというふうに考えているところであります。

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 まず、迅速な裁判の実現という観点から一番大きな改正点は、争点及び証拠の整理手続の整備ということであると考えております。この点につきましては、ただいま佐々木委員の御質問にもお答えいたしましたとおり、それぞれの事案に応じた争点整理手続を選択することができるようにということで、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続という三種類の手続を設けているところでございます。 それから、少額訴訟手続の創設ということがございます。…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 制度ごとに区分してということで説明するのは大変難しい問題でございますから、例えば争点整理手続について申しますと、準備的口頭弁論、これは今回の改正におきますと、口頭弁論の中を一つの仕切りをして、その仕切りの範囲内において集中的に争点の整理をするということでございますが、もちろんそういうことは現行法のもとでも運用として可能であったということでございますけれども、今回、そういう手続が一つのメニューとしてある。これを、そういう手…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 御指摘のとおり、数字で申し上げることは難しいことを御理解いただいているところでございます。 それから、今回の改正によって裁判の迅速化がどの程度実現されるかということは、これは裁判所それから当事者、特に当事者の訴訟代理人である弁護士の方々がこの制度を正しく理解いただいて、この改正の趣旨に沿った適切な訴訟運営がされるかどうかということにかかっているということであろうと思っております。 具体的にということでございますけれども、…

法務省民事局長1996/06/05

136衆議院 法務委員会 第12号

○濱崎政府委員 弁護士会との関係については、御指摘のとおり対立するところは議論を闘わし、協力するべきところは協力してやっていかなきゃならない、これからもそういう考え方で私どもの所掌の範囲においても対応してまいりたいというふうに思っております。 今回の法案を成立させていただきました場合には、御指摘のとおり、弁護士の皆さんに隅々までこの改正法の趣旨を理解していただくことが大変重要なことであるというふうに思っております。その広報活動は、直接に…