澤田茂生
会議録に記録された「澤田茂生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 947 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 郵政省電気通信局長
- 直近の発言日
- 1985/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会92 件・92%
- 決算委員会6 件・6%
- 内閣委員会1 件・1%
- 商工委員会運輸委員会逓信委員会建設委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 逓信委員会 第11号
○政府委員(澤田茂生君) その点につきましては三法の御審議の段階からいろいろ御意見を賜ったわけでございます。私どもといたしましては、私どもの局に苦情処理室というものをつくりまして、そこで私ども鋭意対応するということをいたしております。 なお、地方にもそれぞれの出先機関がございますので、そちらの方にもまたお申しいただければ、私どもといたしましては本省の方へそういったものをすぐ吸い上げて処理をするというようなことで対応をしていきたいというふ…
第102回 参議院 逓信委員会 第11号
○政府委員(澤田茂生君) ポケットベルは、電波を用いるということから電波法上の免許の対象になるわけであります。他面、他人の通信を扱う事業という観点から電気通信事業法の対象にもなるということでございまして、ポケットベルは、事業者が自分みずからその電気通信回線設備に該当する無線局を設置してそして事業を行うということでございますので、事業法上は第一種の通信事業者ということになるわけでございます。
第102回 参議院 逓信委員会 第11号
○政府委員(澤田茂生君) 米国における一般の利用に供するポケットベルサービス、これはコモンキャリアのサービスというふうに理解をしているわけでございますが、米国の一九三四年の通信法によりますと、コモンキャリアの無線局には日本とほぼ同じ外資規制がかかるということになっております。ただし、外資系企業の外資比率の上限というのは五分の一ということにアメリカの場合はなっております。日本は三分の一ということでございますので、アメリカの方がより厳しい規…
第102回 参議院 逓信委員会 第11号
○政府委員(澤田茂生君) 第一種電気通信事業の許可については電気通信事業法によりまして、それから、無線局の免許というサイドにつきましては電波法によりまして許可、免許等について慎重に対処しなければならぬわけでありますけれども、電気通信事業法それから電波法それぞれに外資規制がございます。そして、役員の三分の一もしくは議決権の三分の一以上の外国性の制限という規定がございますので、これらに該当するときは許可、免許は与えないということになるわけで…
第102回 参議院 逓信委員会 第11号
○政府委員(澤田茂生君) 外資系企業に対する周波数の割り当て、これは即無線局の免許ということにつながる問題でございますけれども、これにつきましては、今もちょっとお話し申し上げましたが、電波法によりまして外国人がその代表者である場合、または外国人が役員の三分の一以上を占める場合、あるいは議決権が三分の一以上占める場合には免許を与えないということになっておるわけでございます。周波数は、これは国際的にそれぞれの国に分配をされておりまして、言う…
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 先生から御指摘をいただいております京セラのコードレスホン、これが現在は公衆回線とつなげないというような、あるいは一部のものについてはそれ自体が電波法で規定いたしております強度以上の波を出すものもある、そういうことも可能であろうというような点もございまして、こういったものが利用者の方に出回るということにつきましては、これは利用者の方にとっても、十分知識もないような場合もございましょうし、これを使った場合には電電との間にいろ…
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 電波法上によりますと、製造、販売に対しては直接の規律をいたしておりません。利用関係についての規律でございますので、今お話ございましたように、そういう違法な無線局を利用した者が罰せられるということになっているわけであります。したがいまして私どもは、そういうような違法な無線局というものが利用されて電波秩序というものを混乱させるということについては、いろいろ今までも対策を講じてまいりました。現にコードレステレホン自体につきまし…
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 私どもといたしましては、京セラに対しましても、そういうものの販売等については好ましくないということで、善処方を話をいたしております。したがいまして、今回収がまだ十分でないということについては、この徹底ということについては、通産の方からも指示するようでありますが、私どもも同じ考えてあります。また、利用者に対しましても、これはそういうコードレステレホンというようなものが今自営機器としては使えませんよということについては、いま…
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 そのとおりでございます。
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 先生おっしゃいました要するに出力、まあ回路の中にコンデンサーというものが入っておりまして、二つ入っておりまして、これをAカット、ABカットというような呼び方をされているようでありますが、そういうことが可能な仕組みになっているということは私どもも承知をいたしておりまして、このカットをしない場合、それから一本だけカットをした場合、Aカットをした場合は、これは要するに、電波法で免許の要らない微弱な電波の使用の無線局という範囲に…
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 二つの種類、タイプがございます。その二つの種類について、私どもの微弱な電波であるかどうかという基準に照らし合わせまして調査をいたしました。
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 回路設計図等については私どもも承知をいたしておりますが、ここをこうすれば簡単にパワーアップになりますよというような表示をして販売されているかどうかという点については、私ども確かなものとしては承知をいたしておりません。
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 私どもの職員が先生のところに参りまして、先生の今お持ちの製品かと思いますが、その点についての御指摘をいただいておるということは承知をいたしております。
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 違法なコードレス電話に限らず、違法性のある無線機器というのを製造、販売するということは、これはやはり社会的責任というものは非常に強い、自覚をしてもらわなければならないであろうというふうに私どもも思っております。 したがいまして、今先生の御指摘のような事実等については、京セラ自体の問題といたしましても、これは製造、販売を中止をする、そして回収するということで、その徹底ということを私どもも望み、また指導もしてまいりたいと思っ…
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 機器の回線等につきましては、京セラの技術担当の者が参りまして、私どももその者から話を聞きました。したがいまして、AカットとかABカットというような言葉も、その時点で私どもも承知をしたわけであります。 それで、私どももそういう事態に対応しまして、この機器についての電界強度のテストをいたしまして、そのテストの結果ではございますが、ノーカット、コンデンサーについては一切カットしない場合、これは関係ございません。ABカットにつき…
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 電波法におきましては、無線局の免許がなくて開設をしているというようなことにつきましては、いわゆる無線局の不法開設罪ということでございますが、この利用をした者につきましては、たしか一年以下の懲役あるいは二十万円以下の罰金という罰則がございます。
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 電波の秩序維持という観点から、電波法というものがいろいろな規制をいたしておるわけであります。今までも御説明申し上げましたように、製造、販売という段階にまではこの法律が及んでいないというのは、電波の利用関係という観点からの法律であるということが主な理由であるわけでございますが、私どもといたしましても、そういった製造、販売の段階でそういったものがつくられないというのが、やはり一番望ましいことには間違いございません。また、そう…
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 過去におきまして、利用者以外につきまして罰則の適用というものが事例としてはございました。要するに、そういう違法な無線局の使用について、ある意味では刑法の補助の罪という観点からの罰則が適用されたというような事例はございます。
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 過去におきまして、違法性のあるコードレス電話の販売をした事例がございました。この者に対しては、電波法四条違反容疑に関連しまして、刑法第六十二条の幇助罪の適用により処罰されたという事例がございます。
第102回 衆議院 決算委員会 第7号
○澤田政府委員 その点につきましては、個別具体的な事例に即して判断すべきであろうと思いますので、今この時点におきまして、私がそれを適用するとかしないとかという判断はいたしかねると思います。