澁江操一
会議録に記録された「澁江操一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,288 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本住宅公団理事
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会72 件・72%
- 交通安全対策特別委員会15 件・15%
- 決算委員会12 件・12%
- 交通安全対策特別委員会自転車駐車場整備等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 1,288 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 全国都道府県ごとに必ずございます。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) この立案に当りましては各条項、ことにそれぞれれ関係各省と協議をいたしております。いずれも同意を得た上でこの立案決定をいたしておりますので、異議はないと思います。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 事業計画そのものにつきましては宅地以外の土地を管理するものの承認という規定が第七条にございますが、即ち施行地区に編入される場合におきましては、国有地或いは公共施設用地それぞれの管理者の承認を得てこれを実行に移すわけでございます。まあそういう関係が区画整理事業施行のための立入におきましては、殊に今御指摘になりましたような国有地或いは公有地、公共施設用地というものに立入る場合においては、大本その地区に編入されている…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 事実問題としてはないと思います。ただ併し個人施行或いは組合施行の場合におきましては、公共団体或いは行政庁の場合と違いまして、これだけの権限を持つということは、やはり一応法律に規定することによつて意義があるのではないかというふうに考えます。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) まあこれはそれぞれ施行者になつております個人なり組合にこれだけの権限は与えたわけでありますから、まあ正当な事由がない限りこの請求を受けました側としては拒めないということは当然運用上考えるべきだと思います。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) これを強制するというところまではこの規定の上では考えるわけにはそれは今のお説の通り行かんと思います。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) この技術的援助を受けられるか受けられないかというときに、規定しないでいわゆる個人施行者に対してもそういう方法はありますよということで個々的に考える場合に、かような規定をはつきり規定しておくこととは、やはりそこに差異はあると私どもは考えておるわけでございます。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 今後の運用に待つべき問題だろういうふうに考えております。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) お話のように、まあ御質問の前段の点はまあそういつた意味では成るほど御質問の趣意かう旧しますれば、二の海軍といえども他の立入権の場合と同権に未解決の部分があるかも知れません。まあ併し法律の規定としては市町村長の許可を受け、而して五項に「正当な事由がない限り、第一項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。」と規定しておるわけですが、これもほかの立入権の場合と同様であります。同様でありますが、法律の規定としては…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 立入調査のための条件としましてはこの六項に、只今御質問ございましたような、現状を著しく損傷しないときにおいてはこの区長の認可によつて伐除することができるということにいたしておるわけであります。そこでお話のように、かような行為が管理者の同意なしに市町村長の認可の結果として行われることが如何かという問題でございます。あそのために「現状を著しく損傷しないときは、」ということにいたしておりますが、この一原則が仮に国有地…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 七十六条の運用におきましては、法律上の要件といたしましては、それぞれの区画整理事業の施行についての計画決定認可の公告があつた目以後換地処分の完了に至るまでの間ということに制限をする期間を定めております。で、その期間をできるだけ短縮することがお説の通り必要なことだと私ども考えております。ただそれに対する許可の上での建築物の建築行為は許すと、こういう建前になつておるわけでありますが、その点についての運用の上でお話に…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 調べましてあとでお答えを申上げます。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 立法論としては土地改良法が勝つておるかも知れません。私どもの考え方としては、できるだけ、その規定はございませんが、そういう運用の方向に持つて参りたいというふうに考えております。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 別に原案にこだわる気持も持つておりませんが、これはむしろ委員会の審議のことに関することでありますから、審議の結果を受けるという考え方にいたしたいと思います。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) する障害排除、原状回復命令の期限の一定め方でありますが、相当な期限と申しますのは、建築物或いはこれらの問題になります工作物の移転に、撤去に必要と認められる期限というものを考えておるわけでございます。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 現在までのかような「相当の期限」の判例といたしましては二カ月という判例が出ておるそうでありますが、私どもの運用といたしましても三カ月という程度のことは大体考えております。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) その場合における措置としては行政代執行をとる、こういうことになります。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) これは土地収用法による一般原則に返るわけであります。いわゆる起業損失補償という範疇に入りまして、さようなこの工事の、自分の所有地或いは宅地が公共事業の工事に直接かかつておりませんで、その音のために何するとか、眠られない、そういつたようなことによる損害、出入口が不便である、そういつたことによる損害、これにつきましては収用法の一般原則によつて損失補償すべきである、こういうふうに考えておるわけであります。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 只今他の立法例を一調べておりますから、あとでお答えいたします。(「進行々々」「異議なし」と呼ぶ者あり)
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 八十五条の規定は、未登記の権利、それに対する申告の方法についての規定であります。で施行地区内の宅地について所有権の以外の権利につきまして未登記のものがあつた場合、それから権利の移動の結果としましてそれを受けた場合につきましては、これを証明する他の権利者、即ち所有者或いは譲渡前の権利者、そういう者の連署の上で、或いはその他これを証明する書類或いは他の証明する書類等を以てこの内容を施行者に申告する、まあ申告義務を負…