澁江操一
会議録に記録された「澁江操一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,288 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本住宅公団理事
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会72 件・72%
- 交通安全対策特別委員会15 件・15%
- 決算委員会12 件・12%
- 交通安全対策特別委員会自転車駐車場整備等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 1,288 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) この場合にも都市計画事業として条件を入れておりますのは、行政庁施行で土地区画整理事業をいたす場合は、そのこと自体がかなり重要性を持つた土地区画整理事業であるということは、その前段に掲げておる条件等でおわかりになることと思います。そこでそういう事情と腕み合せまして、都市計画事業としての事業決定をするということなのであります。結論的に言えば、都市計画事業としての事業決定をしてということは、建設大臣が都市計画事業を都…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) この個人施行、組合施行の場合においては、自分の権利を自分で処理するという形を一応とるわけであります。でそういう関係において、十分区域内の利害関係者の意見というものは施行者としては尊重するという立場をとらなければいけませんけれども、国の立場としましては、みずからの権利をみずから処分するという関係において、この土地区画整理事業の施行のやり方についての考え方、とり方というものを根本的にそういう考え方でとつているわけで…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 個人施行の場合におきましては、これは数人で共同して施行する場合におきましても、それぞれの所有権者、借地権者、これはいずれも規約等を作りまして同意の上で事業を施行する。組合の場合におきましては、組合を設立しようとする者が七人以上ここに共同してその事業計画を定めて申請して、これが許可になりました以上は、その組合内の権利者は強制加入を受けるという点で、先ず大きな点としましてそういう違いがございます。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 大体わかりました。そこでこのあとの手続の点でございますが、手続につきましては大きな事業計画の中で最も重要視される換地計画にいたしましても、清算処分の問題にいたしましても、それらの処分決定、計画決定、これらは個人施行の場合でありますれば関係者全員の同意を必要とするわけであります。で組合施行の場合におきましては、組合員の数にもよりまするけれども、少い場合におきましても、これは多数決で決定されます。それから多い場合に…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 七人は最小限度の定数をきめましたわけでありまして、即ち七人は最小限度この設立申請の際に必要である、こういうわけであります。七人をなぜとりましたかと申しますのは、この七人の最小法定員数というのは、組合の役員の構成の上でどうしても七人を必要とする。即ち理事五人或いは監事二人を最小限度の定数といたしておりますが、これらの定数を充たすためには、どうしてもこれだけの設立者を必要とする、こういう関係から七人といたしたわけで…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 個人施行の場合七人以上であつても勿論差支えない、何人以上でもかまわないわけであります。ただ実際問題の手続として多数になる場合に、先ほど申上げましたような全員の同意その他を得ることが極めて困難である、こういうことが予想されるわけであります。法律上は何人であつてもかまわない、こういうわけであります。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 十八条は組合の定款と事業計画に関する宅地の所有者、借地権者の同意の方法を書いておるわけであります。先ほど御説明いたしましたように、組合の設立の認可をする場合におきましては、一定の区域内の所有権者乃至借地権者が七人以上共同して設立認可の申請をすればそれで要件は充たされるわけでありますが、その際におきまする定款、事業計画、これを決定するにつきましては、この十八条に規定してありますように、区域内の宅地にある所有権者と…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) その場合には延面積で、つまり所有権の対象となつておる面積、それから借地権の対象となつておる面積をそれぞれ合算しまして、延面積で全体面積を計算し、それに同意を得た宅地の面積と借地権の対象となつておる面積を延面積で計算して三分の二以上あれば足りる、こういう考え方であります。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) その通りでございまして、組合設立の結果といたしましては強制加入になる、こういうことであります。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) これは承諾の如何にかかわらず、組合員となる、こういうわけでありまして、現在行われております土地改良法等の考え方と同じでございます。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 少数反対者という形でないとはこれは限りません。ただ先ほど来御説明申上げておりますように、組合の設立認可の際における条件としての定款なり事業計画というものをきめます上におきまして、この所有権者或いは借地権者の三分の二以上の同意をそれぞれ設立者としては得なければならない。こういうことになつておりますので、これだけの宅地区域内の権利者の同意を得た上で認可されたものである以上は、これは強制加入として差支えないではないか…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 別に規定いたしておりません。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 只今お話になりました所有権者と借地権者の頭数の比率の変動ということは多数決の原則に対して影響はないというふうに考えます。ということは、例えて申しますれば、組合の設立の場合におきましても、この設立前に作為的に、今田中委員からお話になりましたように、借地権者の頭数を増すとか所有権者の頭数を増すことに仮になつたといたしましても、それぞれその借地権者ごと或いは所有権者ごとにグループ別にこの同意を三分の二以上を必要とする…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 組合の総会によつて組合の計画なり処分が決定されるわけでありますが、その場合の多数決、これは組合員の過半数で決する、こういうことになつておるわけであります。その中で特別議決事項に対しましては特に組合員の中で所有権を有するグループ、それから借地権を有する組合員のグループ、それぞれの三分の二以上の多数決でこの特別議決事項の決定をする、こういうような方式をとつておるわけでございます。そこでそういう方法をとる限りにおいて…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) その場合は成立いたしません。可決にならん、こういうわけであります。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) そういう又強制加入後のその反対組合員の立場を特別に擁護するという規定はございません。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 問題は、反対している組合員を反対するが故にいわゆる不利な取扱いを受けることがあつてはならない、これは当然であろうと思うのです。それでそういう例えば換地計画の上においても、組合の設立、事業の施行そのものに反対している組合員なるが故に特別に不利な取扱いを受ける、これは許されないということになるだけでありまして、それ以上の組合運営の方法においての特別な保護措置というものはこれは必要ではないのじやないかと思つております…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) 三項の但書の「特別の事情がある場合においては、定款の定めるところにより、組合員以外の者のうちから総会で選任する」、これは後にも公共団体の施行の場合に、土地区画整理審議会の委員の選任の場合にも同様の考え方が出て参りますが、いわゆる土地区画整理事業運営の特別経験者という者をこの役員として参加せしめることができる、こういう途を開いているわけであります。そこで四項の規定でありますが、但書以外の本文の規定に基いて組合員の…
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) その通りであります。
第19回 参議院 建設委員会 第26号
○政府委員(渋江操一君) この三分の二以上の連署という条件を解任請求の一つの条件に規定しているわけでありまして、組合員の三分の一以上の連署ということを規定しております。そこでこの三分の一の連署の方式は、現在の地方自治法の規定等を参酌いたしまして規定いたしたものであります。