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公明党衆議院両院
総発言数
2,251
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2004/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会49 件・49%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
  • 情報監視審査会7 件・7%
  • 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%

※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,251 20 を表示
公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 公明党の漆原でございます。 先回に引き続きまして、行政事件訴訟法の改正について質問させていただきたいと思います。 時間の関係上、質問通告の順序をちょっと変えさせていただきまして、少し細かいことをお尋ねします。 まず、今、早川委員からの質問もありましたけれども、二十三条の二、裁判所が行政庁に対して資料の提出を求める釈明処分の特則を新設しております。これまで、原告である国民にとって、行政の間違いを示す証拠をそろえるということは大…

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 提出を求める対象としては、処分または裁決の内容、処分または裁決の根拠となる法令、処分または裁決の原因となる事実、処分または裁決の理由を明らかにする資料、こういう四つになっておるわけなんですが、資料はこれはどんなものを想定されているんでしょうか。

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 相当進んだ内容になっているということは私も認めます。 ただ、この釈明処分は、あくまでも裁判所が職権で行うというふうになっておりますし、弁護士の方からも、裁判所に対する、職権の発動を促す申し立てなんかも積極的にやっていくことになると思うんですね。その場合に、裁判官の能力とかあるいは意識に非常に大きく左右されるのではないのかなという、どの範囲の資料で十分と考えるのか、どういう資料があるのかないのか、もっと資料を出せというふうに言…

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 先ほど早川委員の質問に対して、この釈明処分の実効性という点についてお答えがあったんですが、資料をなかなか出さない、あっても、場合によっては、不利になると思われる資料は隠すかもしれない、こうなると、せっかくこういう趣旨で設けられたこの釈明処分というのが生かされなくなるわけですね。先ほどおっしゃったように、それは裁判官の心証の問題に影響するだろう、こんな話もあったんですが、あるいは、さらには、もっと具体的に事件が煮詰まってくれば…

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 立証責任の問題は実体法上から決まるんだという点はよく理解できます。 ただ、出発段階から、証拠という観点からは非常に国民は不利な立場に置かれているということは事実でございますから、一遍に立証責任の転換というわけにいかぬという理由もよくわかりますので、ぜひともこの釈明処分の特則というのをまさに適切に運用していただきたいなと。それによって、圧倒的な資料を持っている国と、何も資料を持たない、証拠を持たない、行政側にある資料を探さなけ…

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 もう一つ、本案前における仮の救済の中で執行停止の緩和というのもありますが、二十五条、執行停止の緩和について、従来は「回復の困難な損害」というような条文になっておりました。今回は「重大な損害」ということに法文を改正しまして、さらに二十五条三項で、この「重大な損害」の判断基準を示しております。 これはなかなか、すぐ読んでもよく理解できないので、具体的にはどのように緩和されたのか、また、この法文の趣旨を御説明いただきたいというふう…

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 この二十五条の関連で、執行停止に関する内閣総理大臣の異議の制度は廃止すべきではないのかというふうな指摘もなされております。実際、これは仮に内閣総理大臣の異議を廃止しても、即時抗告という制度が今あるわけですから、そういう意味では、不服申し立ての制度はそろっているのではないかなというふうに思っております。 今回、この内閣総理大臣の異議制度を残したのはどのような理由なのか、御説明願いたいと思います。

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 続いて、仮の義務づけ、仮の差しとめについてお尋ねしたいと思います。 この要件なんですが、義務づけの訴え、差しとめの訴え、これは「重大な損害を生ずるおそれ」という要件になっておりますが、今度は、仮の義務づけ、仮の差しとめは「償うことのできない損害」というふうな内容になっております。「重大な損害を生ずるおそれ」ということと「償うことのできない損害」、どのような違いがあるのか、御説明いただきたいと思います。

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 この仮の義務づけ、仮の差しとめの手続は、どのような手続で行われるのか。 今、民事では、仮の地位を定める仮処分というのがありますね。これは、仮の裁判だけれども実際の本案判決に勝ったのと同じような地位を仮に認める、こういう制度がありますけれども、この仮の義務づけ、仮の差しとめの手続は、決定手続で行うと思われますけれども、口頭弁論を開いたり、あるいは証人調べをしたりするものかどうか、その辺はいかがでしょうか。

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 この仮の義務づけ、仮の差しとめの性質からいって、早期に、早く結論を出さなきゃならない事案が予想されていると思うんですね。個別事案にもよるのかと思いますけれども、大体どのくらいの期間で結論を出すべきだということをお考えになっておられるのか。およそで構いませんが、お願いしたいと思います。

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 三十七条の五、第三項でこういう条文があるんですね。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、仮の義務づけ、仮の差しとめはできない、こういうふうな条文があるんですが、これはどんなことを予想してこの条文が置かれたのか、御説明をいただきたいと思います。

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 次に、義務づけの訴え、差しとめの訴え、これは現行法上においても解釈上可能と考えられていたものでありますけれども、実際にはほとんど使われていなかった。なぜ今まで使われていなかったのか、それから、今回どんな経緯からこの条文が入るようになったのか、二つ説明をいただきたいと思います。

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 私も、この義務づけ、差しとめの訴えが明確にされたということは非常に使い勝手がよくなったんじゃないのかなというふうに考えております。 そこで、最後の質問になると思いますけれども、この義務づけ、差しとめの訴えによって、実効的な権利利益の救済のためにこの二つの義務づけ、差しとめがどんなふうに役立っていくのか、具体的な事例で示していただければありがたいというふうに思います。

公明党2004/05/07

159衆議院 法務委員会 第22号

○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。

公明党2004/04/28

159衆議院 法務委員会 第21号

○漆原委員 公明党の漆原でございます。 我が党は、早くから行政訴訟制度の改革について積極的な取り組みをしてまいりました。二〇〇〇年の十一月の「司法制度改革に向けての提言」、この中では、行政訴訟制度の改革については、訴訟要件の緩和など、国民が利用しやすい行政事件訴訟法に改正すべきであるという基本的な考えを示しております。また、昨年八月には、司法制度改革推進本部に対して、国民の裁判を受ける権利を保障し、利用しやすい行政訴訟制度にするよう申し…

公明党2004/04/28

159衆議院 法務委員会 第21号

○漆原委員 私も、司法の行政に対するチェック機能の強化という点では、これは行政によって侵害された国民の権利を回復する、こういう観点と、もう一つは、このチェック機能の強化によって行政そのものが透明化する、この二つの大きな効果があると思っているんですね。そういう意味では、ぜひともやり遂げなければならない課題だと思っております。 次に、今回、行政事件訴訟法の改正が必要となったのはどのような問題がこれまで生じていたことによるものか。行政事件訴訟…

公明党2004/04/28

159衆議院 法務委員会 第21号

○漆原委員 大臣、ありがとうございました。 次に、推進本部にお尋ねしたいと思うんですが、今回の法案の改正の一つの大きなところは、原告適格の拡大ということでございます。現行法では原告適格は「法律上の利益を有する者」というふうになっておりまして、これが硬直化して、原告は門前払いになる可能性が高い、なかなか実質審理に入ってもらえない、こういう批判がたくさんあります。 そこで、改正案では第九条二項で、取り消し訴訟の原告適格の要件である法律上の利…

公明党2004/04/28

159衆議院 法務委員会 第21号

○漆原委員 法文では、「当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。」というふうになっているんですが、これでもよくわからないなという感じがしますね。 今局長がおっしゃった検討会の中でも、むしろ法律上の利益というものを文言をかえてはどうかという御指摘があったり、また意見が交換されたと聞いておるんですが、例えば法律上の利益ではなくて現実の利益とか、何かそういう別な文言にかえた方がより門戸…

公明党2004/04/28

159衆議院 法務委員会 第21号

○漆原委員 ここは結局、裁判所がこの条文を、九条の二項の趣旨をしっかり把握していただいて、適切に条文を解釈していただく以外にないということになるのであって、検討会における議論、法文をつくる際にも最高裁と十分な打ち合わせをされて、法律上きちっと解釈できるという大前提でこの法文をお出しになったんだというふうに私は理解しておりますが、それでよろしいんでしょうか。

公明党2004/04/28

159衆議院 法務委員会 第21号

○漆原委員 この法文の文言もなかなかわかりにくい文言ですので、ここのところは最高裁にしっかりと頑張ってもらうしかないなというふうにお願いをしておきたいと思います。 具体的に、今まで、従来は原告適格を認められなかったんだけれども、こういうふうな文言を、九条二項をつけ加えることによって適格性が認められるようになるという典型的な具体例があれば、お示しいただきたいと思います。