P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
公明党衆議院両院
総発言数
2,251
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2005/07/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会49 件・49%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
  • 情報監視審査会7 件・7%
  • 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%

※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,251 20 を表示
公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 我が党のある議員にこの共謀罪を話したら、犯罪実行行為が必要でない、合意だけで犯罪になるんですというふうに言ったら、その人は実は主観説の論者なんですね。主観説は、もちろん犯罪は心のあらわれだという、徴憑と見るわけですから、心そのものを本来、悪い心を処罰するんだ、こういう考えですよね。その主観説の我が党の議員は、いよいよ主観説が刑法の原則になったかと言って喜んでおられたんですが、とんでもないことを言うなと私は思っております。 私…

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 そういうことを聞いているんじゃないんだよね。我が刑法の法体系からいったら例外の部分に属するのか原則の部分に属するのかと。我が党のある人は原則になったと喜んでいる、私は例外だと言って反対している。局長に聞いてくると言ってきょう、私は、その先輩に言ったんですが、いかがでしょうか。

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 言外に例外だとおっしゃっているんだなと。 ところで、この条約上は、共謀罪の成立について、単なる共謀だけではなくて、合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴うという要件を付することが許されているわけですね。いわゆるオーバートアクトということなんですが、これは一体どのような理由からくるものでしょうか。

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 いや、そうじゃなくて、私が聞いているのは、要件を付することが許されているわけですね。その条約が許した理由はどういう意味なんですかと、条約がこれを許している理由について聞いているんですよ。今回の法が、日本政府がとらなかった理由じゃなくて、条約がオーバートアクトを許しているその理由は何なんですかということを聞いているんです。

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 オーバートアクトは、共謀が単なる心の状態から実行の段階に移ったことをあらわしているというふうにされているわけですね。 英米法でオーバートアクトをとられているようなんですが、米国法の共謀罪について、オーバートアクトに当たるのは具体的にどんな行為なのか、教えてもらいたいと思います。

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 そこで、先ほどの質問に移るんですが、共謀罪は、心の状態から実行の段階に移ったという、これがオーバートアクトというふうに要件とされているということなんですが、心だけでは処罰しないよ、何らかの行為があって処罰するんだよという我が国の刑法理論が原則とすれば、オーバートアクトを要求することの方が我が国の刑法理論に合うのではないかなと私は思っているんです。 ところが、要件をつけてもいいよというふうに条約が言っているにもかかわらず、我が…

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 この点については、今局長がおっしゃった、十五年二月五日付の法制審議会の部会長報告があるんですよね。読ませてもらいました。こう書いてあります。「そもそも条約が共謀の犯罪化に当たり、「合意を促進する行為」という要件を付することを認めているのは、共謀罪の成立にいわゆるオーバート・アクトと呼ばれる行為を必要とする英米法系の国に配慮したものと考えられ、我が国の法制には馴染まないこと、現行法上の共謀罪においては、一般に共謀に加えてこの種…

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 含みのあるお言葉で……。 この条約の国連における審議の冒頭で日本政府が提出したペーパーには、「このように、すべての重大犯罪の共謀と準備の行為を犯罪化することは我々の法原則と両立しない。」といって、そのまま出てきた共謀罪の規定には反対したという経緯があるわけですね。 「我々の法原則と両立しない。」という、政府が主張したその内容はどんな内容ですか。

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 そうすると、やはり実行行為を必要としない共謀罪を一般的につくり上げるということは我が国の法制と両立しないんだ、こういうことですよね。組織犯罪というふうに限定して初めて我が国の法制とは、認められるんだという意味ではやはり例外なんですね。原則としては、実行行為を必要としないという共謀罪を一般化することはできない、しかし、必要性と危険性、いろいろなことを考えて、例外的にこの組織性という限定された場面でようやく認めることができるんだ…

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 ここは、米国法のようにオーバートアクトを要求した方が日本の法制に合うということを指摘しておきたいと思います。 組織的犯罪処罰法第六条第一項、組織的な犯罪の共謀が成立するためには、所定の行為のうち「団体の活動として、」という要件と「当該行為を実行するための組織により行われるもの」、この二つの要件が必要になってくるわけですね。 そこで、「団体の活動として、」とは一体何か、「当該行為を実行するための組織により」とは何か、二つを説明…

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 これまでに、この「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により」という要件に該当するとされた事例はどのようなものがあるんでしょうか。

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 この処罰法では、団体とは犯罪集団に限らない、こう定義されております。そのため、市民団体、会社、労働組合等の団体に属する者が特定の犯罪の実行を共謀すれば、すべて共謀罪が成立するというふうに誤解をされているように思います。 この市民団体、会社、労働組合に属する者が特定の犯罪実行を共謀した場合に、共謀罪が成立するのかどうか、しないとすれば何の要件を欠くのか、そこをお尋ねしたいと思います。

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 それでは、この市民団体、会社、労働組合の正当な団体の幹部が、その組織として特定犯罪を実行することを決定したという場合は共謀罪が成立するのかどうか。しなければ、どの要件を欠くのか。

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 非常に難しいんです、ここは。 この法律の「団体」には、犯罪性のない株式会社、市民団体、サークル、労働組合などの組織犯罪集団でないものも含まれる、こう解釈されていますよね。したがって、そもそもこの法律は組織犯罪集団を対象としたものではないんだ、だから、何らかの団体構成メンバーによる組織的な犯罪を広く処罰の対象としているのではないかという強い懸念が指摘されているわけですよね。 そういう意味では、私は、この懸念を払拭するために、共…

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 要するに、先ほどの質問の中で、労働組合は対象にならない、市民団体も対象になり得ない、会社の幹部も職員も対象になり得ないというわけですよね。絶対対象にならぬわけですよ。それは、その会社というのが犯罪を行うことを共同目的としているわけじゃないからなんですよね。まあ、犯罪を行うことを共同目的としている会社、詐欺会社と言いましたね、それはなりますよ。それ以外の会社はならないんですから。 そういう意味では、この法律は犯罪集団が対象なん…

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 これは通告していなくて申しわけないのですが、共謀罪がもし新設された場合に、適用になる数。日弁連は、五百六十、こう言っているんだけれども、どのぐらいの犯罪が適用になる、対象になりますか。六百とかいうふうな話も聞くんですけれども、どのくらいになるのでしょうか。

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 やはり五百から六百の犯罪が実行行為がなくて共謀罪として処罰されるんだということは、相当国民から見るとショッキングなことになるわけです。局長もおっしゃったように、数から見ると例外と原則がわからないなという話、まさにそのとおりですよね。 そういうことを考えれば、なおさら、一般の人にはこの法律は適用になりませんよ、適用対象じゃありませんよ、あくまでも犯罪集団というこういう団体だけなんですよということを、私はこの際明確に国民に訴えて…

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 条約の解釈ノートによれば、条約は、犯罪化に当たって国際性を要件とする必要はないとするだけであって、必ずしもこれを要件とすることを禁止しているわけではないのではないか、したがって、国際性の要件を付することも許されるという見解もあるんですが、この点はどうなっているんでしょうか。

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 この条約は、大臣の趣旨説明にもありました国際的な組織犯罪防止という目的なわけですよね。また、犯罪が国境を越えてグローバル化しているという大臣のお話もあったとおりであります。 そういうことから考えると、何で国際性が要らなくなるのかなという。もともと、国際犯罪の防止、犯罪のグローバル化、国境を越えた犯罪が多発しているからそれを規制の対象とするんだというふうにいいながら、実際は国際性は要らないよというと、ある意味では、国際性という…

公明党2005/07/12

162衆議院 法務委員会 第26号

○漆原委員 最後に大臣に、通告していないんですが、お尋ね申し上げます。 本条約は二〇〇〇年十一月十五日に採択されました。それで、二〇〇三年の九月二十九日に発効しております。我が国も二〇〇〇年十二月十二日に署名をしております。また、昨年五月、国会でも承認されているところでございます。 私は、ぜひとも今国会でこの法整備を行って批准に持ち込むべきだというふうに思っておるんですが、大臣の御所見を聞いて最後の質問にしたいと思います。