漆原良夫
会議録に記録された「漆原良夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,251 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会49 件・49%
- 災害対策特別委員会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
- 情報監視審査会7 件・7%
- 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%
※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 新進党の漆原でございます。 私の方からは、今回提出された条文について若干お尋ねしたいと思います。 まず、七十四条ですけれども、本条の処罰の対象となる主体ですが、「自己の支配又は管理の下にある集団密航者を」云々、こういうふうになっております。「自己の支配又は管理の下にある」云々というこの規定の主体、その範囲についてお尋ねをしたいと思いますが、どの範囲までが罰せられる範囲になるのか、お答えいただきたいと思います。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 今問題になっているいわゆる蛇頭グループというのがありますけれども、この組織的グループが、仮に密航船を仕立てて、そういう場合を前提としまして、一つは、その船には乗っていないけれども、領袖格が日本以外のところにいてその船を出している、そういう船に乗っていない幹部までが含まれるのかどうか。この密航船に乗ってきた引率した幹部は当然含まれると思います。 それからもう一つ、専ら、密航船に乗ってきて、炊事、洗濯、掃除等を担当している下働き…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 共同正犯になるかどうかは別として、要するに実行正犯になるかどうかという単純な立場でお尋ねしているのですけれども、直接密航者に対して指示、指図したり監督したりはしない、ただ炊事、掃除、甲板掃除とか、そういう雑役だけをしている、こういう前提でいかがでしょうか。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 わかりました。それはそれでいいと思います。 それから、集団密航者の定義として、「本邦に上陸する目的を有する集合した外国人」、こうなっておりますが、この「集合した」というのは、二人以上の数があればいいというふうに聞いてよろしいでしょうか。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 その次、本条の行為ですけれども、「本邦に入らせ、又は上陸させた者」、こうなっておりますが、本邦に入らせる行為とはどういうことを言うのか、「上陸させた者」、上陸させるというのはどういうことを言うのか、そのおのおのを解釈していただきたいと思います。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 条文を単純に読みますと、本邦に入る、上陸するためには必ず本邦に入るではないか、それなら本邦に入ったという一つの行為でいいではないか。あえてさらに上陸まで規定した趣旨は、どういう趣旨でございましょうか。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 今の説明、大変よくわかりました。 それから、七十四条の三項で、同条の一項、二項の罪についてだけ未遂罪が置いてありますけれども、入らせ行為、本邦に入らせ行為については未遂罪の処罰規定がないとなっておりますが、これはいかがでございましょうか。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 それでは、七十四条の二、本邦に向けて輸送した、その結果七十四条の本邦に入らせる、例えばこういう経過になると思うのですが、この場合の罪は一罪になるのか、処罰の方は併合になるのか、この辺の考えはいかがでしょうか。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 よくわかりました。 それでは、七十四条二項の場合、営利目的の場合、従来であれば一年六月以下の懲役もしくは禁錮または十五万円以下の罰金、こういう刑でございましたが、今回の改正によって「一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金」、こうなって、非常に大幅な加重をされているわけでございますが、こういう大幅な加重は刑法あるいは関連法案の全体から見て異常なのか、それとも法体系全体としての整合性は保たれているのか、その辺はいかがでござい…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 よくわかりました。 私が一つどうしても腑に落ちない点がございます。 これは、入った人が、正犯の犯罪が懲役三年、それから罰金三十万だという規定になっておるのですけれども、本来従犯と言われた、この正犯のお手伝いをするのが幇助、従犯になるわけでございますけれども、この従犯の犯罪が正犯よりもぐっと重くなっている。五年以下の懲役あるいは三百万、営利目的であれば一年以上十年以下及び一千万以下の罰金と、非常に重くなっております。果たして、…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 今、僕は大変重要な発言をお聞きしたと思うのです。人の密輸というお言葉でございますが、本当に人の密輸なんだろうか。確かに、人の密輸というふうにおっしゃると、なるほどな、大変なものを密輸された日本は大変困る、これはお手伝いでなくて密輸の主犯なんだ、こう理解しやすいのですが、果たして人間の密輸なんだろうかということでございます。 共犯事件ではよく道具論というのが使われます。人を使って人殺しをさせるけれども、その使われた人が道具であ…
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 これは理屈、議論しても非常に難しい問題だと思うんですが、日本の法体系の中で、従犯を特に独立の犯罪規定として設けて正犯よりも重く処罰しているという例がございましたら、お教えいただければ幸いと思います。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 これは、樋渡審議官、幇助罪とお考えですか。その看守等が援助する場合は幇助罪なんだとお考えのもとでおっしゃっているわけですか。
第140回 衆議院 法務委員会 第5号
○漆原委員 ちょうどいいところで時間がなくなりました。もっと突っ込んで議論をしたいなと思ったのですが、残念でございます。 法律的にはそういう問題があるということと、それから、実際に政府は中国に行かれて、大変御努力されて協議されておるようですけれども、私は特に福建省から来る人が多いと聞いていますので、中国の政府、ともかく福建省の省庁と、省庁というのでしょうか、そういう担当者とも十分捜査協力、それから定期的な会合等を持って情報交換する、そし…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○漆原委員 法律を議員同士がつくり合うということ、提案者に顔見知りの先生方がいらして、そこで議論できるということは本当にうれしいな、こう思っております。 そこで、中山案についてお尋ね申し上げます。 脳死を死とすることについて、社会的合意ができているとお考えでしょうか、そうお考えだとすればどのような理由でできているとお考えなのか、その根拠をお聞かせいただきたいと思います。
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○漆原委員 移植のために脳死を人の死とする旨の法律をつくらなければならないということは、逆に言いますと、脳死を人の死とすることについて社会的合意ができていないのではないか。 民法でも刑法でも、人の死の定義は法律関係を処理する上で非常に重要でございます。しかし、いずれも、民法も刑法も特に人の死を法文上規定しておりません。これは三徴候死をもって人の死として処理されてきているわけでございますし、それはとりもなおさず三徴候死をもって人の死とする…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○漆原委員 先ほど申し上げましたように、国民が社会的合意として、脳死が死であるというふうに社会的合意ができ上がっておるとおっしゃるのであれば、三徴候死の人の心臓摘出行為を殺人罪と見ないと同じように、あえて法律で脳死を死と定義しなくとも、そういう立法作業をしなくとも、社会的合意があれば脳死状態の人からの、心臓摘出行為は、それはあえて法律をつくらなくとも、死は死として認められる。それをつくらなければならないということ自体、脳死が死として社会…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○漆原委員 ちょっと議論がかみ合いません。私は、合意ができているのであれば法律をつくる必要はないというふうに申し上げているのであって、これ以上はこの問題は省きますが。 脳死の人は、人工呼吸器をつけておるものの、呼吸もあり、脈拍もあり、心臓も鼓動し、体も温かいと聞いております。そこで、中山先生は、医学博士でいらっしゃいますし、医学上脳死は人の死であると確信されていることだと思います。脳死を法律上の死と規定しないでこのような脳死状態の人から…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○漆原委員 まことにそのとおりではないかと思います。しかし、先生おっしゃる医学の観点からは、脳死は完全な死である、しかし、それをあえて、法律ができるまではしないのだとおっしゃる。これは逆に、医学上の観点から見れば死であることは間違いないのだけれども、しかし、先生の社会的、倫理的な観点からやはりこれは死ではないのじゃないかという、先生御自身のお考えの中に、医学とは別に社会的、倫理的な観点から、これは死ではないとする別な眼があるのじゃないで…
第140回 衆議院 厚生委員会 第16号
○漆原委員 次に進めます。 脳死を人の死とする中山案は、私は、二つの生命の間に価値の差を認め、むしろ、高い生命のためには低い生命を犠牲にしてもいいのだという生命の差別観が大前提となっていると思います。対案はこう言っております。移植行為の適法性の根拠、これを、患者自身の生命、臓器の提供行為の適法性に求めております。したがって、一方的行為でございまして、生命と生命の対立関係はございません。しかし、原案では、移植行為の適法性の根拠を臓器の摘出…