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民主党・無所属クラブ法務大臣衆議院参議院
総発言数
2,225
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
2009/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 決算委員会1 件・1%
  • 東日本大震災復興特別委員会1 件・1%
  • 行政監視委員会1 件・1%

※ 全 2,225 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,225 20 を表示
無所属2009/04/03

171衆議院 法務委員会 第4号

○滝委員 確かに、志布志事件も氷見事件も、今度の裁判員裁判の対象事件ではありませんけれども、その最高検の報告書を見ますと、明らかにきちんと証拠に基づいて審理をすればこんなことはなかったのにと、こういうのがまずあります。 それからもう一つ、両事件に共通しているのは、やはり自白の取り扱いの問題ではないかというふうに思われる点が一番重要じゃないかというふうに思うんです。 最近も、これはそんな重大事件じゃありませんけれども、地裁段階で、被告人の…

無所属2009/04/03

171衆議院 法務委員会 第4号

○滝委員 今の刑事局長の御答弁で、この裁判員制度の発足に当たっての一段と改善されたシステムが出てくるということで、今と違った場面の展開が期待できるということを承知いたしました。 そして、とにかく公判前整理で証拠などもすべて限定されてしまう、こういうようなことが一つ気がかりとして残ってくるわけですね。裁判員の皆さん方が、とにかく、ここまではわかっていないという問題について、わかっていないまま、そのまま結審してしまえば、当然、疑わしきは罰せ…

無所属2009/04/03

171衆議院 法務委員会 第4号

○滝委員 ありがとうございました。 いずれにいたしましても、この裁判員裁判が、とにかく、そこに参加する裁判員の皆さん方、そして、新しい訴訟制度について国民が、やはりこれによって日本の司法が健在だという意を強くするような場面を期待したいと思うんです。 最後に大臣から、今、刑事局長、あるいは最高裁の刑事局長さんからもおっしゃっていただきましたけれども、そういった意見を踏まえて、大臣の決意をお聞かせいただきたいと思います。

無所属2009/04/03

171衆議院 法務委員会 第4号

○滝委員 ありがとうございました。終わります。 ————◇—————

無所属2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 無所属の滝実でございます。 まず、裁判官の定員法でございますから、あらかじめ質問通告はいたしておりませんけれども、基本的なことだけ、突然で恐縮でございますけれども、申し上げたいと思うんです。 一つは、当然、定員法ですから欠員はあるというのが前提なんですけれども、それでは、欠員以外の裁判官全員が稼働しているかというと、そうでもないと思うんですね。裁判官は、精神的にも肉体的にも全部健全とは到底思われないと思うんです。したがって、今…

無所属2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 ということは、肉体的にも精神的にも病気の人は大した数字ではない、こういう前提で定数が組まれている、こういうふうに考えていいんだろうというふうに勝手に理解をさせていただきます。 そこで、今後なお四百五十人ほどの裁判官の増員が必要だということは前から決まっている話でございますけれども、問題は、そういう決められた数字をそのまま実現していくのが仕事なのかどうかということではないかと思うんです。 というのは、四百五十人、これから六年かか…

無所属2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 せっかく法制部長さんもおいででございますから、ごく基本的なことをお尋ねしたいと思うんです。 国の利害に関係する訴訟については法務省の訟務部が担当し、全国各地の法務局の検事がその事件を担当しているというふうに思うわけでございますけれども、こうした事件について、今申しましたように、途中で行政的な解決を図るとか、そういうことで関係省庁と協議をしていくようなケースというのはあるんでしょうか。

無所属2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 特に厚生労働省関係だけではないと思うんですけれども、最近の各種の行政庁を相手取った事件というのはどうしても長引く。今法制部長さんがおっしゃったように、行政行為としてやったことについて簡単に民事的な和解はできない、こういうようなことを貫いていくと、結局長い時間、訟務担当検事もそれに振り回されるし、裁判所もおつき合いをしなければいかぬ。こういうことをどこかで方向転換するというか、考え方を変えていかないと、いたずらに事件が長引くとい…

無所属2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 最近、本屋へ行きますと、裁判員裁判に対応していろいろなハウツー物が出ております。その中で、私も感心したのは、裁判員制度はまず国語力をお互いに高めるというところから意識をしないとうまくいかないんじゃないかと。裁判員に選ばれた人は、法律知識よりもまず国語力、要するに、ただいま申しましたように、何がわかっていて何がわかっていないか、わかっていないことについてどういう意識を持って審理に臨むか、あるいは裁判員同士の打ち合わせに臨むかでは…

無所属2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 裁判に余り関係ない目から見ますと、例えば検事が求刑した量刑の八掛けが大体判決の量刑だとか、いろいろ、相場という前提で物を考える見方もこの世の中にはあるわけですね。したがって、そういうようなことから考えると、もう少し、裁判員としてどういう姿勢で取り組むのかという物の考え方がある程度あった方がいいんじゃないだろうかな、こういう感じもしないわけではありません。 そこで、そういうことも含めて、裁判官と裁判員で審理の打ち合わせをいろいろ…

無所属2009/03/17

171衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 時間が参りましたので終わりますけれども、最後に、本当は法務大臣に、行政事件について、やはり、法務省が処分を通じて把握した裁判の進行状況に応じては、行政的に解決すべき問題は解決するという関心を法務省全体として持ってもらう必要があるのではないかということを、意見だけ申し上げまして、終わりたいと思います。 ありがとうございました。

無所属2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 無所属の滝実でございます。 これまでのいきさつについて、まず民事局長からお聞きをいたしたいと思います。 血統主義という原則を掲げる我が国の国籍法の立場からすれば、今回の最高裁判決の案件というのは、本来的には当然国籍を付与されるという筋合いのものだろうと思うんですね。ところが、一九八四年の現行国籍法においても、あえて三条一項のような条文を設けてきた。そして、今回の事案についても、地裁、高裁、最高裁というすべての訴訟において法務省…

無所属2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 今の説明では、これまでどういう格好で訴訟を続けてきたか、なぜ三条一項が必要なのかということの裁判における法務省の主張が必ずしも明らかじゃないんですね。要するに、一つは、仮装認知が出てくるおそれがある、こういうようなことは当然だろうと思うんですけれども、あと、要するに父との結びつきがどうだとか、そういうようなことでずっと争ってきたわけですね。 そこで、今回改めて最高裁の判決が出てきた以上は、今までの法務省の主張を全く否定して対応…

無所属2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 仮装認知に関連いたしまして、当局の方からは、例えばDNA鑑定などを求めるのはおかしいとか、そういうような開陳はございました。問題は、当事者の方からそういうものが出てきたときにはどういうふうにされるつもりですか。

無所属2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 その場合に、DNA鑑定にしても、いろいろな方法というかやり方があるようですね。だから、今のような一般論でいくと、恐らくは一番安い、一件当たり五万円とか六万円とか、あるいは十万円とか、いろいろ段階があるようですけれども、そういうようなことをやって窓口に来たときに、窓口がどうさばくのでしょうか。

無所属2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 この辺のところは法務省においても少しガイドラインみたいなものを示しておいた方がよさそうな感じは受けますので、混乱のないように対応されることを望みたいと思います。 少しそれるんですけれども、この三条一項のような格好、今回のような格好で国籍を認めるということになってまいりますと、前からそうなんですけれども、当然二重国籍の問題というのは発生するんですね。こういう点については、どうやって解決していくんでしょうか。

無所属2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 最後になりますけれども、日本の国籍法はフランスあるいはドイツの血統主義を主体とする国籍法をずっと見習ってきた、こういうふうに言われていますね。日本の今回の問題になった三条一項のような条文は、そもそもドイツ法あるいはフランス法にあるのでしょうか。

無所属2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 ドイツの場合には、きょうの産経新聞にもありましたように、子供が国籍を取得すると母親までが国籍を取得する、こういうことで不祥事件が起きているように報道されて、これについての法改正が行われる、こういうことですけれども、フランスやドイツ、同じ血統主義をとっている、日本のお手本となった国籍法の世界で、例えば偽装認知とかそういう問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているんでしょうか。

無所属2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 ドイツの場合には、子供が国籍を取得した場合には母親が、あるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件じゃないんですか。

無所属2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○滝委員 突然お尋ねしましたので、さすがの民事局長さんも概要は、いきなりのことでございますから、御無礼をいたしました。 いずれにいたしましても、実際のこの法律が成立した場合の後の手続は、やはりもう少し時間をかけて具体的な内容を示していかないと、窓口で混乱する、そういう事態が発生するおそれがあるんじゃないでしょうかね。少し今回の場合には急ぎ過ぎたという感じは否定できないと思うんですね。もう少し後の手続をきちんとするように、ひとつ事務当局と…