滝井義高
会議録に記録された「滝井義高」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 14,334 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 田川市長
- 直近の発言日
- 1965/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金238 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛5 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会20 件・20%
- 予算委員会公聴会17 件・17%
- 大蔵委員会12 件・12%
- 運輸委員会公聴会10 件・10%
- 商工委員会9 件・9%
- 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 それはわかるわけです。だから、十五条で、看護婦が独占をしてやるのだけれども、今度はこの法律ができると、診療補助として、理学療法士なり作業療法士は看護婦と市なってやってもいいのです、こういうことになったわけです。そこで今度は、その理学療法士がやることと同じことをやるあんまさんなり、マッサージさんなり、指圧師さんがやることは診療の補助になりますか、こう言っているのです。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 私が言っているのは、いまあなたが言ったように、この法律によって理学療法とか作業療法というのは、基本的な動作能力の回復と、物理的な手段によって電気的な刺激を与える、それから日常生活動作の訓練という三つがあります。その中の一つであるマッサージあるいは電気的な刺激というのを、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律の免許を持った人はやれることになるわけです。この中の一つをやるわけです。医師が指示をして、こ…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 それは法律的にはそうだが、それが医学の分野に入ってきたときには診療の補助になるのかどうか、こう言っているのです。ここで私がどうしてそういうくどい質問を言うかというと、十五条の二でイコールに書いておるのです。条文がイコールになっておるのですよ。理学療法士がやるマッサージは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律によって行なうマッサージと同じだということをここでは書いているのです。裏を返して言うと、同…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 そうしますと、これはそういうものの学識経験者を五十人選んでやる、こういうことになるわけですね。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 これは非常に新しい分野ですから、そんなに多く専門家はいないですわね。一体学識経験者というのはどういうところから、たとえばどういう学識の人ですか。放射線科とか物療科とか、医学部のそういう方面の人、それから体育関係あるいは心理学、もちろん基礎的な解剖学とか生理学等も必要だと思いますけれども、いわゆるこの審議会に入る学識経験者というものはどういう学歴、専門的な知識を持っている人が入ることになるのか。それから試験をやるといっても、い…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 たとえば昨業療法士の業務内容等を見ましても、編みものから織物作業から手芸、木工、金工作業というのは私知らないのだけれども、それから粘土、陶芸、庭園づくりですね、それから絵画、玩具、ゲーム、タイプ、謄写、印刷、ラジオ、テレビ、時計、非常に広範にわたるわけです。こういうものの国家試験をやる試験委員というものは、作業内容がこうですから、こういうことに対する試験も科目でやっぱり教えてやらないとこれはできないことになるわけでしょう。こ…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 神田さんが認定してくれることはよくわかるのだが、滝井義高が陶芸の専門家であると言ったって神田さんはなかなか認定ができるわけじゃないので、どこか神田さんの下に機関があって、その機関がこれはだいじょうぶだ、こういうことにならなければいかぬのじゃないかという感じがするわけです。これは試験を受けなくても認定だけでいくわけですから。これは昔の引き揚げの医師、特別の医師等は口頭試問、面接だけでやったですね、そういうことだと思うのです。認…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 十一条の一項三号で、同じような者には試験を受ける資格を与えておるわけです。「外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの」、こうして試験を受ける資格を与えておるわけです。ところが、同時に、同じような者でも特例で認める者がありますよということで、あなたはいま、WHOから派遣されてきた非常に特殊な…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 これはやはりその他の施設についても、一号から三号までのきちっとした資格が要るわけですね。精薄の施設や肢体不自由児の施設で医師の指示を受けて働いておった者。そうすると、その附則の四項の一号に当たる「学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者」はわかりますが、「又は政令で定める者」とは一体何ですか。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 そうしますと、あくまでもこれは、診療所とか病院とか、いま言われたような肢体不自由児施設や精神薄弱児施設において勤務をしておる、その医師の指示のもとにそれを業としておる、そしていまのような学歴を持っておる。こういう条件がそろわなければだめだということになるのですね。ただその場合に、「政令で定める者」というのは、例外としてあの長い法律の、あんまとかマッサージとかの免許を持っておれば試験が受けられる、こういうことですね。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 「政令で定める者」は、保健医療関係の仕事に従事している者。 その次の二ですが、「厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者」、この内容は何ですか。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 科目はわかりました。それから休日や夜間を指定していただけるというヒューマニズムもよくわかりました。そうすると、期間は一体どの程度であるか。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 二百四十時間というと相当長い。夜間とか祭日、休日等にやるとすれば、相当長期にわたることになるわけですね。そうすると、これらは、御存じのとおり、あなたが御指摘になった病院、診療所その他政令で定める施設に勤務をしているわけです。勤務のかたわら行くことになるわけですね。そうしますと、これはなかなか受けにくい形になる。たとえば東京なら東京で一カ所でやるということでは受けにくいことになる。といって人数が多くないわけですから、あまり地方…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 一日八時間やっても三十日かかるのですね。五時間やると約五十日かかるわけです。これは勤務しておるのですから、よほど配慮してやってこの条文が生きるようにしていただきたいと思います。ぜひひとつそれだけのヒューマニズムを持ってやっていただきたいと思いますね。そこで、できれば九州の者ならば福岡なら福岡に集める、関西の者ならば大阪なら大阪でやるとか、関東ならば東京とか、東北なら仙台、北海道なら札幌なら札幌というふうに、それぞれ大学がある…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第34号
○滝井委員 ぜひひとつ、そういうヒューマニズムをもって処理していただくことを要望して、終わります。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第33号
○滝井委員 逐条的にわからぬことがあるから、少し時間が来るまで尋ねさせてもらいますが、これは労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案新旧対照表のほうを見ていただきたいと思います。これの三ページ、三条の四号に「前三号に掲げるもののほか、労働基準法第八条第一号から第十五号まで及び第十七号の事業であって、政令で指定するもの」となっておるわけですね。この「政令で指定するもの」というのは一体どういうものが入ることになるのですか。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第33号
○滝井委員 そうすると、現在労災法の適用を受けていなくて災害率の高いものというのはどういうものがございますか。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第33号
○滝井委員 そうすると、ただいま御答弁になったそれらのものを最終的に決定するにあたっては、順序としては労災保険審議会に必ずかけて政令に載せていく、こういうことになるのですね。
第48回 衆議院 社会労働委員会 第33号
○滝井委員 次は七ページの十二条です。この十二条に、保険の給付として療養補償給付から長期傷病補償給付の六つをあげておるわけですが、その場合に、第一次改正で十二条の五号の葬祭料の次のところに書いておりますが、「第一項第一号の規定による災害補償については、政府は、労働省令の定める場合には、同号の療養補償費の支給にかえて、直接労働者に療養の給付をすることができる。」という、このお金にかえて直接労働者に療養の給付をする場合というのは、一体どうい…
第48回 衆議院 社会労働委員会 第33号
○滝井委員 その場合はどういう場合ですかと言っておるわけです。労働省令で定める場合は療養の給付をするわけでしょう。だから療養の給付をするというのは、いままで「命令の定める場合」と言っておったのを、今度は「労働省令」に改めておるわけですよ。その改めた場合には、一体いかなる場合に直接療養の給付をするということになるのか。そうでなければお金でやるかどうかということなんでしょうね。それを特に現物給付をするというのはどういう場合ですか。