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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1965/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 20 を表示
日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 ちょっと関連をして……。 今度の改正の中で十月一日から実施される部面というのは、三十二条から三十二条の四までの規定は、四月一日から実施ではなくて十月一日から実施なんですね。この部面が、いわば一番、今度の精神衛生法の一部を改正する法律の中における財政負担を伴う部分です。したがって、いわばこれは一番重要な部面なんです。この一番重要な、十月一日から実施される部分における特に重要なところは、一般患者に対する医療、すなわち三十二条なん…

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 ぜひひとつそうしてもらいたいと思うのです。実は一方に、頭のところに措置入院があるわけです。しっぽのところに一般患者の入院があるわけです。そしてその胴のところに当たる部分に、これは措置入院でもないし、通院の患者でもない、普通の入院があるのです。これは何もされていないわけです。いま河野さんが質問しておったように、灰色の部分が、精神病患者とそれからそうでない者との移行形の中間部分が何もされていないじゃないかと言ったと同じように、入…

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 理学療法士及び作業療法士法について質問をいたします。もう逐条的にざっとやりますから……。 この法律の七条の二項で「都道府県知事は、理学療法士又は作業療法士について前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならない。」こうなっているわけです。免許の取り消しで、こういう具申を厚生大臣にするというような例が他の立法にあるのかどうか。

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 まず、知事がこの免許の取り消しが必要だ、こう認めるわけですね。認めたときには、これは免許の取り消しが必要ですよというのを厚生大臣に具申をする。そうすると厚生大臣は、七条の四項で、理学療法士作業療法士審議会の意見を聞かなければならない、こういうことになる。これは義務ですから、聞いて処分をやる。その場合に、当然弁明その他有利な証拠の提出の機会を与える、こういうようになっておるわけですね。そうすると、その具申というようなものは、私…

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうすると、古い立法になくて、こういう新しい立法——薬剤師法は二、三年前に改正されましたから、新しい立法にこういう形が出てきたというのは、何か特別な事情があるのですか。具申でなくて、必要なときには直ちに厚生大臣に通知するとかなんとかいうことでいいんじゃないか。何か具申という、薬剤師法からこういう立法形態が出たというのは、立法上特別にこうしなければならない必然性というか、そういうものがあったのかどらか。

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 実は私は、この理学療法士及び作業療法士の法律を読んで非常に感じたことは、この理学療法士なり作業療法士なりの身分というものを非常に高く評価しているということです。そこで私が特に具申ということを他に先例があるのかどうかということを聞くのは、そのためなんです。こういう専門の技術者の処遇というものは、こうなければならぬと思うのです。ところが、それに比べて、いま言ったように薬剤師法にはできたが、古い立法の医師法や健康保険法にはこういう…

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 昔は保険医とそれから医師の身分というのは、あなたの言うように、医師の身分の上に保険医が乗っかっておったわけです。したがって、医師のやる範囲と保険医のやる範囲というものは相似形でなかったわけです。うんと医師のやる範囲のほらが広かったわけです。ところが、いまや医師のやる範囲と、保険医が予防のところからアフターケアまで取り扱う段階になりますと、これはほとんど重なってくる。相似形の形になってきておる。重ならぬ部分というのは少ししかな…

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうしますと、この理学療法上なり作業療法士が健康保険を扱う場合にはどうなるのですか。健康保険の指定の理学療法士、作業療法士になるのですか。ならないのでしょう。このままでおやりになるわけでしょう。

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうでしょう。同じ保険をやるのに、身分法のままでやれるわけだ。医者は身分法のままではやれないわけです。保険医にならなければやれないわけです。ここにも差別が出てきておるでしょう。だから、こういうように、使われる人は身分法のままで保険を扱えるのだけれども、医師は請求その他の責任があるので、指定を受けなければだめだ、こういう形になって、そこにもちょっとちぐはぐが出てくる。同じ医療に働く医療従事者でも違うわけです。それは滝井義高とい…

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうすると、この四条は、与えないことがあるのであって、取り消しではないでしょう。これは明らかに与えておって、取り消されたわけです。この場合はいずれかのときには与えないことがあるというので、罰金刑に処せられた者は免許を与えないのですよ。取り消しじゃないわけでしょう。

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 次は十一条です。これがなかなかややこしいところですがね。「理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」と、こう書いてある。まず、「学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者で、文部大臣が指定した学校」、文部大臣が指定した学校というのはどういう学校で、現在何カ所そういうものがあって、人数はどの程度養成しているのか、それから厚生大臣が指定した理学療法士の養成施設…

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 それは、三カ所以外にまだあるわけですね。

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうすると四カ所ですね。

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうしますと、四カ所、わずかしか出ないことになるわけですが、それでわかりました。そうすると、十一条の一項の二号ですね、「作業療法士その他政令で定める者で、」という、その「その他の政令で定める者」というのは何を意味しますか。

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうしますと、いまどういうものかということはちょっと例示できかねるのですか。

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 同じような質問になるわけですが、十二条の一項の一号ですね。これで文部大臣が指定した学校、厚生大臣が指定した作業療法上養成施設というのは、どのくらいありますか。OTです。

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうすると、PTのほうは四カ所、OTは二カ所、このくらいですね。そうしますと、同じく十二条の一項の三号の「理学療法士その他政令で定める者」というほうのやつは、前の作業療法士とは今度は違うわけです。この「その他政令で定める者」というのはどういうことになるのですか。

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 それから十五条の業務、この「診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすること」という、あれは看護婦その他も業とすることになっておりますか。

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうしますと、次の十五条の二項です。この「理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマッサージについては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律第一条の規定は、適用しない。」と、こうなっておりますね。これは同じことをやるけれども、この長い名前の、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律は適用しないのです、こういう区別をし…

日本社会党1965/05/18

48衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうしますと、その場合に、それは診療の補助ということにはならないですな。そのあん摩マッサージ指圧師の法律におけるマッサージ師なり指圧師を使う場合には、診療の補助として理学療法または作業療法を行なうことを業とする者、これには入らぬわけでしょうね、同じことをやるのだから。診療の補助と見るのかどらか。