滝井義高
会議録に記録された「滝井義高」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 14,334 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 田川市長
- 直近の発言日
- 1959/11/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金238 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛5 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会20 件・20%
- 予算委員会公聴会17 件・17%
- 大蔵委員会12 件・12%
- 運輸委員会公聴会10 件・10%
- 商工委員会9 件・9%
- 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 大臣お聞きの通りです。一人の医師が呼ばれる場合には、保険医療機関として呼ばれ、保険医として呼ばれておるのです。これがいわゆる二重指定なんです。だから保険医として呼ばれて——これは一体罰はどっちに加わるのですか。保険医療機関相沢ということで呼ばれる場合には開設者として呼ばれている。それから保険医の相沢としても呼ばれる。一つは管理者として呼ばれる場合と、その管理者のもとにおける保険医として呼ばれる場合と二つある。そうするとこの場…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 なるほど四十三条の十は「保険医療機関若ハ保険薬局の開設者若ハ管理者、保険医、保険薬剤師其ノ他ノ従業者二対シ出頭ヲ求メ」とあるわけです。その場合は、あなた方はみそもくそも一緒に、何もかも一連のものを全部呼ぶという、こんなばかなことはない。この場合はやっぱりはっきりと、この問題についての責任というものが保険医療機関にあるというならば機関を呼んだらいい。もし管理者であるならば管理者として呼んだらいいのです。保険医療機関相沢何々、保…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 もう少し詳しく入りますが、出頭を求めるという行為と質問をするという行為とは同じですか、別ですか。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 そうしますと、監査の場合には具体的には一体どう現われるかということです。出頭を求めるの中には質問が入るとおっしゃる。出頭を求める者には開設者も入っておるわけです。ところが質問を求める場合は関係者だけしか入らない。健康保険法を通したときに、あなた方はこれを作ってやっておるのですから、今になって額を集めて条文を研究するのじゃだめなんです。四十三条の十は一番大事なところですよ。その辺をもう少しはっきりして下さい。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 そうしますと、関係者に質問するのだが、具体的に監査に現われたときにはどういうことになるのかということです。あなた方は出頭を求めるというのは出頭プラス質問だと言う。そうすると、質問だけのときがある、これは出頭させないでしょう。監査要綱ではこれがどう現われるか。質問のときはどういう工合に現われておるのですか。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 出頭を求めて質問をするばかりが監査じゃなくて、四十三条の十がもし監査をやる条項だとするならば、これは当然質問をだけする場合があっていいわけです。それはやられていないということです。しかも診療録やら帳簿やら書類その他の物件は検査をする。検査をするときは、当然これは立ち入っていくのですから質問があるでしょう。ところがそのほかに別個に質問という形が法律で作ってあるわけです。だから出頭を求めてやるが、同時にそのほかにも質問だけがあっ…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 あなた方は法律の条文ではそうして分けられるわけですね。しかし監査を受ける本人については、実際問題としてそれは分けられないですよ。だからそこに立法の無理があるのです。それだったら病院のようなものの立法の建前と、個人のそういう一人のものの立法の建前と別建にしておかないと、こういう問題が出てくるのです。これは根本的な法律問題ですから、とにかくここに欠陥があることは明らかなんです。しかも四十三条の十のこの条文をお読みになっても、なか…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 今大臣が、患者の実態調査なり差額徴収については漸進的に検討していく、事務当局にもそうやらせておるということですが、事務当局の方では、具体的に患者の実態調査なりあるいは差額徴収については、どうお考えになっているか。これはあなた方専門的な立場だからおわかりだと思うのですが、大臣の答弁に補足して、少し具体的に御説明を願いたいと思います。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 差額徴収で一番問題になる点は、新しく薬が発見をされて、それが特殊の病気に非常に効果があるのだというときに、保険は御存じの通りすぐにこれを取り入れないわけです。そういう期間だけでも差額徴収というものをこの際やはり考慮をする。そうしてそういう場合には医師はできるだけ暴利をむさぼらずに実費で一つやってくれ——実費というのは、技術料をちょっと加えるくらいのが実費だとわれわれ考えておりますが、実費でやる。そこからそういう差額徴収をやる…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 できるだけ速急にこういう問題は解決をして、そうしてころばぬ先のつえと申しますか、そういうようなことで保険医が監査の対象になるということのないようにしてもらいたいと思います。 現在の日本の社会保険の一番大きな欠陥は、とにかく支払い方式が出来高払いの方式であるということ、しかもその出来高払い方式の審査というものが事後に行なわれるということであります。ここにやはりあとから患者をつかまえる、あるいはあとから患者のところに行っていろい…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 そういう結論が出れば、今度はもう少し先に進みますが、今私は監査を受ける形は三つの形があるということで、三つの形を申し上げました。さらに今度その三つの形のものをもっともっと具体的に突っ込んでいくとどういう形になるかというと、監査にかかる可能性が非常に高いところのものは二つあるのです。両極になっている。一つは開業間もなくの若い医者です。これが監査の対象によくなる。それからもう一つは老医です。年を取っている医者です。こういうところ…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 館林さん、今あなたは、中央でそれぞれ指導者講習会を開き、それが都道府県に帰ってまた指導者講習会をやって、だんだん末端にやっていっておるとおっしゃるけれども、私全部出ておりますが、こんなものは形式的なものです。居眠りをしにいくようなものです。夏の暑いときに何かむずかしいことをしゃべってやるだけで、五百人も千人も集めてやるような講習なんというのはナンセンスです。監査とか、指導なんというものはやはり郡市区の医師会単位でやらなければ…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 今の地方の技官が予算の問題その他でなかなかうまく得にくいということでございましたが、それならばこうすれば簡単にできる。現在監査の関門というのはまず第一に審査委員会の審査から始まるわけですから、従って第一次的な指導監査を医師会に全部やらせてしまう。その場合の指導監査主任には、でき得べくんば審査委員長または審査委員がなるわけです。そうしてそこに、あなた方の技官が不足ならば社会保険出張所の所長、あるいは県の技官があいていれば技官、…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 実はそういう比較的権力的なニュアンスの強い行政を民間の団体に委譲しているのが、私は農林関係なんかの馬の団体とかいうものにあるのじゃないかとも思うのですが、私も調べておりません。あなた方が調べておればと思ったが、調べていなければ、一つ調べてもらいたいと思うのです。 そこで、今の第一点の方で、医師会に権限を委譲するつもりはない、こうおっしゃいました。私はそこに問題があると思うのです。実は私が福岡県の県議会におるときに、われわれは…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 よい御意見として検討していくということでございますが、実は大臣御存じの通り、第二期の監査は十月から三月までで、今監査の花盛りです。至るところで監査が行なわれている。従ってこの問題はやはり早急に結論を出す必要がある。そうしないと、あること三度で、また起こります。自殺者が出る。従って今のような問題を早く打ち出す必要がある。だからあなたの方でやれないとするならば、私たちは法律的に検討してみたい。今の客観情勢から見て、どうしても自浄…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 今の客観情勢では、行ってもやれませんよ、それは。私は断言しておきます。やれません。そしてまたその鈴木さんとか児玉さんとかいう問題の技官が地方に行ったら、それはだめですよ。そういう状態であなた方が強行されるというなら、これは大問題が起こってくることは確実です。きょうは私はそういう問題を事前に防ぐために言うわけなんです。そういう事態では、厚生省の技官はだれも行き手がありませんよ。行って、強く出たらまたどんなことが起こるか。柔かく…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 では言っておきますが、あなた方はこれから厚生省の監査をどこの県とどこの県とおやりになるのですか、来年の三月まで。それを一つここで言ってみて下さい。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 ずっと一月、二月、三月、あるはずでしょう。
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 今館林医療課長からお聞きの通り、十二月までにあるのが四国三県だけなんですね。これは一県に五人ずつ行ったって十五人かそこいらなんです。これを今こういう情勢の中で強行されて何の得がありますか。十二月のものを二月か三月に延ばされても、ちょっとも行政に支障はないと思うのです。私は政治はここだと思うのです。その感覚があなた方にないところに問題がある。だからあなた方、今度この問題を解決せずに十二月に監査をやってごらんなさい。これはおそら…
第33回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○滝井委員 その通り、事務の都合で延期するというなかなかよい手を知っておるですよ。一つ厚生省も事務の都合で、滝井義高から文句を言われるから、十二月のものはしばらく延期しましょう——第一段階は十二月でよい、そうしてあなたの方の厚生省の監査さえ行かなければうまくいくので、これは非常によいサゼスチョンを大臣にしておると思う。大臣もよく御存じでありましょう、契機というものはそう大きなのろしのように上がってはこない、小さな契機をつかまえて大きな契…