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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1960/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 件中 20 件を表示
日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうしますと、この年金の五十六人というのは、いわゆるせき損でいえば、著しく脊髄に障害のあるもの、損傷のあるもの、何か法律ではそういう表現になっていたと思いますか……

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 従ってこの法律が通れば、経過的には三十年の七月二十九日以降のそういう重い者はかかる、同時に、この法律が通った後においては、せき損ばかりでなくて潜水病その他いわゆるじん肺に関連する部面、全部入るのですね。――わかりました。これで一体国庫負担が、一年間にどの程度支出されることになりますか。

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 わかりました。 それから条文だけちょっとお教え願いたいのは、三十一条の二項のところです。これがちょっとどうも私頭が悪くて意味がわからぬのですが、三十一条の一項では「職務外ノ事由ニ因ル同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関スル療養ノ給付及傷病手当金ノ支給ハ療養ノ給付開始後三年ヲ経過シタルトキハ之ヲ為サズ」こうなっておるわけですね。そして旧条文の一号と二号とは削除するわけですね。そして削除して今度は二項に「職務外ノ事由ニ因…

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうしますと、一項は療養の給付と傷病手当金があるわけですね。二項の方は療養の給付がないわけですね。傷病手当金だけです。そうすると、健康保険では、いつか私がここで問題にしたように、とにかく医者にかかっていないと傷病手当金はくれないわけですね。われわれの炭鉱言葉で言えば、医者に面着しなければいけないわけです。医者に行って薬をもらっておるという現実がないと傷病手当金をくれないが、船員保険では病気で休んでおればもう傷病手当金をくれる…

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 どうもここらあたりに日本の健康保険制度というもののばらばらな具体的なものが現われてきたわけですね。一項では療養の給付及び傷病手当金の支給がある。二項では傷病手当金だけである。しかしこれは三カ年間だけですよという規定で、三カ年以降はだめです。私病については、職務外のものについてはだめです、こういうことですが、どうも二項の規定が、療養の給付ということだけが落ちてあとは同じなのに、どうしてこれはこうなるのか、ちょっと普通の常識では…

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうしますと、労災法の方では三年以内で死んだら千二百日分ですよ。それから今度は三年以降にしても不治の病、せき損等については傷病手当金を出す、それから療養の給付を出しますから、四年目からなしくずしにずっと少なくなってくるでしょう。そして六年品目になったら――いわば九年ですね、三年と六年で九年目になりますと、百四十日になってしまうんですね。これは船員法もそういう工合になって逓減になっているんじゃなくて、船員法はいつ死んでも三十六…

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうしますと、ここも労災と違ってきたわけです。われわれはこれを主張した。せき損の患者がなおらなくて死んだ場合には、いつ死んでも千二百日分お出しなさいという主張をした。冷酷無情な自由民主党はそれをやらない。冷酷無情と言っても、ここにはだれもいらっしゃらない。ところが船員保険については同じ政府がこういう政策をとったわけです。これは一体どういうことですか。

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 陸上と海上との関係もありますが、これはいつ死んでも遺族のあるときは遺族年金を支給する、遺族なきときは三十六カ月をいつ死んでもあげますよ、こういう制度になっているわけです。特に三年というものを今度削除して、いつ死んでもあげます、こういう形は非常に進歩した面ですよ。船員保険のこの制度は、たまたま人数が少なかったからこういういい制度ができてきているし、陸上の労働者は人数が多いからといって――それはちょっとおかしいと思うのですよ。あ…

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうしますと、四十二条ノ三の一項との関係はどうなるのですか。一項では三年を過ぎて死亡をしても、いつでも一時金を三十六カ月上げます、こうなっておるわけでしょう。だから障害年金をもらっておっても三十六カ月くれということになるのですが、「第一項ノ場合ニ於テ」云々ということがあるのですけれども、どうもちょっと意味がわかりかねるのです。

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうすると、その場合には船員法九十二条の障害手当と、船員保険法の六倍したものとの差額をもらった上に、さらに遺族年金を今度もらう、こういうことになるわけですね。

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 三項の「第一項ノ場合ニ於テ」というのは、三十六カ月もらう者と、遺族年金の支給を受ける者と二つあるわけですね。だから遺族年金の支給を受けるという人もあるし、年金の支給を受けない者についてはというのは、遺族がないから一時金がいく、こういう二本建になっておるわけでしょう。そうすると一時金と障害年金とは別個の建前ですから、この三項は障害年金のことを書いておるわけですから一時金を遺族年金とは別個のものではないのでしょうか。だから障害年…

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 これをもらってない分だけが併給になるかというのです。

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 いや、こういうことになるでしょう。廃疾の認定を受けると障害年金をもらうわけです。障害年金を受けておった者が死んで遺族がなければ一時金がくる、遺族があればこの者には遺族年金がくるわけです。そのときに、この条文からいくと、障害年金をもらっておった人が六年以内に死んだときは、その障害年金の差額と申しますか、船員法の九十二条と船員保険法の手当の六倍したものとの差額が障害年金としてこなければならないことになる。だからその場合に、遺族年…

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 どうもこの条文は、私はそう読めないのですがね。四十二条ノ三の三項は、どうも一時金だけの場合とは読めない感じがするのですが、五カ月分は五十条ノ二ですか、これは遺族年金のところにあるからわかるのですが、まあこれは私ももう少上研究してみましょう。 どうも船員保険は、なかなかその条文がむずかしくてわかりにくいのです。しかもこれは昭和十四年か何かにできて、片かなになっておって――日本では船員保険と健康保険ですか、片かなになって、古い法…

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうなりますと、船員の場合では、三年間せき損ならせき損で治療を受けますね。そうしますと、陸上の労務者は、もう一年たてばあとは解雇になったのですね。われわれは、そういう業務上の障害で一生不治になった者は解雇すべきでないだろう、少なくとも六カ年間は……。というのは、打ち切り補償になったら、六カ年分だけのお金を千二百日分やりますから、六カ年間は解雇しないがいいというのが、われわれの主張だったわけです。船員法でもあるいは船員保険法で…

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 「職務に堪えないとき」とか「やむを得ない事由」というのは、何年で切りなさいというように、期限は切っていないわけですね。労働基準法、労災その他は、雇用期間は三年ですぞと、きちんとこうなっておるわけですね。三年以降になれば、事業主は解雇制限から免れる。解雇してもよろしいのである、こうなっておるのですが、船員法の関係では、今言ったような抽象的な言葉しかないわけです。

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 具体的に例をとって申しますと、今までは脊髄損傷になりますと、三年間治療してなおらないと、これは廃疾の認定を行なったわけですね。そして大体解雇というのが、陸上労務者では常識として行なわれてきたわけです。ところが今度の船員保険法では、三年たっても、病気がなおっていなければ廃疾の認定をしないわけです。そうして傷病手当金をあげ、療養の給付をして、なおるまで待つわけですね。なおれば、そのときに初めて廃疾の認定を行なう、こういう形になっ…

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 今は三年以内の者は首を切らないのでしょう。

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 そうすると、これはまただいぶ厚生省の言っておったことと違ってくるですよ。三年以内は、私は労働基準法がありますから首を切らないと思っておったのです。船員ではそれを首切ってもいいのですか。

日本社会党1960/05/10

第34回 衆議院 社会労働委員会 第34号

○滝井委員 三年以上はですよ。