源馬謙太郎
会議録に記録された「源馬謙太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,231 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2019/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- GX・脱炭素9 件
- デジタル行政6 件
- こども・子育て4 件
- 経済安保2 件
- 観光・インバウンド2 件
- 通商・貿易2 件
- 医療1 件
- 地方創生1 件
- 防災1 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会38 件・38%
- 予算委員会31 件・31%
- 政治改革に関する特別委員会31 件・31%
※ 全 1,231 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
○源馬委員 ありがとうございます。 最後に一つ、細かなことをちょっとお伺いしたいと思います。 私、地元で一緒に活動している浜松ブルーリボンの会の方たちから、ぜひこれは聞いてほしいということで、参考人の方なのかと思いますが、ことしの二月に家族会、救う会の合同会議で、金正恩委員長宛てに全拉致被害者の即時一括帰国を決断していただきたい旨のメッセージ発信が決議されたということですけれども、これは事前に資料をいただいたのを拝見すると、ホームページ…
第198回 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
○源馬委員 ありがとうございました。 終わります。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 おはようございます。国民民主党の源馬謙太郎です。 きょうは、民法等の一部を改正する法律案の中身について質問させていただきます。 まず、この特別養子縁組制度の改正ですけれども、それに先立って、先日、法務委員会で里親制度について質問をさせていただきました。関連する制度だと思いますので、まず、残りの里親制度について質問させていただいてから、特別養子縁組制度について質問させていただきたいと思います。 先日、厚生労働省の参考人の方に来…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 ありがとうございます。 今のお話はよくわかるんですが、里親をしている間は八万六千円出ていて、これが養子縁組までしていこうとなると、それがなくなってしまうというところで、里親から養子縁組に行くのをちゅうちょしてしまう、そういった事例というのは実際起こっているんでしょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 次に、養子縁組、普通養子縁組と特別養子縁組について伺っていきたいと思うんです。 特別養子縁組、今回の法改正の中心になるものは、実親とは関係を切り、養親と本当の親子関係を結ぶというところで、そうした強い関係性があると思うんですけれども、一方で、普通養子縁組というのは、家の後継ぎですとか、家名だったりとか祭祀の継承や、財産、会社の継承といった目的で使われることが多い、こういうことが言われております。 日本の特別養子制度、今まで、…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 そうしますと、そもそもの現行での特別養子縁組の年齢というのは六歳未満ということなんですけれども、これは今回見直されるわけですが、ほかの国を見てみると、例えば、フランスでは十五歳、ベルギーは十八歳、イタリアも十八、イギリスも十八、アメリカは制限なし、韓国も十八歳となっていますけれども、日本がそもそも六歳未満と規定していたのは、どういった理由があったんでしょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 ありがとうございます。 そうして決められたこの六歳未満というのを今度十五歳未満にするということは、どういった議論があり、そしてどういった背景があったんでしょうか。 養親との信頼関係を築くには幼少の方がいい、六歳を過ぎてしまうと就学して分別もできてくる、いろいろな、当初六歳未満となった理由を御説明いただきましたが、それをあえて今度は十五歳未満にするというその理由、そして十五歳という年齢の合理的な理由、これも教えていただきたいと…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 もしわかればでいいんですけれども、これは通告をしっかりしていないので、わかればでいいんですが。 今御答弁にあった、民法上、普通養子縁組が自分の意思でできるようになるのが十五歳であるからという理由も一番最初に御説明いただきましたが、普通養子縁組が十五歳で自分の意思で可能になるというそもそもの理由というのは、どういった背景があったんでしょうか。もしわかれば、参考人の方、教えていただきたい。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 身分関係ということでいいますと、結婚なんかも同じように自分の身分と関係するものだと思います。結婚は、今度成人年齢が引下げになるときに、女性も今まで十六歳だったのが十八歳以上になるということで、こうした結婚の自分の意思、より自分の意思が反映されると思う身分に関する結婚の年齢は十八なのに、一方で、養子に関しては十五歳で、みずからで判断できる、ここに合理的整合性があるのかどうか、御見解を伺いたいと思います。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 この上限年齢が十五歳未満になるということで、そこでも例外というのがありまして、十五歳に達する前から養親候補者が引き続き養育をしていた場合、あるいは、やむを得ない事由により十五歳までに申立てできなかった、こういった場合は十五歳以上でも可、こういったことになると思うんですが、この二つ目の、やむを得ない事由により十五歳までに申立てできなかった場合というのはどのようなケースが考えられるのか。 また、これは、やむを得ない事由という抽象…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 ありがとうございます。 十五歳に達して、例外があった場合は十八歳未満ということだと思いますが、十八歳は当然のことですけれども、十五歳も、先ほどの御答弁にもあったとおり、みずからの身分関係をみずからの意思で決めることができる年齢というような御答弁もありましたが、当然、そうすれば、自分の意思があるとは思うんです。 現行法では養子になる候補者の同意というのは必要ないというふうにされておりますが、これも六歳ということもあると思うんで…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 今御答弁であったとおり、同意する場面なんかでも慎重にという御答弁がありました。 この同意をしてもらうとき、誰が、その同意、養子となる本人の同意をどういった場面で確認するというふうに今見込んでいらっしゃるんでしょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 こうした原則十五歳未満の子供たちに、本人の身分が変わる非常に大きな出来事になるわけですけれども、特に十五歳に近い年齢の子供たちというのは、やはり、もう自我も芽生えて、いろいろと自分の希望なんかもあるというふうに思うんですが、この制度、自分たちの身分にかかわる、しかも親子関係にかかわるこの制度のことを、やはり、六歳未満のときと違って、十五歳未満ということになれば、ある程度、実際にかかわる本人たちにも、こうした制度、このように変…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 少し細かなところもちょっと伺っていきたいと思うんですが、今度は、養子は六歳未満が十五歳未満になる。一方で、養親になる者というのが、現行法では、一方が二十五歳以上で、他方が二十以上ということが定められていると思います。 養子となる者の上限年齢が引き上げられて、一方で養親になる候補者の下限年齢というのが変えられていないということは、養親になる人と養子になる人の年齢が非常に近くなるケースも考えられると思うんですけれども、今回の法改…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 ありがとうございます。 更に伺いたいんですが、例えば、養子になる者の年齢が上限が上がるということで、養子となる者に子供がいるというケースも考えられなくはないと思うんですね。やむを得ない事由なんかがあったら十八までということになれば、子供がいる可能性もある。こういったケースはどのような扱いになるんでしょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 ありがとうございます。 また参考人に伺っていきたいんですけれども、現行法では養親子は六カ月以上の試験養育が設けられていて、これは改正された後も同様だと思いますが、養親の養育能力を見たりとか、あるいは養親と養子の相性のマッチングなどを見るということだと思います。一方で、非常にセンシティブな時間というか、何か試験をされている、そういった期間になることは間違いなくて、これがもしパスできなかったら却下されてしまう、そういうような不安…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 次に、実親がどういうふうに関与するかということについて伺っていきたいと思うんですが、実親が縁組に同意をしたとしても、これは現行法では、手続をしている最中であれば、いつでもその同意を撤回する、審判確定まではいつでも同意を撤回することができるというふうになっていると理解をしております。 昨年六月十四日の朝日新聞の記事に、生後十日ほどの女の子を迎え入れて、すぐに縁組の申立てをしたが、三カ月後に実母と連絡がとれなくなったと家庭裁判所…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 今回の法改正で、その第一段階において同意が撤回できるのが二週間ということになっているということなんですが、確かに、その撤回の期間というのは短くなって、審判が確定するまでにいつ撤回されちゃうかわからないという危険性は少なくなるとは思うんですけれども、先ほど御答弁の中でもあった、自分で撤回をしたにもかかわらず、引き取らずに、施設でそのまま預けてしまう、こういったことを防ぐ何か手だてというか、今、防ぐ手だて、手段が現状であるんでし…
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 済みません、私の聞き方がちょっとわかりにくかったのかもしれませんが、同意を撤回したにもかかわらず、そのまま自分では引き取らずに、施設に置いたままにしてしまうということを防ぐことは何かできる手段があるんでしょうか。
第198回 衆議院 法務委員会 第17号
○源馬委員 わかりました。 このように、例えば実子を手放すことになる親が撤回をする、そういう気持ちもわかるわけなんですが、今指摘をしてきたようなケースを生まないためにも、養子縁組に同意をしやすくするというか、それを撤回しにくくする、そのためにも、同意をすることになる実親への何かサポートとかフォローとか、そういった方策というのは何かあるんでしょうか。