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労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
1,467
直近の所属会派
直近の役職
労働省職業安定局長
直近の発言日
1989/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働・社会政策委員会40 件・40%
  • 労働委員会36 件・36%
  • 災害対策特別委員会11 件・11%
  • 決算委員会5 件・5%
  • 交通・情報通信委員会3 件・3%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 1,467 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,467 20 を表示
労働省労政局労働法規課長1989/03/29

114参議院 地方行政委員会 第4号

○説明員(渡邊信君) 消防職員の団結権の問題につきましては、ILOの場でも従来からいろいろと議論がありますが、一番新しいILOの見解は一昨年の一九八七年に出されたものであります。 まず、条約勧告適用専門家委員会の意見でありますけれども、要旨を申し上げますと、「団結権から軍隊及び警察以外の「種類の労働者を除外することは、それが国内法令の下で軍隊あるいは警察の一部を構成するものと認められない限りは、通常とはいえないだろう。」」、こういった見…

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 社会労働委員会 第16号

○説明員(渡邊信君) 六十二年の数字についてはまだ出ておりません。

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 社会労働委員会 第16号

○説明員(渡邊信君) 失礼いたしました。 六十二年につきましては、まず係属件数が二百八十六件というふうになっておりまして、審査に要しました平均処理日数はこの六十二年に集計しました事件について見ますと一千二十四日ということになっております。

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 社会労働委員会 第16号

○説明員(渡邊信君) 先生御指摘のように、国労委の争議行為を理由とする解雇の事案につきましては二カ月以内に命令を出すというふうに書いてあるわけでございます。 民間部門についてもそのような規定を設けたらどうかという意見は従来からあるわけでありますが、労働委員会の機能として一番重要なものは、正しい事実認定を行って、その上で命令を出すということであろうかと思います。確かに、審査の迅速化につきましては努力をしなければいけないわけでありますが、や…

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 社会労働委員会 第16号

○説明員(渡邊信君) 労政局には関係の審議会が設けられておりませんので、本法案を立案いたしますに際しましては、昨年、御指摘のように関係方面にアンケート調査等を行っております。 まず、労働委員会の委員等に対しましてアンケート調査を行いますとともに、関係の労使団体等から意見聴取を行っております。 御指摘のありました公益委員の任命の方式につきましては、このアンケートは選択制というようなものではありませんで、自由に意見を書いてもらうという形式で…

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 社会労働委員会 第16号

○説明員(渡邊信君) アンケートに加えまして、労使の団体からも意見聴取を行っております。 ただ、この意見聴取に際しましては、これを公表するというふうにしてお聞きしたものではございませんので詳細を述べることは差し控えさせていただきますが、やはり同じように公益委員の任命につきましては、国労委方式を支持する意見あるいは中労委方式を支持する意見、両方の意見が見られました。労働団体の中にも両様の意見がございました。

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 社会労働委員会 第16号

○説明員(渡邊信君) 今申しましたように、意見としては両方の意見がありましたし、またこれはどちらが多いか少ないかという形で意見を聞いたものではありませんので、私どもといたしましては国労委方式、中労委方式いずれの意見もあったというふうに判断をいたしております。

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 社会労働委員会 第16号

○説明員(渡邊信君) 現在提案しております十九条の十におきましては紛争調整について「政令で定める」ということにしておりまして、不当労働行為については従来の中労委の扱っている事案の一部をやらせるということにしております。

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 社会労働委員会 第16号

○説明員(渡邊信君) 従来中労委が所掌するものの一部を分担するということであります。

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 社会労働委員会 第16号

○説明員(渡邊信君) 中労委の労働者委員の任命に当たりましては、昭和二十年代に労働事務次官の通達がありまして、私ども基本的にはこの通達にのっとって運用しているわけであります。 これによりますと、系統別の組合数や組合員数あるいは産業分野・地域別等を十分に考慮して任命するようにということになっておりまして、こういった基準におきまして中労委及び地労委に対しても指導しておる、こういったことになっております。

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○説明員(渡邊信君) 御指摘のように、労働組合法は十六条で労働協約と個々の労働契約の効力との関係について規定をしておりまして、労働協約 が労働契約の効力に優先するということを定めております。 これは、労働者は団結を背景としまして労働条件の維持、改善ということで使用者と交渉するわけですが、その結果、労働協約を締結しますと個々の労働契約に優先するという、これはいわば労働協約にとって本質的な効力でございまして、この規定はいわば当然のことを定め…

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○説明員(渡邊信君) 憲法二十八条が労働基本権を保障しているわけですが、その趣旨は、勤労者について実質的に使用者と対等の立場に立つ、そういったことを保障するために設けられているのだというふうに解しております。

労働省労政局労働法規課長1988/05/19

112参議院 法務委員会 第7号

○説明員(渡邊信君) 憲法二十八条が労働基本権につきまして、団結権や団体交渉権、争議権を保障しておりますが、やはり基本的なものは団体交渉及び労働協約の締結権ではないかと思っておりまして、この労組法の規定もそういった憲法の規定を受けて定められているというふうに理解をしております。

労働省労政局労働法規課長1988/05/17

112衆議院 社会労働委員会 第14号

○渡邊説明員 中労委におきます昭和五十八年から六十二年までの最近五年間の各年ごとの審査事件件数等についてのお尋ねでございます。 以下、申し上げますと、まず不当労働行為審査事件の件数ですが、これはその年に新規に申し立てられましたものと、前の年から繰り越したものの合計で申し上げますが、昭和五十八年から順次申し上げますと、各年三百二件、二百九十七件、二百七十九件、二百九十三件、二百八十六件となっておりまして、この五年間の平均では年二百九十一件…

労働省労政局労働法規課長1988/05/17

112衆議院 社会労働委員会 第14号

○渡邊説明員 今回の両委員会の統合によります行革効果についての御質問でございますが、まず委員につきましては、現在の中労委が公労使各側九人の合計二十七人、国労委が公労使各側七人、五人、五人の計十七人で、合計四十四人となっておりますが、統合後はこれを各側十三人といたしまして合計三十九人、差し引き五人の委員を減員することにしております。 また、職員数につきましては、二つの事務局を統合しまして、総務部門、管理部門のように重複する部門については簡…

労働省労政局労働法規課長1988/05/17

112衆議院 社会労働委員会 第14号

○渡邊説明員 不当労働行為事件の審査に要します期間は、先生御指摘のように長期化する傾向にあります。私どももこの問題につきましては相当重視をしておりまして、かつて研究会に委嘱をいたしまして、各県の労働委員会等にも参りまして、審査遅延の実情等あるいはその原因等について調査をしたことがございます。 この審査が長期化する傾向にある要因としましては、いろいろなものが複合化しているというふうに現在見ておりまして、次のような理由が挙げられるかと思って…

労働省労政局労働法規課長1988/05/17

112衆議院 社会労働委員会 第14号

○渡邊説明員 先ほど申し上げましたように、この不当労働行為事件の審査の長期化につきましては、少しでも迅速に審査できるようにということで、私ども常々事務局体制の充実等に努めてまいっておりますし、またいろいろな機会を通じまして、事業主団体等に対しましても、不当労働行為が行われることがないようにいろいろな指導を重ねているわけでございます。 今回の統合におきましては、先ほど申し上げましたように、相当の行革効果もねらっているわけでありますが、特に…

労働省労政局労働法規課長1988/05/17

112衆議院 社会労働委員会 第14号

○渡邊説明員 不当労働行為事件の審査につきましては、現行の仕組みでは、まず地方労働委員会に申し立てをしまして、その命令に不服のある当事者がさらに中労委に再審査の申し立てをするということになっておりまして、中労委は東京に置かれているわけでありますから、遠くから中労委にやってこなければいけないというふうな問題があります。また現地で迅速に調査などを行うことが不当労働行為の真実の発見に大変有効であるということもありまして、従来から地方における再…

労働省労政局労働法規課長1988/05/17

112衆議院 社会労働委員会 第14号

○渡邊説明員 労働組合法で労働組合に労働委員会の委員の推薦資格を与えているわけでありますが、これは労働組合法に定める資格要件に適合する労働組合ということでございますから、単産に限らず単位労働組合、要するに労働組合法の資格を満たす組合であれば推薦資格を有しておるわけであります。

労働省労政局労働法規課長1988/05/17

112衆議院 社会労働委員会 第14号

○渡邊説明員 その後は出されておりません。