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厚生労働省年金局長参議院衆議院
総発言数
1,019
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省年金局長
直近の発言日
2006/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会91 件・91%
  • 厚生労働委員会、財政金融委員会連合審査会9 件・9%

※ 全 1,019 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,019 20 を表示
厚生労働省年金局長2006/06/02

164衆議院 厚生労働委員会 第27号

○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、社会保障協定につきましては、これまで七カ国でございます。そして、現在どういうところと交渉しているかという御質問でございますが、現在、政府間の協定交渉を行っておりますのは、オーストラリアとオランダでございます。また、現時点では、イタリア、スペイン、チェコなど数カ国から協定締結に向けた協議の申し入れを受けている、こういう状況にございます。 協定締結につきましては、今後とも、在留邦人ある…

厚生労働省年金局長2006/06/02

164衆議院 厚生労働委員会 第27号

○渡辺政府参考人 今般の日本とカナダの社会保障協定における日本側の保険料負担の変化でございますが、負担軽減という効果が出ると見込んでおります。 現在日本からカナダに派遣されている企業駐在員等で両国の年金制度に二重に加入している者の数でございますが、平成十七年に在カナダ日本商工会が行った実態調査によりますと、約九百人と推計されております。一定の前提のもとに保険料負担の軽減額を推計いたしますと、約三億円の負担軽減になろうかと考えております。

厚生労働省年金局長2006/06/02

164衆議院 厚生労働委員会 第27号

○渡辺政府参考人 質問の御通告をいただいておりませんでしたので担当の社会保険庁も来ておりません。改めて、戻りまして確認し、先生に御連絡申し上げたいと思います。

厚生労働省年金局長2006/06/01

164参議院 厚生労働委員会 第22号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 委員御質問のうち、年金額につきまして御答弁させていただきたいと思います。 平成十六年の財政再計算における四十年加入等の前提を置いた基準ケースの下で、今御指摘の平成二十年、それから、私ども昨日平成二十七年という御指示を賜ったように思いますので、少しその数字でお許しいただきたいのでございますが、平成二十七年で七十五歳以上の夫婦の年金額がどうなるかという点について数字をお答え申し上げます。 厚生年金の標準的な年金額…

厚生労働省年金局長2006/05/30

164参議院 厚生労働委員会 第21号

○政府参考人(渡邉芳樹君) ただいま委員御指摘のとおり、去る平成十六年の年金改正におきましては、それに先立ちまして、社会保障審議会の年金部会等の議論を経た上で厚生労働省案を出し、そして与党でも御議論をいただいて、法案の形にして成立を見さしていただいたわけでございますが、そのプロセスをちょっと振り返ってみますと、年金部会における御答申というのは、雇用保険の適用基準を考慮してこの短時間労働者の厚生年金適用基準を考え直してはどうかという御議論…

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 社会保障協定の起源につきまして、大変恐縮ながら正確な歴史的情報を持ち合わせているわけではございません。 なお、私ども、明治学院大学の岡伸一教授が書かれた著作を調べさしていただいたところによりますと、おっしゃるように、一九〇四年にフランス、イタリアの間で、社会保険に関する二国間条約として両国国民に社会保険給付を保障することを目指して締結された条約があるということでございます。

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 今引用いたしました書物におきましてはその内容、詳細は書かれておりませんものですから、よく承知しておりません。

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 日本とカナダの協定につきましては、両国の外交交渉の結果締結する運びになったわけでございますが、カナダにおける医療保険制度及び労災保険制度、これは国ではなく州が権限を有しており、連邦政府だけでこれらの制度を含めた社会保障協定を締結することが不可能であったということから、カナダにつきましては対象としておりません。また、雇用保険制度につきましては、カナダがこれまで締結した諸外国との社会保障協定の中でカナダの雇用保険…

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 今般の日本とカナダの社会保障協定におきまして私ども想定をしております対象者等につきましてお答え申し上げたいと思います。 現在、日本からカナダに派遣されている企業駐在員等で両国の年金制度に二重負担している者の数につきましては約九百人と推定しております。また、本人及び事業主がカナダの年金制度に対して負担している保険料の総額は年間で約三億円になるものと見込んでおります。 第二に、在日カナダ人の負担軽減額につきまして…

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 百三十三名という数値だけから考えましても極めて少額であり、日本国の方の負担軽減額の約三億円に比べて小さな数字になるのではないかと思いますが、その実態が必ずしも明らかでございませんものですから、その計算はしておりません。 一方、カナダに行っている日本人の関係でございますけれども、カナダ在留の民間企業関係者という中から、平成十七年現在で日本の商工会、現地の商工会の調べによる割合を用いまして推計をさしていただいてい…

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 私申し上げましたのは、日本国と比べますとまあ少額であるということ、少し表現が過ぎたところはあったかと思います。 ただ、先ほど申しましたような商工会その他の実地の調査に基づいたベースがあるわけでございませんものですから、あえて答弁の中では数字については答弁を控えさしていただいたということでございます。

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) おっしゃっておられるのが、恐らく過去の加入記録に基づいてどういうことになるかということだと思いますが、過去の加入記録につきましてのデータは十分取れないというのが実情でございます。

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 日本からカナダへ派遣される期間につきまして、五年未満という方が約八割を超えているという、八割を超えているという実態調査が商工会においてなされておるということも踏まえまして、今回も結果的には同じ五年というふうにさしていただいております。

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) もとより、個別各国ごとの交渉でございますから、一つ一つ確認をしていくものであろうかと思います。 ただ、五年というのが一般に多いということも先生御承知のとおりだと思います。

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 例えばでお答え申し上げますと、日本からカナダに派遣される者の派遣期間が当初から五年を超えるものと見込まれる場合には、協定第五条第一項により、原則どおりカナダの年金制度のみが適用されることとなるというものでございます。

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 今般の協定は両国の年金制度の二重加入防止のための調整を行っているわけでございますが、これは強制加入についてのみのその適用調整でございます。調整の結果適用されないこととなった制度に任意加入するということまでを排除しているものではないと解釈しております。例えば、当初から五年を超えると見込まれる期間カナダに滞在し、カナダの年金制度のみ適用されることとなる者が日本国籍を有する場合は、日本の国民年金に任意加入することも…

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 協定発効後、二重適用の調整を行うに当たりましては、具体的な手続として、調整を受けようとする者が、この場合、委員御指摘のとおり、お勤めの会社がということが実態的だと思いますが、自国の実施機関に対して適用証明書の交付申請を行い、この証明書を相手国の実施機関に提示することにより相手国の年金制度からの免除がなされると、こういうルールでございます。したがいまして、当該申請が何らかの事情で行われなかったというような場合に…

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 協定第五条第二項の規定によりまして、当初予見できなかった事情により派遣期間が五年を超えることとなった場合には、本人の申請に基づき、実施機関相互の協議により、派遣元の国の制度のみ加入するという取扱いの一定期間の延長を認めることとしております。

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) ただいま委員御指摘のとおり、国民年金及び厚生年金の障害年金及び遺族年金につきましては、保険事故が発生した時点で保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の三分の二を満たすこと、それから、初診日又は死亡日において国民年金制度又は厚生年金保険制度に加入していたことといった要件を満たす場合にこれらの年金を支給することとされております。 今回の法案におきましては、日本の年金制度への加入期間だけでは…

厚生労働省年金局長2006/04/11

164参議院 厚生労働委員会 第10号

○政府参考人(渡邉芳樹君) 本協定上、カナダの年金につきまして事務処理の煩雑化を防ぐ観点から、一定期間以上の保険期間を有している場合に限り年金加入期間の通算を行うこととされております。 具体的には、カナダの年金を受けるための通算に当たっては、老齢保障制度、OASと言われますが、この制度からの給付を受けるためには一年以上カナダの居住期間がなければいけない、それから、カナダ年金制度からの給付を受けるためには一年以上のカナダ年金制度加入期間及…