渡辺芳樹
会議録に記録された「渡辺芳樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,019 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省年金局長
- 直近の発言日
- 2007/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金21 件
- こども・子育て12 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会91 件・91%
- 厚生労働委員会、財政金融委員会連合審査会9 件・9%
※ 全 1,019 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 厚生労働委員会 第29号
○政府参考人(渡邉芳樹君) 先ほどお答え申し上げましたように、当時、旧年金資金運用基金には様々な情報が直接又は地元等々を通じてあったやに後々承知しております。厚生労働省としては、先ほど申し述べた平成十八年一月下旬から二月に基金からの報告を受けてボアオとの契約等々について正式に承知したというものでございます。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第29号
○政府参考人(渡邉芳樹君) お答え申し上げます。 その当時、私ども厚生労働省はそうした事実を承知しておりません。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第29号
○政府参考人(渡邉芳樹君) お答え申し上げます。 最近に至り確認をさせていただいているところで申し上げます。 ごあいさつはあったけれども、御指摘のような契約内容等々についてのお話ということについてはなかったものと承知しております。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第29号
○政府参考人(渡邉芳樹君) こういう契約関係でございますので、私ども省の方として詳しい事実を承知する内容ではないんでございますが、ごあいさつということはごあいさつであるというふうに承知しております。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第29号
○政府参考人(渡邉芳樹君) 繰り返しになりますが、旧年金資金運用基金はその当時、今おっしゃられた那智勝浦町等の関係者がごあいさつに来たという点については認めておるわけでございますので、そのとおり御答弁申し上げております。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 これまで社会保障協定の締結ごとに、協定と国内法制を各国ごとに整備してまいりましたが、ことしの二月まで含めまして、従来七カ国でありましたのが八カ国と協定または署名というところまでたどり着いております。それらの経験の中から、国内法制の対応が定型化され、各国ごとの法律の内容をすべて網羅することができるのではないかということで整理をさせていただきましたのが、今回御審議賜っております包括実施特例法でございま…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の現地採用の日本人につきましては、一般に、就労地国のみの社会保障法令の適用を受けており、その国の保険期間のみを有しているという扱いであろうと思います。 一方、今の御質問にありました点をもう少し敷衍いたしますと、そうであれば、この協定との関係でどういう接点があるのかというお尋ねではないかと思いますので、その現地採用の日本人の方が、その後、日本に戻り、日本の年金制度に加入するという事態になりまし…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 現地採用の日本人被用者の配偶者につきまして、相手国の法令のみが適用され、日本の法令の適用はないということになりますが、この配偶者が二十以上であって、日本国内に住所を有しないという要件でございますので、現在、国民年金法にあります任意加入をするということが可能でございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 申し上げます。 海外から日本にいらして被用者として働いておられる方、日本国内で短期間の就労ということですと、社会保障協定上、一時派遣の規定に該当することがあり得るわけでございます。そうした場合には、原則として、その被用者の配偶者につきましては日本国の法令の適用が免除されることとなり、国民年金の被保険者というふうには自動的にはなりません。が、希望により加入が認められているという状況でございます。したがいまして、それに基づ…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 御質問の趣旨は、そもそも、その一時派遣者が長期になった場合ということであろうかと思います。 そういたしますと、はなからは一時派遣者ということを予定していたのだけれども、最初はそういうことを予定していたのだけれども、事情により長くなったという場合には、一定の手続を経て、一時派遣の取り扱いが延長されるということが社会保障協定上認められておりますので、そういうふうに、長くなった場合には長くなったなりに先ほど申し上げた関係にな…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 日本の被用者年金制度の期間だけで配偶者加給の加算の要件、委員御指摘の二十年ということを満たせない場合でございますが、老齢年金と同様、協定の相手国期間を通算することによって二十年の要件を満たした場合には、配偶者加給が支給されることになります。 なお、協定を適用して初めて加給の要件を満たした者の加給年金額につきましては、老齢年金同様、国内において被用者年金制度に加入していた期間のみを算定の根拠とすると…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 おっしゃるように、六十五歳のところで振りかえ加算というルールがあるわけでございますが、これも、この配偶者加給年金額というものと平行移動するものと考えておりますので、その分小さくなるのかというお尋ねでございますが、関係の算式は同じであろうというふうに思います。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 御指摘のとおり、年金制度が未成熟な時期の被保険者であった一定年齢以上の方、例えば昭和二十二年四月一日以前に生まれた方につきましては、二十五年より短い期間で老齢給付を受給することができるという中高年齢特例があるわけでございます。 社会保障協定により日本の年金制度の保険期間とみなされる協定相手国の保険期間は、この特例の適用に当たっても同様に取り扱われる二十五年の要件のみならず、この短縮された特例の要件を満たすためにも、協定…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 先ほど少し長々申し上げて失礼申し上げました。 今御指摘のとおりでございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 今配付を受けましたこの資料でございますが、年金の新規裁定件数の中で五年を超えた遡及がある、そういう事案が何%あるのか。 例えば平成十五年でいう全体の新規裁定件数、百七十六万余りの件数に対して、当該五年超遡及裁定件数は二万一千件余りである、割合にして一・二%である、こういうことが書かれております。また、五年超遡及裁定における平均時効消滅金額が百三十三万円であり、その裁定における総時効消滅金額が二百九十億円であるというふう…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 お答えいたします。 この日付はきょうの日付でございますので、こういう日付の入っていない資料でございますが、当該資料は、三年前に私どもの方で調製をいたしまして、お求めのあったところにお届けした資料であるということでございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 週刊誌に報道のあった、そして今提出いただいております、当時私どもの役所で調製した資料でございますが、この中身には、新規裁定者のうち、御本人の何らかの事情で請求がおくれたことにより、五年を超えて時効により消滅した金額をすべて取りまとめたものであるというふうに考えております。 なお、参議院において御審議を賜っております議員提案によります時効特例法案の所要給付額が九百五十億円というふうに記されております…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 議員提案の法案でございますので、私どもが確定的な立法意思を述べる立場にはございませんが、法案の題名及び趣旨等からいたしまして、記録訂正を伴わず、単に請求がおくれたために時効が完成していた者については、今回の特例法案の対象とされていないものと理解をしております。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 今御要請のありました、もっとさかのぼっての資料があるか、今手元にそれが、確実に計算してできるという材料はございませんが、御要請に対して極力努力したいと思っております。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第30号
○渡辺政府参考人 お答えを申し上げます。 今御指摘の時効の特例法案において、記録の訂正という文言は、附則の二条だけではなく、本則の第一条、二条にも出てまいりますが、記録の訂正とは、裁定または裁定の訂正に結びつくもの、すなわち、年金の受給要件や年金額に影響を与える記録の訂正を含む広い趣旨であるものと理解しております。 被保険者資格の取得、喪失の年月日、標準報酬や保険料の納付状況の訂正、こういうことや、生年月日の訂正等によりそれまで年金受給…