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民主党・新緑風会・日本参議院
総発言数
1,567
直近の所属会派
民主党・新緑風会・日本
直近の役職
直近の発言日
1987/08/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会96 件・96%
  • 政府開発援助等に関する特別委員会2 件・2%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,567 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,567 20 を表示
自由民主党内閣官房副長官1987/08/28

109参議院 議院運営委員会 第8号

○政府委員(渡辺秀央君) 公正取引委員会委員長高橋元君は九月二十三日任期満了となりますが、その後任として梅澤節男君を、また同委員宗像善俊君は近く辞任いたしますが、その後任として宇賀道郎君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願いを申し上げます。

自由民主党内閣官房副長官1987/07/24

109参議院 議院運営委員会 第4号

○政府委員(渡辺秀央君) 国家公安委員会委員犬塚喜一郎君は九月十一日任期満了となりますが、その後任として石井成一君を任命いたしたいので、警察法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願いを申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。

自由民主党内閣官房副長官1987/05/25

108参議院 議院運営委員会 第13号

○政府委員(渡辺秀央君) 公正取引委員会委員海原公輝君は六月二十三日任期満了となりますが、その後任として佐藤徳太郎君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公害等調整委員会委員長大塚正夫君は六月三十日任期満了となりますが、その後任として勝見嘉美君を、また同委員三浦大助及び森五郎の両君は同日任期満了となりますが、その後任として山…

自由民主党内閣官房副長官1987/03/27

108参議院 議院運営委員会 第8号

○政府委員(渡辺秀央君) 検査官大久保孟君は三月二十九日退官いたしますが、その後任として中島隆君を任命いたしたいので、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されまするようお願いを申し上げる次第でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

自由民主党内閣官房副長官1987/01/30

108参議院 議院運営委員会 第3号

○政府委員(渡辺秀央君) 国家公安委員会委員牛場大蔵君は二月二十一日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、警察法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようよろしくお願いを申し上げたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 安倍先生の事前の御連絡をちょうだいいたしまして、今ほどのお話ではございますが、これは実際に向こうに行ってからの問題でありまして、これから中国にお伺いをして、日中友好親善のための話し合いをするに当たりまして、事前にこういう話が出た場合にはどうだろうというようなことがお答えできるという状態には御本人もないのではないか。これはまあ憶測で御答弁することもいかがかと思いますし、中国に行って実際にいろいろなお話し合いをしてみな…

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 これは御案内のとおり、既に両国政府の間では大使館、外交ルートを通じてお話し合いは大体了解をお互いしているという立場にあるわけですね、政府の真意等を踏まえて。ですから、改めて出るか出ないかということは、これはわからぬということではないかな、こう思います。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 何回も申し上げるように、出るということは、それは先生の方の断定であって、我が方は――出たらと言っても、それは仮定には答えられません、今は。出る場合の話の雰囲気もあるし、話のトーンもあるでしょうし、いろいろあると思うのですね。それはそのときの問題であって、今ここでお話が出ることを前提とした答弁というのはいかがかというふうに私は申し上げておるわけです。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 これは官房長官に出てこい、出席するようにというお話でありましたね。官房長官に御出席要請があって、そして官房長官の御要請の時間が折り合わないので、いかがでしょうかというお話の中で、私でよろしければということでお伺いしたわけで、これは官房長官とはそういう意味でお話し合いをさしていただいております。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 安倍議員がおっしゃっているのは香山健一先生のことだろうと思うのですが、政府としては全く承知いたしておりません。 それから四元さんの場合も、これも新聞で報じられたことは私もかいま見ましたが、例えば総理が特別に何かお願いをしたということも伺っておりません、これは新聞に出たことでありますので。それから、かつての同僚議員も御一緒に行ったということでありましたので確かめました。全くそういう事実はないということであります。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 いやいや、だから私が後段申し上げたでしょう。後段申し上げているように、これは確かめましたと申し上げておる。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 中国に行ったかどうかということは、中国に行ったらしいということは伺っておりますが、行くについて、今先生がおっしゃっているのは、総理がそこに何かを託したとか事前にお願いをしたということのようでありましたが、全くそういう事実はありませんということを申し上げているのです。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 何回も申し上げておりますように、これは確かめてまいりました。確かめてまいりましたと申し上げているのです。その上で否定をさしていただいておる、こういうことです。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 それは私はわかりません。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 お参りというお話ですけれども、いわゆる公式参拝の意味を申しておられるのではないかと思うのですが、公式参拝というのは、安倍議員も御案内のとおり、制度化したものではないわけですね。ですから、ことしは諸般の事情にかんがみて公式参拝を取りやめた、こういうことを官房長官談話で申し上げておるわけでして、今議員がおっしゃるような問題の中でこうことを考えて処置をしたということではないわけです。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 誤報かどうかということは私が評価する問題じゃないので、その事実はないということを申し上げているのです。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 今B、C級の問題が提示されて国際的というか、日本と諸外国との関係の中で問題になっているということではないわけですね、御案内のとおり。安倍議員はそれをなるであろうという前提で今質問されておられますけれども、これはちょっと答えられない、大変恐縮でありますが。また、答えるべきではないというふうに思います。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 これは神社側の問題でありますから、政府としてそんな意向を今までだれかが申されたという事実は私は承知いたしておりません。

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 先ほど来申し上げておりますように、公式参拝ということを否定して今度参拝をしなかったというわけではないわけですから、A級戦犯と今度のことだけをとらえた御質問に答えるのにどうも私としても非常に当惑するわけでございます。これは、賢明な安倍議員はそこのところをおわかりだと思うのですが、A級戦犯を合祀されているのは、今も答弁にありましたように神社側の問題でありまして、それに対してこれから政府がどういうふうに対応して、あるいは…

自由民主党内閣官房副長官1986/10/22

107衆議院 法務委員会 第1号

○渡辺(秀)政府委員 せっかくのお言葉ですけれども、副長官として、私の今の感じではやはり恩給法の改正まで考える段階と必要性が今あるとは実は思えないのです。時間もあれですから、先生のお考えはお考えとしてお聞き取りさせておいていただきますが、政府として今の段階この問題をとらまえて恩給法の改正まで考えろということは、今検討している段階にはないということを申し上げて、あともし事務的にもう少し詳しくということなら事務当局に説明をさせたいというふう…