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労働省労働基準局長衆議院参議院
総発言数
1,962 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1972/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会73 件・73%
  • 公害対策及び環境保全特別委員会27 件・27%

※ 全 1,962 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,962 件中 20 件を表示
労働省労働基準局長1972/05/31

第68回 衆議院 内閣委員会 第28号

○渡邊(健)政府委員 初任給の場合におきましても、男女の職種が違うような場合でございますと、必ずしもそれが性のみによる差別かどうかということは言えない点がございますが、一般には、最近では普通の同じ事務のような場合には、同じ学歴であれば同じような初任給で取り扱うのが普通の例になっております。

労働省労働基準局長1972/05/31

第68回 衆議院 内閣委員会 第28号

○渡邊(健)政府委員 普通に昇給の場合には査定等が入りますので、それが能力の査定による差か、あるいは単なる女子であることを理由としたものであるか、なかなか判定が困難でありますので、一がいに女子であることによる差別であるということは言えない場合が多いわけでございますが、しかし中には、明らかに昇給等について差を設けまして、それはわれわれ違反であるといたしまして是正をさせた例もございます。

労働省労働基準局長1972/05/31

第68回 衆議院 内閣委員会 第28号

○渡邊(健)政府委員 日本では、従来、御承知のように、学歴別あるいは勤続年数別のいわゆる年功序列賃金というのが賃金体系としてかなり広く行なわれてまいっておるわけでございますが、これについては、そういう制度が出てきました社会的背景というものはそれなりにあったとは存じますけれども、現在の時点においてそれがいろいろな不合理な面を含んでおることは、先生御指摘のとおりでございまして、私どもといたしましては、そういう賃金慣行等は、一挙にこれが変えら…

労働省労働基準局長1972/05/31

第68回 衆議院 内閣委員会 第28号

○渡邊(健)政府委員 御指摘の雇用促進法によりまして、中高年向きの職種をきめ、雇用率がきまっておりますが、現在三十職種について定めております。四十七年度におきましても、さらに約三十職種を定める予定にいたしております。五年以内に達成をするということに相なっておりますので、最終的な実績は出ておりませんが、それぞれ職種ごとに現在までの雇用状況等は調査がございますので、もしあれでありましたら、後ほど資料としてお届けいたしたいと思います。

労働省労働基準局長1972/05/31

第68回 衆議院 内閣委員会 第28号

○渡邊(健)政府委員 四十五歳から六十五歳までということでございます。

労働省労働基準局長1972/05/31

第68回 衆議院 内閣委員会 第28号

○渡邊(健)政府委員 労働省といたしまして、六十五歳以上の老人の方の雇用問題はもう所管外で知りません、こういうふうに申し上げるつもりはございませんが、一応原則といたしまして、四十五歳から六十五歳までの方は、少なくともりっぱな労働力として働いていただきたいし、また働くように援助をしようという趣旨でございまして、一応一般的な年齢としては、四十五歳から六十五歳までを主要な対象にするという趣旨できめております。

労働省労働基準局長1972/05/31

第68回 衆議院 内閣委員会 第28号

○渡邊(健)政府委員 そのとおりだと思います。ただ最近は、定年制も若干ずつ延長の傾向にはございますけれども、大半は五十五歳ということでございます。

労働省労働基準局長1972/05/30

第68回 衆議院 社会労働委員会 第31号

○渡邊(健)政府委員 先生御承知のように、基準法の六十七条におきましては、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子又は生理に有害な業務に従事する女子が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない。」という規定があるわけでございまして、したがいまして、生理に有害な業務に従事させている女子はもちろんのこと、そうでなくても生理日の就業が困難な女子があれば、それは、当然にその女子は生理休暇を請求する権利があるわけでございます。使用者…

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) 健康診断関係に対しまする国の援助につきましては、四十七年度におきましては巡回健康診断につきまして年間約二十万人の労働者を対象に三千七百万円ほどの予算をもちまして補助をすること、それから特殊健康診断機関に対しまして機械器具の整備の補助金といたしまして約一億円、それから安全衛生融資の中で、こういう健康診断機関に対します融資といたしまして約四億円を予定をいたしております。それから、その他健康診断等のために労災病院に健…

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) 九十一条から九十四条までの「労働基準監督官」や「安全専門官」「衛生専門官」等につきましては、現在まででもそれらの職員が置かれておるわけでございますが、もちろん、産業の発展に応じまして事業場も逐次ふえておりますし、労働者も毎年ふえておりますし、それに伴って、われわれも必要な人員を確保すべくできるだけの努力をいたしておるところでございまして、現に、逐次増員はされつつございますけれども、いまある人員で完全に十分かとい…

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) 基準法につきましては、昭和二十二年施行されましてから四半世紀たっておるわけでございまして、先生御指摘のように、現行の基準法ができましたときは、非常に進んだものということで、その後今日まで労働者の労働条件の改善向上にかなりの寄与をいたしてまいっておると考えておりますが、しかし長年月の間にいろいろ社会情勢あるいは職場の状況等変わってまいりまして、その運用等につきましてもいまのままでいいのかどうかという点、いろいろな…

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) 今回の労働安全衛生法におきまして安全衛生に関する規定を労働基準法から抜きまして単独立法とすることにいたしました理由といたしましては、従来の基準法で規制をいたしておりますやり方は、直接の雇用関係を規律するという規制のしかたに相なっておるわけでございますが、ただいま先生のおっしゃいましたようにその後の産業情勢あるいはいろいろな企業の形態の変化等々からいたしまして、そういう直接の雇用関係のみを規制するというやり方では…

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) 基準法の厳正なる順守につきましては、私ども、過去、これまで、できる限りの努力をしてまいったつもりでございまして、社会的に見ましてもい、制定直後の、ほとんど理解していただけなかった状況からくると、かなりこれは浸透しておって、中小企業でも、最低の労働基準法ぐらいは守らにゃいかぬという意識はかなり浸透してまいっておると考えております。ただ、非常に多数の企業でございます。中には零細なものもございまして、完全に守られてい…

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) まだまだ違反が多いことは先生御指摘のとおりでございますし、われわれも努力はいたしておりますが、企業、労働者の増加等になかなか追いつきがたく、現在の監督官の数等も十分でないことは私どもも痛感をいたしておりまして、毎年、その増員には極力努力をいたしておるところでございます。

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) 今回、基準法から独立いたしまして、単独の労働安全衛生法にいたしましたけれども、この法律におきましても、基本は最低基準の順守確保である、それを実行させるための監督、これが基本であることは、私ども厳正にこれを実行するつもりでおるわけでございまして、その点をあいまいにする気持ちは毛頭ございません。罰則等も、むしろ前の基準法よりも厳格になっておるわけでございまして、したがいまして、監督につきましては、あくまでも監督して…

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) 災害防止につきまして、第一次的に事業主が責任を負うべきことは当然でございますが、新法におきましては、そういう使用者の責任を明確にいたしましたほか、さらに、国といたしましても、災害防止基準を省令等によって具体化する事項、あるいは労働災害防止計画の策定、技術上の指針や望ましい作業環境の標準の公表、新工法に対しまする事前審査の活用、それから安全衛生教育とか健康診断とか研究開発の推進等に、各それぞれの条項におきまして、…

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) 最低基準の確保につきましてはこれは罰則をもって強制をいたしておるわけでございますが、それ以外の、たとえば届け出があった新しい工法について必要な勧告を行なうとか等々の問題につきましては罰則を課していない条項があるわけでございますが、これは事柄の性格からいたしまして、いわゆる非常に罰則の対象となるようにその使用者の義務内容というものを明確、特定化することが困難な場合が多い等等の事情によるわけでございます。しかしなが…

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) もし勧告が守られない、その関係で災害等が起きます場合、それに関連いたしまして、使用者に必要な、使用者としての注意義務がなされていなかったということになればそれは一そう、その違反については悪質だということにもなるわけでございまして、そういう意味におきまして、われわれが行政指導といたしまして、強力に必要な勧告指導等を行ないますならば、それに応じまして、使用者をそれに従わせるということは私どもある程度可能であると、か…

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) これまでも、一般的な指導等は別でございますが、個別事案につきまして基準局で強力に監督だけではなしに、指導を行ないます場合には、おおむね企業におきましてそれが順守されていると、私どもかように考えておるわけでございまして、特に今度のようにそれが災害につながる可能性があるというような問題につきましては、これは企業側といたしましてもそれをむげに拒否することはできないはずでございますし、特に法律の根拠をもちましてその発動…

労働省労働基準局長1972/05/25

第68回 参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(渡邊健二君) たとえば、先ほど申し上げました新しい工法等につきまして届け出があって労働大臣が学識経験者の意見を聞いて必要と思う場合には勧告すると、これは勧告になっておりますが、もし、それを聞かれない、そうしてその新しい工法によって災害の起きる可能性が非常に強いというような場合には、これは監督官として使用停止命令等も発動することもできるわけでございますので、そういうようなものを背景に危険性の高いようなものについてその是正の勧告…