渋谷邦彦
会議録に記録された「渋谷邦彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,088 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛92 件
- 社会保障・年金17 件
- 宇宙14 件
- 経済安保1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会93 件・93%
- 安全保障特別委員会7 件・7%
※ 全 4,088 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 いま、園田さんは、私が次に聞こうということを先にお述べになっちゃったんですよね。私は、いま長官に、そうじゃないんです、翻訳文に基づくという論拠はどこにあるのかということを尋ねているのです。
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 いま申し上げている問題はすでに提起された内容でありまして、その辺を含まれて、いま長官は経過を述べられたんだろうと思うんですね、四十六条注解に基づく。 そこで、四十六条からさらに今度園田さんが答弁されたことに連動していくわけなんですけれども、まあその翻訳文に基づくことも結構です、後からまた若干それについて触れたい。いまここで明確になったことは、一本の場合には、その審査の手続はあくまでも翻訳文による、こう理解してよろしいですね…
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 そこで四十六条の問題なんですが、これは私が読んでも、何回も何回も読んで一生懸命理解に努めようと思ってみたんですが、一体、全体を示すのか、部分を示すのかというその問題ですね。これはすでに特許庁自身が一九七〇年以降においていろいろと御検討になった際に仮訳が出ているんですね、この仮訳とこの本文が全く違う。その仮説の場合はきわめて明確です。だれが見ても、これはああなるほど、こういうことを述べているんだなと。ところが、それががらっと…
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 いま前田さんおっしゃったとおり、この原則論は正しいと思うのですよ。あくまでも原文に忠実にわかりやすくということ、そういかない場合には例外があるということはそれはもう常識でございましょう。 ただ、多過ぎるんですれ、いま御説明がありましたように。もうこれは一々条文と規則をここに羅列することは時間がかかりますのでやめておきますけれども、いまお話がありましたように「規定が適用される場合を除くほか」あるいは「規定に従うことを条件とし…
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 最後は努力でごまかされちゃうんですよ、いつも。本当に皆さん方のお立場はお気の毒だと思うんです。これは園田さん聞いておいてくださいよ、外務省の場合と連動するんですから。特許庁もそうなんだ。附帯決議の事項をもう一遍ぼくは言いますけれども、人員が足りないんですわ。だからもう内閣法制局を通してくるまでの間に相当時間がかかるわけでしょう、もうたまりにたまっているわけです。何人のスタッフで一体そういう翻訳事務に当たっているのか、そして…
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 くどいようですけれども、お気持ちはわかりますよ。事故が起こってからでは取り返しがつかない。特にこういう条約の問題なんかについては、相当オーバーワークにもなっていらっしゃるでしょうし、もう大変な重圧の中でやっておられるんじゃないか、私の推測ですけれども。 それは部長の立場ですから、なかなかそれを推進しようと思ってもその道は開けない、それは特許庁においても同じことが言えるんです。それを、園田さん、ひとつどうか十分に受けとめてい…
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 そこで、第十一条三項目に連動するたとえばという例を引きながら、こういう場合はどうなるのかということを確認をしておきたいと思うんです。 先ほどもちょっと話が出たようでございます。たとえばアメリカから日本に出願された、いわゆる国際出願がなされたという場合がありますね。で、その後に――その後と言っても物理的にいろいろ、とにかく国内の場合は十八カ月、国際の場合には翻訳の審査の段階が二十カ月ということでございますから、国内と国際出願…
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 そのチェックの方法は。
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 ただ、二十九条の二項においてという問題と、それから三十九条のかかわり合いはどうなりますか。
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 それで、ちょっと別な角度になるかもしれませんが、その拒絶をするかしないかという判定はどの時点でやりますか。そのいまのA、Bのたとえでおっしゃってくださって結構です、私も頭の中に入っていますから。
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 私は、誤解されては困るんですが、あくまでも、その際、国内出願を保健するという立場に立って申し上げておるわけでございますので、ただそういう事例がないとは限らないということを心配をしながらいま申し上げているわけでございます。 国際出願の場合、AプラスBとなった場合、実際それが基準になって翻訳される、翻訳されたものが公告されるわけでしょう、そうですね。この段階においては、審査官はそこでずっと調べて、国内出願のあれもよく頭に入って…
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 拒絶されませんね。
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 結局、公告後、出願人から異議の申し立てがない限りは拒絶の理由にはならないということになりますね。
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 そうすると、おかしいじゃないですか。
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 ですから、あり得るということは、Bが拒絶の対象になってしまわないかということをぼくは恐れるんです。 やはり国際出願の方は先に出しているわけですから、先に出したその後においてもうすでに国内で出願したものが公告されているわけでしょう、そうして片方が翻訳の段階に至るまでの間にBの分を盗用するか、いろいろとAの中にBを加えて、そうして翻訳をする、公告をする、こういう段取りを経ていくわけでしょう。そうしてそこでは審査官がその内容がB…
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 その場合、Bの方は拒絶の対象にならない、ならないとしても、片方はすでに翻訳の段限まで入って公告までしている、先願権というパリ条約に加盟している場合においてはこれは認めざるを得ないということになりはしませんか。そうすると、Bというものがどうしても拒絶の対象になりはしまいかということを心配するわけです。論理的にいくと、そういうふうになりませんかね。
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 その場合であってもAに先願権があると、結果はどうなるんですか、拒絶する理由にはならないということになりますか。 それともう一つ、重ねて、アメリカと日本で同日に出された場合、それはいまは時間をずらして申し上げましたけれども、その規定も国内法であるはずですね。
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 なかなかわからぬ。わかったようなわからないようなことになるかもしれませんが、これにばっかり時間をかけておると、あとの問題が言えませんのでね。 そこで、百八十四条第十四項目、つまり審査官は途中の段階においても拒絶できるだけの働きができないという規定があるでしょう、異議申し立てがない限り。ほかの国にそういう例がありますか。審議官というものには全面的に信頼を置いて、審議官に一切の責任を負わせるというのが、これがたてまえじゃないで…
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 そうでしょうか。細かく条項というものが規定されたから、その運用いかんによっては途中の段階で審査官がチェックして発見したとしても、できないというのは、どうも理解に私は苦しむんですけれどもね。審査官はいろんな立場を考慮し、そしてまた出願人の立場というものを保護するために、これはもう明らかに拒絶の対象になると、公告以前に発見した場合でも拒絶ができないということはいかがなもんでございましょうか。
第84回 参議院 外務委員会 第9号
○渋谷邦彦君 大分回りくどくおっしゃられたんじゃないかと思いますがね……。