清水澄子
会議録に記録された「清水澄子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,606 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・護憲連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金30 件
- こども・子育て14 件
- 防衛7 件
- 医療5 件
- 半導体2 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会78 件・78%
- 予算委員会12 件・12%
- 共生社会に関する調査会9 件・9%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 参議院 予算委員会 第7号
○清水澄子君 終わります。
第125回 参議院 労働委員会 第2号
○清水澄子君 私は、この九月に労働省が発表した労働基準法研究会の報告並びに中央労働基準審議会が検討しております労働基準法改正に関する問題について質問いたします。 まず、この労働基準法改正の目的でございますけれども、これは当然宮澤内閣の政策課題である生活大国五カ年計画の最重点課題の一つに掲げられていると思います。それは、やはり労働時間の短縮というのは勤労者とその家庭にゆとりをもたらして、そして職業生活と家庭生活、地域生活との調和を図ってい…
第125回 参議院 労働委員会 第2号
○清水澄子君 もう少し大きい声で簡潔にお答えください。 そこで、この研究会の報告の中で、これは前回の法改正によって週四十時間労働制の原則が明記されてから既に十分な年月を経ている。そして、完全週休二日制適用労働者割合は四五・九%まで高まっていると述べているわけですけれども、本則における規定がいつまでたっても適用されないというのでは、これは本当に週四十時間と本則に規定した意味がなくなると思うわけです。 そこで、暫定政令による四十四時間の「当…
第125回 参議院 労働委員会 第2号
○清水澄子君 次に、報告によりますと、一九九四年の四月一日から労基法を改正する。そのときに猶予措置や特例措置を前提として週四十時間制へ移行することが望ましいとあるわけですけれど も、現在猶予措置四十六時間、それから特例措置四十八時間の適用対象労働者は、全労働者の過半数以上を占めている、六三・七%を占めている、そういう現状にあると思うんです。 そういう猶予措置をさらに続けていくということが本当に時短、いわゆる千八百時間達成にとってこれが矛…
第125回 参議院 労働委員会 第2号
○清水澄子君 猶予措置を残したままでということでは、本当に本来的な解決はできないと思います。 中小企業に働く労働者が、大企業に働く労働者よりも労働時間が長くてもやむを得ないんだという、そういう考え方をこの労働時間法制の前提にすることそのものに私は問題があると思うわけです。ですから、それらを設けざるを得ないというその仮定に立っても、それはもちろんできるだけ限定をされなきゃならない。そして、それはいつまでにどうするというものがやはり明示され…
第125回 参議院 労働委員会 第2号
○清水澄子君 ちょっと時間が少ないので反論をしている時間がないんですけれども、残業なんかの計算というのは、これは本当の意味の一日八時間以上働いた者は本来は残業になるんですが、これらが全部ここでトリックに、一年変形になったときは非常にそういう問題が起きてくると思います。 まず、今までの欧州の時短の歴史を調べましても、週四十時間制は変形制に頼って達成した、そういう例はないはずです。これは、まず達成すべきは完全週休二日制、そして週四十時間達成…
第125回 参議院 労働委員会 第2号
○清水澄子君 先に進みます。 次に、ホワイトカラーの裁量労働制の採用ですけれども、現行法の裁量労働の範囲はごく限られた職種の業務になっていると思うんですが、今回の改正案では、ホワイトカラーへの裁量労働制の採用ということはどの範囲まで考えているのか、またこのホワイトカラーというのが法律上定義が可能なのかどうかについてお答えください。
第125回 参議院 労働委員会 第2号
○清水澄子君 はっきり聞こえなくて、ちょっと後から議事録を読んでまた次に質問をしますけれども、定義のできない難しいものを法律につくられるというのはいかがなものかと思います。ですから、何か労働基準法がむしろこれから私たちの暮らしによくなってくるというイメージじゃなくて、一体これはどこまで無制限にこういう裁量労働制が広がるのかという不安感の方がこの報告からは受け取れるわけですけれども、やはりその点では労働省はもう少し、労働時間の管理というの…
第125回 参議院 労働委員会 第2号
○清水澄子君 あと二つありますので、短く答えてください。 ILO百三十二号条約では、疾病、傷害のために労働不能となった日はやはり各国が定めに従って年休にしてはならない、つまり病気休暇の制度化ということの必要性を言っているわけですけれども、今回の改正ではぜひ病気休暇を創設するべきと思いますが、簡単に一言伺いたい。
第125回 参議院 労働委員会 第2号
○清水澄子君 最後に、労働大臣はまた次どうなさるのか分かりませんけれども、何かここで大臣 の御決意を伺いたいんですが、非常に複雑な心理です。 以上、私は幾つかの問題点を申し上げながら、今回の研究会報告というのが一九八〇年以来の非常に大幅な改正のものになろうとしているわけですけれども、やはり本当の意味の労働者の権利としての保護立法かどうかということを見た場合に非常にたくさんの危惧すべきものが含まれているような感じがします。それからまた、実…
第125回 参議院 労働委員会 第2号
○清水澄子君 終わります。
第123回 参議院 労働委員会 第10号
○清水澄子君 おはようございます。 大臣は、きょうは健やかなお顔で出席していたださまして、本当にスリムになって参加されておりますけれども、手術後というのは体には大変大さな負担ですから、どうぞ無理なさらないように大事にしていただきたいと思います。 そう申し上げながら、きょうは大臣をいじめたいわけですけれども、まず最初に、労働時間の考え方について確認させていただきたいと思います。 労働時間はさまざまな立場からのアプローチができます。しかし、…
第123回 参議院 労働委員会 第10号
○清水澄子君 私は、時間短縮というのは、まず今おっしゃったように、第一には働く人々の健康と生活条件をいかに高めていくか、そういう上での絶対的な条件だと思います。さらには、やはり国際的に不公正な競争をなくしていくという国際的な義務であり責任があるという側面も非常に強いものだと思っています。 ですから、そういう面で日本の非常に長時間労働というこの実態をどうなくすかということは、これは極めて私は重要な政治の課題だと思うわけです。しかし、政府み…
第123回 参議院 労働委員会 第10号
○清水澄子君 今お答えがありましたけれども、労働時間とはやはり労基法の第一条一項で「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と、そういうふうに定められておりますように、労働時間というのは労働者の生存の権利と労働権を保障するものだと思います。したがって、これは使用者がそれを守る義務を課せられているそういう性格のものであると思うわけです。 ですから、こうした権利義務のはっきりした問題については、やはり…
第123回 参議院 労働委員会 第10号
○清水澄子君 本年度中に目標達成であったわけですから、これは早期というのは、もう本来本当の意味の早期でなきゃならないと思います。ですから、早期ということは、一、二年ということでのそういうふうな受けとめをしてよろしゅうございますか。
第123回 参議院 労働委員会 第10号
○清水澄子君 では、五年というそういうめどではなくて、本当に早期ということを確認してよろしいですね。 日本の労働時間の長い理由として、残業や休日労働の割り増し賃金率が低いことが、企業が残業、休日労働によって人件費の節約効果が大きいということがメリットになっているということがあると思うんです。ですから、そのために要員不足から来る残業、休日労働の増大になっていると思うわけですけれども、このような悪循環を断ち切らなければ労働時間の短縮というの…
第123回 参議院 労働委員会 第10号
○清水澄子君 しかし、そういう残業や休日労働を前提にした業務計画そのものを見直す、改めることがもっと強力に進められなければ私は本当に時間短縮は進まないと思うわけです。 特に、時間外労働につきましては、いわゆる戦後労基法が制定されたとき、一九四六年、昭和二十一年ですね。そのときにその当初案でも、時間外労働二時間までは三〇%の割り増し賃金、そしてそれ以降は五〇%以上の割り増し賃金を払うことという、そういう案が出ていたわけです。それがこの法案…
第123回 参議院 労働委員会 第10号
○清水澄子君 それでは次に、この法案と労働基準法との関係をお尋ねしたいと思います。 労働基準法は、さっきも述べましたように、憲法二十七条二項の、賃金、就業時間、それから休息その他の勤労条件に関する基準は法律で定めるという、そういう規定に基づいて制定されていると思うわけです。しかし、この法案では、この法律で強制適用される労働時間に関して法律の適用を除外しているわけですね。そして、労働時間について、労使の委員の決議によって決められるというこ…
第123回 参議院 労働委員会 第10号
○清水澄子君 それは、また後ほどお尋ねいたします。 そこで、本法案の目的でございますけれども、法案の目的が完全週休二日制、そして年次有給休暇の取得の増大、残業の規制などによって総労働時間の短縮を目指していくというものであれば、やはりこの政府の経済審議会が言う年間総労働時間千八百時間、週四十時間、時間外労働年平均百五十時間ということをはっきり明記して、その達成年度を法案の中に掲げるべきではないでしょうか。そうしなければこの法案は何の具体性…
第123回 参議院 労働委員会 第10号
○清水澄子君 それでしたら、国が策定する労働時間短縮推進計画の中でそれらの問題を明らかにされるわけですね。であるならば、その中にそれをどう達成していくのかという具体的なプロセスはどのように明記されますか。